相談の広場
2009年7月から膠原病で休職(2010年11月9日で休職期間満了)、傷病手当金を受給しています。
2010年3月乳がん手術後も休職を継続しています。
復職を希望していますが、会社から「有休でも休まれると困る」、「手足がしびれたりするだろう」と、暗に退職を迫られています。
就業規則には、主治医と産業医の診断書、会社の面接を経て本社の承認が必要とあります。
今後も膠原病と抗がん剤で月3~5回の通院が必要で、会社に反抗して復職しても様々な仕打ちで退職に追い込まれるよりは現時点での退職もやむをえないと考えています。
傷病手当(乳がんの分をどう受け取れるか)と失業保険/(会社都合・自己都合)/勤続18年のどちらが収入補償として有利になるのか、微妙なラインです。
主治医はそれぞれの専門の立場から復職可能とのコメントいただきましたが、通院の頻度を考えるとフルタイムの仕事は無理という理由で傷病手当を継続して受給できますか?(現在は総合して自宅療養が必要としていただいています)
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> 2009年7月から膠原病で休職(2010年11月9日で休職期間満了)、傷病手当金を受給しています。2010年3月乳がん手術後も休職を継続しています。>
>主治医はそれぞれの専門の立場から復職可能とのコメントいただきましたが、通院の頻度を考えるとフルタイムの仕事は無理という理由で傷病手当を継続して受給できますか?(現在は総合して自宅療養が必要としていただいています)>
傷病手当金の支給要件である「労務不能の状態」の基準は、「必ずしも医学的基準によらず、従事する業務に耐えうるか否かを基準として、社会通念に基づき認定する。」とする通達があります。一方、「医師の指示・許可のもとに半日出勤し、従前の業務に従事する場合は支給しない。」という通達もあります。
「フルタイムは無理=短時間なら可能」としてしまうと、支給されなくなりそうです。一方、「総合して自宅療養が必要」を前面にだせば継続して支給されそうです。ただ、2010年12月か2011年1月には、膠原病による給付期間が1年6箇月に達し打ち切りになると思います。その後は2010年3月の乳がんを起点とした給付に切り替わります。
>傷病手当(乳がんの分をどう受け取れるか)と失業保険/(会社都合・自己都合)/勤続18年のどちらが収入補償として有利になるのか、微妙なラインです。>
傷病手当金と基本手当の比較の前に、「失業」の認定要件の1つである「労働の能力がある」に不安があります。この要素は退職の前にハローワークで相談することをお薦めいたします。
さっそく返信いただきありがとうございます。
今の勤務先は大きな会社で健康保険の付加給付が大きく、私の希望は
① 円満に復職(どうも難しい)
② 退職が避けられないなら、収入を確保したい
③ 任意継続で退職後の医療費を抑えたい
です。
現時点で会社の言い分は「外勤専門の営業職に戻れるのか」「他の職種(事務職とか)には変われない」「あなたの身体が心配で聞いている」と、自己都合退職への誘導尋問と感じます。
復職希望を却下すると会社都合退職になるのでしょうか?
もし、そうなったら会社にとってマイナスがあるのでしょうか?
復職してすぐにまた休むことになると会社が困ると言われました。
> 傷病手当金の支給要件である「労務不能の状態」の基準は、「必ずしも医学的基準によらず、従事する業務に耐えうるか否かを基準として、社会通念に基づき認定する。」とする通達があります。
今までにも復職の話は出ましたが、外勤専門の営業は難しいと休職継続しているので乳がんの主治医の理解が得られたら問題はなさそうな気がします。
>その後は2010年3月の乳がんを起点とした給付に切り替わります。
二つの病名でそれぞれ傷病手当を受けられると聞きましたが、乳がんに罹患した3月(正確には3月29日入院なので待機期間を除くと4月1日から?)数え始めるのですか?
給付期限の迫った膠原病から新たに乳がんに切り替えることはできませんか?
そのために、退職にいたる過程で絶対落としてはいけないポイントがありますか?
会社に対してあくまで復職を主張(①)すると、(復職が承認されない場合)退職前に必要な手続き(②③)が間に合わなくなるのではと懸念しています。
傷病手当を継続することになれば失業保険の受給期間延長手続きをしようと思いますが間違いないでしょうか?
ハローワークには日を改めて相談してみます。
○ 会社都合退職で270日の失業保険を受け取る
○ 自己都合退職で120日の失業保険と12月までの傷病手当(失業保険は延長手続き)
● 自己都合退職として、乳がんの?カ月分を加えて??年??月までの傷病手当(失業保険は延長手続き)
黒丸のケースのための手続きがよくわかりません。
新しい質問になりますが、傷病手当と健康保険の任意継続は両立できますか?
だんだんとりとめのない内容になっていくようで申し訳ありませんが、今一度よろしくご回答のほどお願い申し上げます。
> 2009年7月から膠原病で休職(2010年11月9日で休職期間満了)、傷病手当金を受給しています。
> 2010年3月乳がん手術後も休職を継続しています。
> 復職を希望していますが、会社から「有休でも休まれると困る」、「手足がしびれたりするだろう」と、暗に退職を迫られています。
> 就業規則には、主治医と産業医の診断書、会社の面接を経て本社の承認が必要とあります。
> 今後も膠原病と抗がん剤で月3~5回の通院が必要で、会社に反抗して復職しても様々な仕打ちで退職に追い込まれるよりは現時点での退職もやむをえないと考えています。
> 傷病手当(乳がんの分をどう受け取れるか)と失業保険/(会社都合・自己都合)/勤続18年のどちらが収入補償として有利になるのか、微妙なラインです。
> 主治医はそれぞれの専門の立場から復職可能とのコメントいただきましたが、通院の頻度を考えるとフルタイムの仕事は無理という理由で傷病手当を継続して受給できますか?(現在は総合して自宅療養が必要としていただいています)
こんにちは。
傷病手当金と失業保険は対象が違います。
傷病手当金は、病気やケガで就労することが出来ず会社から給料がもらえないとき。
一方失業保険は、失業の状態、自分は働ける状態にあるにもかかわらず仕事につけない状態の時に支給。
つまり、傷病手当をもらえるということは、就労できる状態にないわけですから、失業保険の失業の状態にあるとはいえません。
まずは、傷病手当金を受け取り、失業保険の申請はハローワークで受給延長手続きをとられることが良いと思います。
Babeさんへ
前回、お問い合わせをいただいてから時間が経ってしまいました。できるだけキチンとお答えすべきと考え、分からない部分を調べるのに時間がかかりました。スミマセン。
さて、
① 円満に復職(どうも難しい)
② 退職が避けられないなら、収入を確保したい
③ 任意継続で退職後の医療費を抑えたい
です。
とのことですので、疑問箇所について個別の私の考えを申します。
①>復職希望を却下すると会社都合退職になるのでしょうか?>
2010年11月9日で休職期間が満了になるとのこと。休職期間満了による退職は、雇用保険では会社都合にはならず、一般退職となります。ただ、3箇月の給付制限はありません。逆に考えるならば、復職を願い出たが会社に却下されたので、本意ではないが止む無く退職した、ということであれば会社都合と同じ扱いになる可能性がかなりあるようです。このあたりは、退職後にハローワークで強く仰られるのがよいのではと思います。
②>もし、そうなったら会社にとってマイナスがあるのでしょうか?>
特段にマイナスとなる理由とは思えませんが。
③>二つの病名でそれぞれ傷病手当を受けられると聞きましたが、乳がんに罹患した3月(正確には3月29日入院なので待期期間を除くと4月1日から?)数え始めるのですか?>
そうなりますが、同一日について膠原病と乳がんの両方を理由として二重に受給することはできません。いずれか一方が支給停止になります。
④>給付期限の迫った膠原病から新たに乳がんに切り替えることはできませんか?そのために、退職にいたる過程で絶対落としてはいけないポイントがありますか?>
膠原病については「労務不能」ではなくなったが、乳がんでは「労務不能」なら、乳がんを理由に支給されます。ポイントについては、申し訳ありませんが思い付きません。
⑤>傷病手当を継続することになれば、失業保険の受給期間延長手続きをしようと思いますが間違いないでしょうか?>
間違いありません。ただし、退職後1箇月以内にその旨をハローワークへ申請しなければなりません。
⑥> ● 自己都合退職として、乳がんの?カ月分を加えて??年??月までの傷病手当(失業保険は延長手続き)
黒丸のケースのための手続きがよくわかりません。>
イ.まず、乳がんで「労務不能」であるならば、乳がんを理由とする傷病手当金の請求をします。ただし、傷病手当金の支給が認められるとしても、③に記載しましたように、膠原病を支給理由とする傷病手当金が支給されている間は、乳がんを支給理由とする傷病手当金は支給停止になります。
ロ.次に、退職後に⑤に記載したように、失業給付の受給延長の申請を、退職後1箇月以内に行なって下さい。
⑦>新しい質問になりますが、傷病手当金と健康保険の任意継続は両立できますか?>
両立します。ただし、退職後20日以内に申請して下さい。なお、任意継続の期間は退職日の翌日から2年間、途中で任意に辞めることはできませんが、保険料を滞納すると強制的に資格喪失=辞めることになります。
Babeさんは、2009年7月から休職→給与の支給無し(→傷病手当金)ということですから、国民健康保険の保険料もチェックしておくべきです。今年度の保険料は、昨年2009年前半の所得が反映されますが、今年の所得はゼロないし極めて低額と想定されますから、来年度の保険料は限りなく安くなる可能性があります。一方、任意継続の保険料は、会社負担分もBabeさんが負担することになりますから、思っていた以上の額になることがあります。
以上以外としては、年金のことです。現在は、厚生年金保険の被保険者=国民年金の2号被保険者 ですが、退職後は60歳未満であれば、国民年金の1号被保険者になりますので、市区町村にて「国民年金の種別変更」の手続きを行なってください。その際に、国民年金の「付加年金」にも加入することをお薦めいたします。月400円の保険料追加で、65歳から老齢基礎年金に付加年金が加算されます。追加の保険料は、2年間で元がとれて、その後は一生加算が続きます。
以上、長くなりました。ご参考にしていただければ幸いです。
プロを目指す卵さま
わざわざ時間をかけて調べて回答いただき、感激です。
① よくわかりました!
② 会社の意図が読めないのですが…
公的機関から見た会社の労務管理(実態)に対するイメージダウン(?)を警戒しているように感じたのですが、具体的になにかペナルティがあるために会社がそれを避けようと自己都合退職させるための誘導尋問を仕掛けてくるのか?と思ったものですから…
③④⑥ たとえば10月末まで膠原病で傷病手当を受け取って、11月からは乳がんに切り替えて傷病手当を1年半受け取ることはできないのですね…
⑤ よくわかりました!
⑦ よくわかりました!
今の健康保険の付加給付が大きいので、窓口医療費のことで頭がいっぱいで、健康保険料の比較について全然考えていませんでした。
さっそく調べてみます。
また、年金についてのアドバイスまでご親切にありがとうございます。
病気になっただけでもショックだったのに、仕事のこと生活のことなど考えてパニックを起こしていたようです。
会社に対する不信感は残りますが、教えていただいたことを踏まえて交渉してみます。
本当にありがとうございました。
どうぞ、頼もしいプロになってご活躍ください。(謝)
任意継続被保険者に対する傷病手当金は、
平成19年4月の法改正によりすでに廃止されています。
したがって、Babeさんが退職された場合、
傷病手当金は資格喪失後継続給付としての受給になります。
資格喪失後継続給付は、受給要件を満たしてさえいれば、
任意継続しても国民健康保険に加入しても受給可能ですから、
任意継続するか否かによって、傷病手当金の受給に影響を与えることはありません。
また、傷病手当金の付加給付については、通常は強制被保険者のみが支給対象です。
ですので、もし現在傷病手当金に付加給付がついていたとしても、
退職されると、任意継続するか否かにかかわらず、
傷病手当金の付加給付部分については支給されないと思われます。
(資格喪失後継続給付の場合でも付加給付を支給している保険者は今まで聞いたことがありませんが、
付加給付は保険者が独自に設けているものですから、
資格喪失後でも付加給付を支給している保険者もどこかに存在するかもしれません。
ですので、正確には加入している健康保険組合にご確認ください)
したがって、傷病手当金に関して言えば、任意継続するか否かとはまったく無関係です。
むしろ考慮すべきなのは、
任意継続被保険者に対するその他の付加給付があるのかどうか、かと思います。
たとえば、任意継続被保険者でも高額療養費に付加給付がつくような場合、
乳がんの治療で高額な医療費がかかるようなケースだと、
少々保険料が高くとも、任意継続したほうが結果として得になる可能性もあります。
ちなみに、資格喪失後継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある
(=退職日前に待期期間が完成しており、退職日に労務不能かつ労務に服していない)
この2つの条件をともに満たしていることです。
Babeさんは強制被保険者期間は1年以上あり、すでに傷病手当金を受給しておられますので、
退職日が労務不能で、かつ労務に服していないのであれば、
資格喪失後継続給付としての傷病手当金の受給要件を満たすことになります。
(最後だから、といって退職日に出勤したりすると、
受給要件を満たさなくなってしまいますのでご注意ください)
Mariaさま
詳しくお知らせいただき、誠にありがとうございます。
任意継続で新たな病気になっても傷病手当はでないということですね。
(私の場合にはすでに傷病手当を受けているので直接影響はないけれど…)
新しい言葉が出てくると戸惑いを覚えますが、会社側からいきなり知らない言葉を出されて慌てるのでなく、心の準備ができます。
現在の健康保険の給付内容は、一定額以上の窓口支払いがあった場合には後日返金というものです。
抗がん剤治療はびっくりするほど高額なので初めて会社の福利厚生をありがたいと思って利用しています。
本当は抗がん剤治療が終わるまで、または勤続年数が20年を超えるまでぼちぼちでも仕事を続けたかったのですが…
Mariaさま始め、こちらでお力を貸してくださった皆様に感謝です。
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