相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

みなし労働時間制の私用外出について

著者 T.F さん

最終更新日:2006年04月28日 09:32

みなし労働時間制なので、早出残業制度は発生しません。また営業ではないので、私用公用の外出の区別は付く立場の方です。その方が3時間私用外出を行うにあたり、当日3時間分の早出を行い、後外出という形で席を外しました。3時間分給与から外出遅刻扱いで引いたところ、「みなし残業制で残業早出ももらってない立場で、且つ外出分の時間を時間外に働いており、その間のカットは不当である」と言われております。この方の言うとおり不当な削減なのでしょうか?弊社コアタイムやフレックスは設けておりませんが、みなし残業制を敷いております。有識者の方回答いただけなでしょうか?

スポンサーリンク

Re: みなし労働時間制の私用外出について

著者ばびぃさん

2006年05月30日 13:42

1日の大半を事業場外で労働したり、労働時間算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者自身の裁量にゆだねる必要がある業務など、これらの業務に係わる労働時間について通常の労働時間算定は困難であるため、別に労働時間算定方法を定めたのがみなし労働時間制ですよね。
なので、その方が早出を行い、その時間内で仕事が進捗しているのであれば、カットしない方がスムースに事は進むのでは。。。
だからといって私用外出を認めると職場の風紀が乱れるのであれば、私用外出の制限規定を設けたらどうでしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP