法的にはOKです。
1999年4/1施行の改正で均等な採用の為には残業などの女性保護の規定が邪魔になっているのではないかと言うことで18歳以上の女性に付いては労働基準法64条の2,64条の3で定められている時間外休日労働及び深夜規制の廃止することとされました。
ただし、時間外・休日・深夜労働・変形労働時間制は、妊産婦から請求があった場合は深夜業適用除外者でもすべてさせることは出来ない(法66条1項2項3項)とされています。
注意点は、実際には女性の深夜1人って危険ですから、なんらかの対策は講じてあげるべきとおもいます。