相談の広場
いつも、皆様にはお世話になっております。
今回もお知恵をお貸し下さい。
今回、管理職の者が退職する事になりました。
この方は、月に5万の接待交際費が認められており
年額だと60万です。
ただ、年度の途中で退職するに当たり
在職した月数×5万円以上の交際費の使用があり、
最後の給与の際に、そのオーバーした分の交際費
ほぼ19万円程を給与から控除する事になりました。
これって大丈夫でしょうか?
ちなみに今までの交際費オーバーでの退職や
年間の交際費がオーバーした方は、控除されています。
就業規則や、賃金規定、役員会の記録にも記載は、一切ございません。
皆様お忙しい中お手数ですがお願い致します。
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> この方は、月に5万の接待交際費が認められており
> 年額だと60万です。
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> ただ、年度の途中で退職するに当たり
> 在職した月数×5万円以上の交際費の使用があり、
> 最後の給与の際に、そのオーバーした分の交際費
> ほぼ19万円程を給与から控除する事になりました。
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> これって大丈夫でしょうか?
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> ちなみに今までの交際費オーバーでの退職や
> 年間の交際費がオーバーした方は、控除されています。
>
> 就業規則や、賃金規定、役員会の記録にも記載は、一切ございません。
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> 皆様お忙しい中お手数ですがお願い致します。
交際費というのは、個人の遊興に使うのではなく、会社(部門)の渉外活動を円滑に進めるために使う費用でありますから、相手も回数も何らかの制限(上司の事前承諾等)があるのが普通ですし、管理職の業務に相当する訳ですから、超過分を給与から控除するというのは、すごい会社ですね。
今まで慣習で行われていたこととして、管理職(会社側)の人であれば、間違った仕組みとして直す(直すように進言する)立場にあったともいえますので、仕方がないかもしれません。また、予算を超えてもその必要があったかどうかの判断が「出来ない人」「上司を巻き込んで承諾を得ていない」等の懲罰に相当するという名目で懲罰として減額するなら理解は出来ます。
しかし、先に書きましたように、「仕事」に準じたものと考えると、私なら納得いきませんが、今まで問題が起きていないのなら、ご本人も受け入れられるのではないかと思います。法律的に問題かどうかは、専門家のご助言を聞いてください。
税金、従業員、経営の3つの切り口から考えてみます。
●最初に、3つの切り口の、それぞれの結論
・税金、すなわち税務署との関係では問題がありそうです。
・従業員との間では、特に問題はなさそうです。
従業員が支払いをしないとごねたときに改めて考えればいいでしょう。
・経営上は、地味に問題がありそうです。
以下、詳細です。
●会社と税務署の関係
今の管理のやりかたでいいのかどうか、早急に税の専門家に確認してください。
個人的な用途の支出を交際費で処理すると調査が入ったときに交際費として認められず、
個人の所得に認定される可能性があります。
そうなると、多方面に影響を与えそうです。
接待交際の用途について、領収書などの管理をしているのかどうなのか。
ご質問のニュアンスだとしていないような雰囲気です。
領収書がない場合に、調査がはいったときに、どのように税務署に申し開きを
するおつもりなのか、そのあたりが気になります。
●会社と従業員の関係
接待交際が発生したときは仮払いとし、最大予算額分だけ年度末に接待交際費に振替えて
残りの仮払いを現金で戻せというだけだから、特に給料の支払いの意味では問題はない
ような気もします。
従業員がこれを給料と勘違いしていた場合には問題になる可能性がありますが、
税金や社会保険料控除額などから、給料でないことが証明できるでしょうから
問題にはなりにくいと思います。
従業員が支払いをごねる場合、接待交際費の管理の仕方の問題を吟味する必要が
あるかもしれませんが、これはあくまで社内の問題なので発生時に考えても遅くない問題です。
予防措置的に整備しておくことは推奨しますが、緊急に必要なことではありません。
万が一本人が支払わないとごねた場合にはその理由を確認してください。
対策はその言い分を吟味して決めます。
●会社と経営の関係
接待交際費というのは、投資です。投資には回収がつきもの。
回収なき投資は、単なる垂れ流しの無駄使いです。
接待交際費の効果対費用を、どのように社長は考えておられるのかが気になります。
どの客(あるいは見込み客)に何を目的としてどのような接待をしたか、そしてその効果はいかほどだったのか。
これを見極めないと、ただの垂れ流しになりかねません。
無駄な垂れ流しについてにらみを利かせないとただの無駄使い奨励になる可能性があります。
放漫経営の要素の可能性を内包しています。(原因のひとつとまではいいませんが・・・)
会社の金を無駄遣いしていいと考える社風が出来上がった場合、接待交際費が有効活用されるとは考えにくい。
別の経営上の思惑があるので、それはそれで別にかまわないと経営者がお考えの場合には、それはそれでいいんですが。。。
ショーンさん こんにちは
お二方のご意見がすでにありますが、社内監査上からも接待交際、会議費等に関すす職務権限確認を求めています。
基本的な原則は、職務権限規則での該当金額と設定することと職務権限に伴う前申請および申請後の報告義務を求めています。
お話では、全く前申請もないように思いますし、また其の利用頻度に対して二会社側のチェックも充分に行われていない状況と思います。
会社としては事業計画の拡大、進行状況の適性を求めるべきとしてお話の接待費、交際費の支払いを求めることもありますが、やはりその権限での確認を、求めることも必要でしょう。
今回は、退職予定との合意があれば可能とも言えますが、会社側の規則、使用頻度のチェック等も不適切とも考えますので、接待費用全額の控除は認めがたいとも考えます。
両者合意であるならば、合意文書の確認が必要でしょう。
早急に取締役会等での職務権限、特に金額に関する事項を求めておくべきでしょう。また、稟議、申請、報告に関する手順も求めておくべきでしょう。
大阪の税理士 三輪税理士事務所様Hpより
接待交際費、交際費課税紹介
http://www.kousaihikazei.com/
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