相談の広場
初めまして。
代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば教えていただきたく、
投稿致します。
まず前提として、下記をご覧ください。
*弊社の就業規則は現在作成中である
*代休申請書を作った方が、経理等もわかりやすいので(給与計算)
作りませんか?と私が会社に提案したところから始まる。
上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
代休をいつとってもいいかと言うと、これには制限があります。
基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならないと言うのと
週40時間という制約があります。
ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
基本的に1週間以内に代休を取らなければ代休と認められません。
欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。
私:代休申請の期間に関しては就業規則がどうなっているかが
重要かと思います。
下記、調べた結果です。
*代休の日は使用者(会社側)が指定することもありますし、
労働者の申請によることも可能。
*代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取ることができる」
「代休を与える」旨の規定があってはじめて生じます。
上司:就業規則については、まだ作成中だと思うのですが・・・
当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
規定に盛り込むべきと思います。
代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と考えますので
労働者から申請をしてもらい、申請がなければ代休はナシと言うのが
私個人の考え方です。
私:*休日労働させた場合には割増賃金
(法定休日…1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上の休日;
労基35条、の労働となる場合には135%、法定外休日は125%)
を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の義務はなくなる。
代休をとった場合この割増賃金は、代休日の賃金(100%)部分が
相殺の形になり、その結果、割増部分(35%、25%)のみを
支払えばよいことになる。
*代休を翌月に持ち越した場合、その月の賃金で割増分を払い、
翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに違反
することになります。
その意味では、代休の取れる期間はその月内(賃金計算期間内)が
相当かと思います。
上司:そうですね。私も同感です。
ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
期限を設けるべきかと思います。
ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。
それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
これはどうなんでしょうか・・・
長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。
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> 上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
> 代休をいつとってもいいかと言うと、これには制限があります。
> 基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならないと言うのと
> 週40時間という制約があります。
> ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
> 基本的に1週間以内に代休を取らなければ代休と認められません。
> 欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。
実務上はやはり制限を設けたほうが良いと私はおもいます。
なぜなら、代休を取る期間に制限はありませんが(私の知っている限り)、それをコントロールできなくなるからです。
一週間以内に代休というのも極端ですが、週40時間以上になった場合には、割り増し賃金で対応する事になります。
> 私:代休申請の期間に関しては就業規則がどうなっているかが
> 重要かと思います。
> 下記、調べた結果です。
> *代休の日は使用者(会社側)が指定することもありますし、
> 労働者の申請によることも可能。
> *代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取ることができる」
> 「代休を与える」旨の規定があってはじめて生じます。
これは、私なりの法解釈ですが、一週間に一回の法定休日が定められている以上その日が労働日となった場合は、当然代休(振休)が与えられるべきとおもいます。
> 上司:就業規則については、まだ作成中だと思うのですが・・・
> 当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
> 規定に盛り込むべきと思います。
> 代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と考えますので
> 労働者から申請をしてもらい、申請がなければ代休はナシと言うのが
> 私個人の考え方です。
実務上はそうなるかも知れませんが、申請がなければそれを与えないというのは、危険ですよ。
当然申請するべきとういう解釈ではなく、会社で取れる方向をコントロールすべきです。代休の取得件数にもよりますが、「代休とは、事前に知らされているわけではなく、たまたまその休日に労働をさせたため、使用者がその代償として与える休暇」なのですから。
> 私:*休日労働させた場合には割増賃金
> (法定休日…1週間に1日以上または4週間を通じて4日以上の休日;
> 労基35条、の労働となる場合には135%、法定外休日は125%)
> を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の義務はなくなる。
> 代休をとった場合この割増賃金は、代休日の賃金(100%)部分が
> 相殺の形になり、その結果、割増部分(35%、25%)のみを
> 支払えばよいことになる。
> *代休を翌月に持ち越した場合、その月の賃金で割増分を払い、
> 翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
> 割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに違反
> することになります。
> その意味では、代休の取れる期間はその月内(賃金計算期間内)が
> 相当かと思います。
ちょっと誤解されているような。。。
休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働を免除するのが、いわゆる代休です。代休の場合には、休日の振替と異なり、その休日労働について法定の義務は免れず、36協定の締結や割増賃金の支払いなどが必要となります。つまりは、割り増し部分だけではないのです。
> 上司:そうですね。私も同感です。
> ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
> ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
> 期限を設けるべきかと思います。
>
>
> ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
> きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。
>
> それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
> これはどうなんでしょうか・・・
>
> 長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。
まとめです。。。振替休日と代休の差異ですが、
休日の振替とは、業務の都合によって、あらかじめ休日と定められた日を労働日としていて、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいますが、これを行うには就業規則等にこれができる旨を具体的に規定することが必要となります。
つまりは、就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによってあらかじめ休日を振り替えた場合には、当該休日は労働日となり休日に労働させたことにはなりません。
但し、この振替規定により振り替えた場合、当該休日は労働日となり休日労働とはなりませんが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、その超えた時間は時間外労働となりますので、時間外労働に関する36協定の締結や割増賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。
以上のような就業規則等の振替規定によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働を免除するのが、いわゆる代休です。代休の場合には、休日の振替と異なり、その休日労働について法定の義務は免れず、36協定の締結や割増賃金の支払いなどが必要となります。
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