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雇用保険対象賃金について教えてください

著者 るぴなす さん

最終更新日:2010年09月02日 12:02

いつも参考にさせていただいています。

現在、慶弔見舞金や表彰等の規定を再整備しています。

その中で、永年勤続祝金や資格取得表彰金の支給時に、
課税対象となることを盛り込んだのですが、
現金で贈呈後、後日月例給与支給時に給与(手当)として支給して源泉徴収します)
雇用保険料は徴収対象になるのか、ふと疑問を感じました。

永年勤続祝金は、色々調べた結果、徴収対象外のようですが、
資格取得表彰金は、私の理解力が無く、対象なのか対象外なのか判断できませんでした。
「労働の対償として支払うもの」かどうかの判断ができません。

どうかご教授願います。

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Re: 雇用保険対象賃金について教えてください

著者オレンジcubeさん

2010年09月02日 12:16

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 現在、慶弔見舞金や表彰等の規定を再整備しています。
>
> その中で、永年勤続祝金や資格取得表彰金の支給時に、
> 課税対象となることを盛り込んだのですが、
> (現金で贈呈後、後日月例給与支給時に給与(手当)として支給して源泉徴収します)
> 雇用保険料は徴収対象になるのか、ふと疑問を感じました。
>
> 永年勤続祝金は、色々調べた結果、徴収対象外のようですが、
> 資格取得表彰金は、私の理解力が無く、対象なのか対象外なのか判断できませんでした。
> 「労働の対償として支払うもの」かどうかの判断ができません。
>
> どうかご教授願います。

こんにちは。
労働保険の申告書の書き方の中で、賃金とするもの賃金としないものがあります。

勤続褒賞金は賃金としないものに属していますので、雇用保険料の対象ではありません。

Re: 雇用保険対象賃金について教えてください

著者るぴなすさん

2010年09月02日 13:18

オレンジcube様

早速の回答ありがとうございます。

> 勤続褒賞金は賃金としないものに属していますので、雇用保険料の対象ではありません。

当社の「永年勤続祝金」は「勤続褒賞金」と同様のものと考えるので、おっしゃるように対象外ですね。

「資格取得表彰金」は、当社社員が当社指定の資格を取得した時に金一封を贈呈するものなのですが、こちらは「労働の対償として支払うもの」となり、雇用保険の対象となるでしょうか。

再度の質問で申し訳ありません。



> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 現在、慶弔見舞金や表彰等の規定を再整備しています。
> >
> > その中で、永年勤続祝金や資格取得表彰金の支給時に、
> > 課税対象となることを盛り込んだのですが、
> > (現金で贈呈後、後日月例給与支給時に給与(手当)として支給して源泉徴収します)
> > 雇用保険料は徴収対象になるのか、ふと疑問を感じました。
> >
> > 永年勤続祝金は、色々調べた結果、徴収対象外のようですが、
> > 資格取得表彰金は、私の理解力が無く、対象なのか対象外なのか判断できませんでした。
> > 「労働の対償として支払うもの」かどうかの判断ができません。
> >
> > どうかご教授願います。
>
> こんにちは。
> 労働保険の申告書の書き方の中で、賃金とするもの賃金としないものがあります。
>
> 勤続褒賞金は賃金としないものに属していますので、雇用保険料の対象ではありません。

Re: 雇用保険対象賃金について教えてください

著者オレンジcubeさん

2010年09月07日 09:06

> オレンジcube様
>
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> > 勤続褒賞金は賃金としないものに属していますので、雇用保険料の対象ではありません。
>
> 当社の「永年勤続祝金」は「勤続褒賞金」と同様のものと考えるので、おっしゃるように対象外ですね。
>
> 「資格取得表彰金」は、当社社員が当社指定の資格を取得した時に金一封を贈呈するものなのですが、こちらは「労働の対償として支払うもの」となり、雇用保険の対象となるでしょうか。
>
> 再度の質問で申し訳ありません。

こんにちは。
回答が遅くなり大変申し訳ございませんでした。資格取得したことによるお祝い金であれば、労働保険の対象賃金としなくても大丈夫です。ただ、その後資格手当として毎月支払う場合は対象となってしまいます。




>
>
>
> > > いつも参考にさせていただいています。
> > >
> > > 現在、慶弔見舞金や表彰等の規定を再整備しています。
> > >
> > > その中で、永年勤続祝金や資格取得表彰金の支給時に、
> > > 課税対象となることを盛り込んだのですが、
> > > (現金で贈呈後、後日月例給与支給時に給与(手当)として支給して源泉徴収します)
> > > 雇用保険料は徴収対象になるのか、ふと疑問を感じました。
> > >
> > > 永年勤続祝金は、色々調べた結果、徴収対象外のようですが、
> > > 資格取得表彰金は、私の理解力が無く、対象なのか対象外なのか判断できませんでした。
> > > 「労働の対償として支払うもの」かどうかの判断ができません。
> > >
> > > どうかご教授願います。
> >
> > こんにちは。
> > 労働保険の申告書の書き方の中で、賃金とするもの賃金としないものがあります。
> >
> > 勤続褒賞金は賃金としないものに属していますので、雇用保険料の対象ではありません。

Re: 雇用保険対象賃金について教えてください

著者るぴなすさん

2010年09月08日 09:52

オレンジcube様

回答、ありがとうございました。
助かりました!!

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