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労務管理

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被扶養者の認定について(2)

著者 LYON さん

最終更新日:2006年01月09日 15:00

すみません。前回、かけこみ寺に書き込みしたつもりで、記事を投稿していました。同じ内容を書き込みますので、どなたか教えてください。

最近の投稿で、雇用保険基本手当の日額が3,612円以上となると、被扶養者に非該当となることを知りました。では、出産手当金の受給中も同じような取り扱いがなされるのでしょうか?

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Re: 被扶養者の認定について(2)

著者ばびぃさん

2006年05月30日 15:31

出産手当金が日額3612円(130万円/360)以上は受給期間中は被扶養になれません 被扶養者からはずします

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