相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中国出張の183日ルール

著者 アルパカ さん

最終更新日:2010年09月10日 10:10

いつも参考にさせて頂いています。
日中租税条約にある183日ルールと、日中双方での所得課税についてお尋ねします。
当社では、中国に子会社があり中国(上海・深セン)への出張(最長で2ヶ月程度を年数回)を実施しています。
現地での給与支給はなく、日本側で毎月の給与に出張の日当をつけて支給しております。

そこで、出張日数が183日を越えた場合課税についてご教授下さい。

○まず基本的なことから、下記の内容に間違いはありませんか
・中国在住1年以上の場合(日本において「非居住者」)
→日本で非課税、中国で課税

・中国在中1年未満の場合(日本において「居住者」)
→中国での課税が原則。一方、日本においても「居住者」なので課税。ただし、中国滞在が183日以下であれば、短期滞在者扱いとなり、日本で課税、中国で非課税。中国滞在が183日超(かつ1年未満)となれば、日本で非課税、中国で課税。


○現地での納税の計算方法はどのようになりますか

○183日を越えて申告しない場合は、どうなりますか

○日本側の所得税はどうなりますか

○続けて183日滞在する場合と、一旦帰国する場合合わせて183日を超える場合では、課税になんらかの違いはありますか

以上、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 中国出張の183日ルール

著者saakiさん

2010年09月15日 17:01

> ・中国在住1年以上の場合(日本において「非居住者」)
> →日本で非課税、中国で課税
⇒その通りです

> ・中国在中1年未満の場合(日本において「居住者」)
> →中国での課税が原則。一方、日本においても「居住者」なので課税。ただし、中国滞在が183日以下であれば、短期滞在者扱いとなり、日本で課税、中国で非課税。中国滞在が183日超(かつ1年未満)となれば、日本で非課税、中国で課税。
⇒183日を超えて中国に滞在していれば、中国でも課税されてしまい所得税の申告が必要です。その税額は、後に日本国内の税務署に申告して控除・還付を受けることができます。
中国で納税しなくても構わないかもしれませんが、次に入国するときに逮捕などされてしまう可能性あります。納税義務を果たしていない人が入国審査を通過するわけですから、パスポートで直ぐにわかることですから。

具体的には、現地の税理士などに相談されることをお勧めします。

基本的に、どちらに納税するかという観点ではなく、国ごとに納税義務あるのか無いのかで考えます。そして、両方で納税した場合については相殺の制度がありますので、それを使うことになります。

Re: 中国出張の183日ルール

著者アルパカさん

2010年09月15日 17:16

saaki様


> 183日を超えて中国に滞在していれば、中国でも課税されてしまい所得税の申告が必要です。その税額は、後に日本国内の税務署に申告して控除・還付を受けることができます。

⇒日本では、非課税ではなくいったん源泉徴収し、確定申告にて還付を受けるということですね。
給与については、出張期間中も通常通り源泉徴収することとします。

> 中国で納税しなくても構わないかもしれませんが、次に入国するときに逮捕などされてしまう可能性あります。納税義務を果たしていない人が入国審査を通過するわけですから、パスポートで直ぐにわかることですから。

⇒入出国履歴を税務当局も把握しているということですね。
逮捕などという事がないように、出張日数の管理をしていきたいと思います。


> 基本的に、どちらに納税するかという観点ではなく、国ごとに納税義務あるのか無いのかで考えます。そして、両方で納税した場合については相殺の制度がありますので、それを使うことになります。

⇒「二重課税」という言葉に惑わされて、日本では非課税では?と感じたため混乱してしまって。
これで、はっきり分かりました。

有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP