相談の広場
65歳から老齢年金が支給されますが、今支払っている役員報酬との合計の上限には決まりがあるのでしょうか?
経費削減のため、会社から捻出する金額を少しでも抑えることは出来ますか?
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> 老齢年金と役員報酬との合計の上限の決まり>
をなんらかの「調整」と捉えるならば、「決まり=調整」はあります。
大雑把に言えば、老齢厚生年金の1箇月当りの金額と役員報酬の月額との合計額が、47万円を超える場合は、超える金額の2分の1に相当する金額の老齢厚生年金が支給停止になります。
なお、老齢基礎年金は調整の対象にはなりませんから、全額支給されます。
> 経費削減のため、会社から捻出する金額を少しでも抑えることは出来ますか?>
従って、役員報酬の月額を、
47万円-老齢厚生年金の1箇月当たりの金額
とすればどうでしょうか?
合計47万円に老齢基礎年金(満額なら、月額約6万6千円)を加えれば、1箇月当たり約53万6千円となります。
全体的なイメージとして書きました。ご参考までに。
> 65歳から老齢年金が支給されますが、今支払っている役員報酬との合計の上限には決まりがあるのでしょうか?
> 経費削減のため、会社から捻出する金額を少しでも抑えることは出来ますか?
監査法人等へのご質問がベストですが、役員報酬の期中改定には注意が必要です。
役員報酬は、報酬を受ける役員自らが、ある程度自由に決定できる立場にあります。お話の役員報酬の減額策は、しばしば経営者の利益操作につながり、税負担を不当に回避する恐れがあるため、年一回、一定の時期に改訂を行い、定額支給が原則になります。
役員報酬の総枠は、商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が定められていることから、税務上は、(1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれかの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます。
期中の減額に関しては、税務上、これを否認する明確な規定はありません。
できれば事業年度単位で減額することが望ましいです。
もし、経営不振、経済環境の悪化等で、期の途中で減額する場合には、取締役会の決議を経て行ないます。その際、期中減額に至った理由・経緯・事情、役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておくと大変有効になります。
年齢等から支給額の変更等を行いいますと、これが付言実行等とも称されることもありますから、取締役会規則等での容認事項等も定めておくことも必要でしょう。
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