相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

横領の疑いのある不明金の弁済について

著者 まめ子 さん

最終更新日:2010年09月01日 07:46

5ヶ月前に新たに開業した営業所において、本来入金されるはずの売上金がここ3ヶ月で130万円ほど不足していることが昨日発覚しました。入金は随時おこなわれ、営業所発足から20数回行われたうち、後半の10回ほどが毎回不足していました(1回につき数万~20万程度)。
この営業所には現地採用の2名が正社員として常駐し、ほかにアルバイト等はいません。年長者の1人のみが入金業務に携わっており、もう1名はかかわっておりません。
本人に事情を問いただしたところ、「自分は盗んだりしていないが、不足に気づかずきちんと数えてから入金しなかった自分の責任なので、疑われてもしかたない。給料から毎月引いて返す」と申し出てきました。(不足に気づかず数えもしないで入金したという弁明は釈然としないのですが、少なくとも弁済の意思はあるようでした)
当社としては、当然何らかの処分は行うにせよ、懲戒解雇などにするより、まずは確実に損害金を取り戻したい、また訴訟などで時間と労力をかけたくない、という思いがあります。ただし警察には本日被害届けを出し、当該営業所に刑事が来る予定です。
そこでお尋ねしたいのですが、
1.そもそも賠償金額を給与から天引きできないと聞いていますが、この申し出を受け入れることに問題はないか?
2.受け入れる場合は書面(念書、合意書、示談書のようなもの?)を会社と本人で取り交わせばよいか?
3.申し出を受け入れるのが違法である場合、どのような方法で不明金を回収できるか?
ということです。業務上のミスによる損害はこれまでにもありましたが、このようなことは初めてで大変困惑しております。どうかアドバイスいただけますよう、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

まめ子さん こんにちは

お話の売掛債務等の回収時には時折、耳にするケースです。
債務の回収には、会社としての責任、当該部門責任者;担当者に対しても適時回収、残高確認を為す義務があります。
お話の経緯では、営業所の設置後、売掛債務に対する管理監督責任を会社としても何ら其の義務を完全履行していないようにも見受けられますので、完全回収を当該社員に加味することは充分とも認めがい状況と思います。
当該社員が其の責任を拒否するともなれが、お話の警察の調査、それに要し手の判明、その後の訴訟等により被害金額の請求も可能化と思います。
やはり、警察等の調査後に弁護士等トお話合いになることが必要でしょう。
本人にたいして何ら問題が無ければ、当然のこと其の方からの無断請求に対しての訴訟、賠償請求なり兼ねないとおもいます。
今は、警察からの経緯報告を待つのが一番だと思います。
決算期には、一時売掛未回収金額は、貸倒での計上が賢明でしょう。
なを 売掛債務については年4回以上、決算期には残高報告等も求めることが必要です。

ご質問のケースでのご専門の方々のご説明があります。

中小企業経営者への法務実務アドバイス(第14回)
~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
会社の管理責任の限界は?~

http://www.srup21.co.jp/room/advice14_1.html

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者ごんジろうさん

2010年09月02日 13:11

> そこでお尋ねしたいのですが、
> 1.そもそも賠償金額を給与から天引きできないと聞いていますが、この申し出を受け入れることに問題はないか?
> 2.受け入れる場合は書面(念書、合意書、示談書のようなもの?)を会社と本人で取り交わせばよいか?
> 3.申し出を受け入れるのが違法である場合、どのような方法で不明金を回収できるか?

重要なことは被害金額が明確になっていて、その全額を賠償するとご本人が納得しているのであれば、ことを穏便に済ませるのであれば、当該金額を貸付金として処理し、その返済を毎月給与天引で行うことの文書を交わせばよいと思います。
ただし、刑事事件として起訴されるとなると貸付金という訳にはいかなくなりますね。

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者まめ子さん

2010年09月07日 13:58

akijinさま

早々にアドバイスを頂きありがとうございました。
実は質問日には警察に匿名で事前相談のみ電話で行ったところ、
被害届を出すことにより、話を聞く限りは内部犯行として捜査することになり、その場合は逮捕前提で警察は動きます。逮捕となると逆に本人からの返済申し出があったことが実現しなくなりえるのでよく会社で検討してみて下さい」とのご意見で、その結果少し様子をみることになりました。(実は翌々日から大々的に売り出しが始まる事もあり、その準備で店内大改装中でした。警察を呼べば時間もかかるわけで、業務に支障が出るリスクを負えなかったという当社の都合もありました)

売り出しの際は本社からの応援スタッフも来たため、金銭の問題はなかったのですが、別の予備金1万6千円と、売り出しより前の五日間の売上約20万がなくなっていることが発覚しました。
そんなこんなで、会社の中が混乱してしまい・・・今日に至った次第です。(お礼の返信が遅くなり、ご無礼お許し下さい)

 
> 債務の回収には、会社としての責任、当該部門責任者;担当者に対しても適時回収、残高確認を為す義務があります。
> お話の経緯では、営業所の設置後、売掛債務に対する管理監督責任を会社としても何ら其の義務を完全履行していないようにも見受けられますので、完全回収を当該社員に加味することは充分とも認めがい状況と思います。

はい、とても反省しております。開設当初はきちんと入金ができていたため、その後は大丈夫だろうと安易に考え、チェックが甘かったのは私自身の職務怠慢と言わざるを得ません。もちろん私自身も責任は何らかの形で負うことになります。

> 当該社員が其の責任を拒否するともなれが、お話の警察の調査、それに要し手の判明、その後の訴訟等により被害金額の請求も可能化と思います。
> やはり、警察等の調査後に弁護士等トお話合いになることが必要でしょう。

はい、社員二名と個別にここ数日、何時間も話をしましたが、最終的に、警察を介入するということでさきほど会社から決定が出ました。

> 本人にたいして何ら問題が無ければ、当然のこと其の方からの無断請求に対しての訴訟、賠償請求なり兼ねないとおもいます。
> 今は、警察からの経緯報告を待つのが一番だと思います。

はい、そのような方針になりそうです。

> 決算期には、一時売掛未回収金額は、貸倒での計上が賢明でしょう。
> なを 売掛債務については年4回以上、決算期には残高報告等も求めることが必要です。


はい、今迄は他の営業所(同様の販売店)では一切このような問題が起こらなかったので、社員を信用して安心してしまっておりました。でも、それだけではダメで必要な管理を行わなければいけない、と、いかに甘かったかたいへんよくわかりました。

>
> ご質問のケースでのご専門の方々のご説明があります。
>
> 中小企業経営者への法務実務アドバイス(第14回)
> ~社員への損害賠償請求はどこまでできる?
> 会社の管理責任の限界は?~
>
> http://www.srup21.co.jp/room/advice14_1.html

ありがとうございます。拝読させていただきます。
お返事が遅くなって本当に申し訳ありませんでした。
親身なご指導、本当に感謝しております。ありがとうございました。

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者まめ子さん

2010年09月08日 11:57

ごんジろうさま

早々にアドバイスを頂き、ありがとうございました。
その後、諸々の事情が重なり混乱しておりましてお礼が遅くなりました事、お許し下さいませ。

> 重要なことは被害金額が明確になっていて、その全額を賠償するとご本人が納得しているのであれば、ことを穏便に済ませるのであれば、当該金額を貸付金として処理し、その返済を毎月給与天引で行うことの文書を交わせばよいと思います。

ありがとうございます。穏便に済ませ、本人も会社も最少限の傷みで済ませたいと思っていたので、その場合は文書の取り交わしにより貸付金の返済ということで双方合意ということですね。
大変よくわかりました。

> ただし、刑事事件として起訴されるとなると貸付金という訳にはいかなくなりますね。

はい、そうなのです。。。目下、穏便に済ませるということが難しくなった状況にあるため非常に判断に苦しんでいるところですが、長引かせてもしかたないので、起訴にはもっていきたくないのですが警察に被害届だけは出しておくことになりました。
万一、外部の犯行である場合、逆に今後、スタッフを守ることにもつながると考えた結果ですが、それが仇になって社員の逮捕になってしまうかもしれない、と思うと正直つらいです。
が、仕事なのでけじめをつけるべきところで、しっかりけじめはつけようと思います。
アドバイス、ありがとうございました。

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者ごんジろうさん

2010年09月09日 11:57

> 起訴にはもっていきたくないのですが警察に被害届だけは出しておくことになりました。

横領か窃盗になるかは分かりませんが、今回のようなケースでは、証拠固めが十分にできないことが想定されます。

本人が入金時に確認しなかったということをあくまで主張すれば、会社側の管理不足ということにもなりませんし、真犯人を追及するのは困難を極めます。

また、横領を認めたとしてもハッキリとした金額など犯行者は覚えていないため、全部で10万円くらいとでも自白されると警察は他者への捜査もしなければならないことになります。

万が一、社員に逮捕者がでると、その本人だけでなく、会社自体も疑いの眼差しで見られたりすることもあります。

大変でしょうけれども、よい解決がみられるとよいですね。

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者さとうここのかどうさん

2010年09月09日 16:49

削除されました

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者まめ子さん

2010年09月10日 20:27

ごんジろうさま

温かいお言葉、ありがとうございます。
まず、最初の130万円については、入金業務を行っていた男性社員と合意書を交わし、給与から「貸付金返済」という名目で天引きするように取り決めました。

その後、最後に起きた約20万円についてどうするか話し合いの場をもち、女性のほうが「警察は呼んでほしい、そして自分はもう退職する」と言ってきました。男性のほうは「警察を呼んでもかまわないが自分はやっていないし、警察沙汰にしてしまって果たして会社のためになるのか?」という意見でした。・・・
そもそも両名の関係が険悪だったようで、特に女性が男性を嫌っていました(セクハラがあった、との訴えをこの件の一週間ほど前に女性から相談をうけ、それを解決するために営業所を注視していたのですが、とんだ騒ぎになってしまいました)

一連の経緯と人間関係をあらためて見直すと、何を信じて良いのかわからない気持ちになります。

> > 起訴にはもっていきたくないのですが警察に被害届だけは出しておくことになりました。
>
> 横領か窃盗になるかは分かりませんが、今回のようなケースでは、証拠固めが十分にできないことが想定されます。
>
> 本人が入金時に確認しなかったということをあくまで主張すれば、会社側の管理不足ということにもなりませんし、真犯人を追及するのは困難を極めます。

はい、警察の方にもそのように言われました。ただ、両名の険悪な関係が、一方が一方を陥れるために行ったのではないかという可能性も出て来ており、こうなるとやはり警察にお任せするしかないという結論に達しました。
警察には最初の130万円については、既に合意書を交わしたから不問にしている。と、ありのままを話しました。
>
> また、横領を認めたとしてもハッキリとした金額など犯行者は覚えていないため、全部で10万円くらいとでも自白されると警察は他者への捜査もしなければならないことになります。
>
> 万が一、社員に逮捕者がでると、その本人だけでなく、会社自体も疑いの眼差しで見られたりすることもあります。

はい・・・体裁を気にするのは本末転倒かもしれませんが、商売をやっている以上、評判やイメージダウンにつながる痛手は大きいです。これもすべて本社の管理不行き届きが一因であると思うとやりきれません。

>
> 大変でしょうけれども、よい解決がみられるとよいですね。

ありがとうございます。すべて出来ることはやりましたので、あとは結果を待つのみです。

今回のことで10日間、直前のセクハラ対応まで含めると2週間ほど、ずいぶん時間を取られ、これでもかというほど精神的にも体力的にも大変な思いをしました。また後日、私も事情聴取に現地に呼ばれるかもしれないと警察の方から言われています。
20人も居ない小さな会社なのでこれまでは社員の人間性を疑うことは殆どなかったのですが、やはり管理に対する認識が甘かったとひたすら反省するのみです。
でも、なんとか試練を乗り越えます。親身にお答え頂き、本当にありがとうございました。

Re.ご参考なれば・・・・

著者ひであき33さん

2010年09月10日 20:30

削除されました

Re: 横領の疑いのある不明金の弁済について

著者まめ子さん

2010年09月10日 20:34

削除されました

Re: Re.ご参考なれば・・・・

著者ミッツマングローブさん

2010年09月11日 01:03

よくよく読むと
結構バチバチ・・・
確かに役に立つことも・・・
あっ、味方しているんじゃ
ないわよ。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP