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債権の差押えについて

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2010年09月10日 00:35

裁判所から債権差押えの命令書への対応について2点教えてください。

1、
通常、社員の債権差押えの命令書が会社に届いた場合、それに従い、月末の給与からの社員の給与の一部を差し押さえ債権者に振り込む処理をすることになると考えていますが、その社員の弁護士から連絡があり、自己破産をする方向で申し立てを行っており、正式には月末の給与支給日直前になるが、申し立てが受理されれば、債権回収停止等の通知が会社と債権者宛てに送付されることになるので、命令に従い給与の一部を債権者への振り込みをしないようにとの依頼があったとします。

仮に、正式な債権回収停止等の通知が届いていない段階では、このような弁護士からの電話指示があった場合も、基本的にはその通知が届くまでは、裁判所からの命令書に従い、給与での債権者への支払処理をする形で進めることで問題ありますか?

また、このような手続きを進めているなかで、仮に正式な債権回収停止の通知書が届いた場合、その段階では事務的・システム的な作業からも債権者への振り込みが止められなかったとしても問題はないでしょうか?その場合、何か必要な措置はありますか?

2、
会社で、債権差し押さえ命令に従い、給与の一部を債権者に振り込んでいる社員が退職をする場合、会社としては、給与の最終支払月まで差し押さえの上振り込み処理を行い、その後は、該当社員が退職となることを裁判所と債務者に連絡をする必要があるのでしょうか?また、それ以外に何か必要な手続きはありますでしょうか?ちなみに、社員への退職金の支給はない場合を想定しています。

宜しくお願いします。

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Re: 債権の差押えについて

著者オレンジcubeさん

2010年09月10日 08:45

> 裁判所から債権差押えの命令書への対応について2点教えてください。
>
> 1、
> 通常、社員の債権差押えの命令書が会社に届いた場合、それに従い、月末の給与からの社員の給与の一部を差し押さえ債権者に振り込む処理をすることになると考えていますが、その社員の弁護士から連絡があり、自己破産をする方向で申し立てを行っており、正式には月末の給与支給日直前になるが、申し立てが受理されれば、債権回収停止等の通知が会社と債権者宛てに送付されることになるので、命令に従い給与の一部を債権者への振り込みをしないようにとの依頼があったとします。
>
> 仮に、正式な債権回収停止等の通知が届いていない段階では、このような弁護士からの電話指示があった場合も、基本的にはその通知が届くまでは、裁判所からの命令書に従い、給与での債権者への支払処理をする形で進めることで問題ありますか?
>
> また、このような手続きを進めているなかで、仮に正式な債権回収停止の通知書が届いた場合、その段階では事務的・システム的な作業からも債権者への振り込みが止められなかったとしても問題はないでしょうか?その場合、何か必要な措置はありますか?
>
> 2、
> 会社で、債権差し押さえ命令に従い、給与の一部を債権者に振り込んでいる社員が退職をする場合、会社としては、給与の最終支払月まで差し押さえの上振り込み処理を行い、その後は、該当社員が退職となることを裁判所と債務者に連絡をする必要があるのでしょうか?また、それ以外に何か必要な手続きはありますでしょうか?ちなみに、社員への退職金の支給はない場合を想定しています。
>
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
裁判所に弁護士からこのような通知が来たと連絡をし指示を仰ぐ方が良いと思います。

Re: 債権の差押えについて

でんきやさん、こんばんは。

ご質問について直接回答とならないのを承知の上でレスします。

弊社も以前裁判所から給与について債権差押命令を受領した事があります。(例のS●CGより。従業員が家族の債務連帯保証人となっていたため。)

その際は、確かにびっくりしたのですが、色々調べて検討した結果、民事執行法156条1項に基づき「権利供託」することにしました。

・・・この方法の方が、債権者の取立てに対して第三債務者が対応を迫られる事が必要なくなるから、という事が選択した一番の理由ではありました。

・・・これは第三債務者が裁判所に命令を受けて最初に提出する「陳述書」で回答して粛々と供託手続きを進めていけば良く、債権者から連絡があっても「供託します」の一言で済みますから気が楽ですよ。

・・・結局、弊社の事例では債権者さんが差押命令の取り下げをされ、裁判所から連絡があって中途で供託をする事もなくなり、終わってしまいましたけれどね。


まぁ、他の方のレスのあるとおり、裁判所にお問い合わせされてみるのがベターかと思います。
現に有効なのはその「命令」であり、弁護士さんからの連絡の内容は「予定」でしかありません。そこのところをお考えになれば、お問い合わせされた方が対応としてはスッキリ、ハッキリしますよね。

・・・弊社の上記事例の場合も、専門家に相談は結局しなかったのですが、裁判所とか法務局に問い合わせをし、確認しながらで何とかなるものですよ。

以上、ご参考にならないかもしれませんが。

Re: 債権の差押えについて

てんきやさん こんにちは
給与の差し押さえ、古くは貸金業者、金融機関等が行っていましたが、今は協議離婚等での生活費、教育費等の支払い不正などでおきています。

 裁判所から債権差押命令が発令され、これが第三債務者に送達されると、差押えの効力が生じ、以後債務者は債権の取立てその他の処分が禁止され、第三債務者は債務者への弁済が禁止されます(民執法145条1項)。そして、金銭債権の場合、債権差押命令が債務者に対して送達された日から1週間を経過すると、債権者は直接第三債務者からその債権を取り立てることができ(民執法155条1項)、第三債務者が任意にこれに応じないときは、取立訴訟を提起することになります(民執法157条)。
ご質問の債務差し押さえに関することは、其の現状、これから起きうることも報告する義務がありますし、それを怠れば第三者に対する請求権の行使も可能ともかんがえられます。

やはり、会社としては、顧問弁護士又は司法書士の方々にご相談されることが必要でしょう。、
御参考のHp添付しておきます。
給与差押とは…?
http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page011.html

Re: 債権の差押えについて

著者でんきやさんさん

2010年09月11日 16:17

みなさま

詳細を含めてアドバイスありがとうございます。
まずは、裁判所に確認をすることでの対応としてみます。
また、宜しくお願いします。

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