相談の広場
社会保険に関する事の御相談なのですが
私自身現在、夫の扶養から(扶養手当や社会保険)はずれた状態で働いているパートの主婦です。(社会保険はパート先でかけてもらっています)
来年早々で務めているパートを退職するつもりです。2010年度の年収は(1月~12月)見込みで136万になってしまいそうなのですが、知人から聞いた話で本年度(2010年度)130万以下に抑えないと今年2010年度の税金(何の税金か不明ですが)が増えてしまうのと、(ここが一番知りたいとこです)→私が仕事を辞めてしまった2011年度も夫の社会保険に入りなおす事が出来なくなると聞きました 本当なのでしょうか? なので今年の年収をパート先の出勤日を減らしたり生命保険の年末控除などを利用して130万以下に抑えるかどうかで迷っています この質問内容を市役所の方に聞いてみた所、社会保険の事に関して夫の会社に確認しないと会社によって規定は違うのでと言われました私自信は社会保険の事なので窓口は市役所などの公共機関でのお話になってくるのかと思ってたのですが…。
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社会保険の扶養要件は所得税の要件とは異なります。
所得税の扶養要件は1月から12月の所得が38万円以下(収入が103万円以下)であるのに対し、社会保険ではこれから先の収入が1年間に換算して130万円未満かどうかで判断します。
したがって来年早々退職して収入がゼロになった時点でこれから先1年間は収入ゼロとみなしますから、その時点で扶養要件を満たしていることになります。
また、パートなどで収入があっても月収が108,333円以下であれば年収に換算して130万円未満となりますのでこの場合も扶養要件を満たしていることになります。
ただし、退職した後、失業給付を受給する場合、日額が3,612円以上となると年間に換算して130万円以上となるため、受給期間終了まで扶養家族とはなれません。
以上が社会保険の扶養要件ですがご理解いただけましたでしょうか? ただし、ご主人の会社の健康保険が協会けんぽであるか組合けんぽであるかによって扱いが異なる場合がありますし、組合によっても異なる場合がありますので、ご主人の会社に確認してください。
※生命保険の控除を利用して130万円以下に・・・、はこの場合何の意味もありません。
ありがとうございます!
詳しく分かりやすい説明で理解できました。
ちなみに主人の会社は共済組合になります
主人の会社にも確認してもらうようにはいたしますが
共済組合の場合、健康保険の扱いは違ったものになるのですか?あと「所得税の扶養要件は1月から12月の所得が38万円以下(収入が103万円以下)」とありましたがたとえば収入が1月~12月で103万円以上~130万円未満と130万円以上の場合とではなにか違ってくるのですか?あと「所得が38万円以下(収入が103万円以下)」の所得が38万円以下というのはどういう事なのでしょうか?所得税の関してのときは生命保険の控除を利用出来るのですか?最後に先日主人の会社から私のひと月あたりの収入が108000円を超えているということで指摘され主人の扶養からはずされたのですが扶養からはずされたという事は(扶養手当も出なくなりました)そもそも夫の扶養ではないので私自身の所得税(年収130万以下に抑えようとか)の事は何も考えなくても良くなったっていう事なのですか?質問内容が多くなって申し訳ございません。
とりあえず所得税扶養と社会保険の扶養とは分けて考えてください。
【所得税】
今年の1月から12月までの収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。103万円を超えたら扶養には入れません。この場合生命保険控除などはあなた本人の所得税の計算に必要な項目であって、生命保険控除後の課税所得が38万円以下となっても扶養の要件を満たすわけではありません。したがって所得税に関しては103万円を超えたら後はご自身の所得税の問題はありますができるだけ収入を増やすことの方が得策です。
※住民税では収入が98万円以下でなければ扶養要件を満たしません。
【社会保険】
共済保険の件については申し訳ありませんが知識がありません。
収入が103万円以下=所得税、社会保険ともに扶養要件を満たします。
103万円を超え、130万円未満=社会保険のみ扶養要件を満たします。
130万円以上=社会保険も扶養から外れます。
なお源泉税と会社の扶養手当の件ですが、ご主人の職場で年末調整時もしくは来年1月中に「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、これが来年のご主人の給与から徴収される源泉税の計算と扶養手当の元になるのですが、あなたが来年早々退職されるのであれば来年1年間の収入が103万円以下になると思われますので、この書類にあなたを控除対象配偶者(扶養家族)として記載することは何ら問題ありません。
また、提出時にはまだ退職していないので記載しなかったとしても、退職して収入がなくなればその時点で記載事項の訂正を申し入れすれば扶養手当の復活なども可能ですので、ご主人の会社に相談してみてください。
わかりました!所得税扶養の分に関しては私の収入が103万をこえてしまったら生命保険控除もなんら意味をなさないという事ですね。「103万円を超えたら後は生命保険控除ご自身の所得税の問題はありますができるだけ収入を増やすことの方が得策です」このコメントの意味(扶養からはずれたので稼いだ方がいいとう事ですよね)はわかりますが、今年の私の収入が見込みで136万になりそうなのです。知人に130万を超えると所得税も上がってくると聞きました(知人が間違っているかもしれないのですが)もしこの話が本当なら130万以下に抑える為に出勤日数を抑えるなどして(生命保険控除は意味がないんですよね)そうならない様にしようと考えていました。後、源泉税とはなんですか? 本当に質問ばかりですいません。
所得税に関しては、収入が103万円を超えたら必ず税金がかかるわけではありません。収入から給与所得控除額を引いたものを「給与所得控除後の金額」といいます(これが所得というものです)。そこから生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、基礎控除、扶養控除など(これらを総称して所得控除といいます)を引いたものが課税所得となりこれを元に税額が決定します。この税額からさらに住宅取得控除などの税額控除分を引いたものが最終納税額となりますので、これらの控除額の多少によって同じ収入でも納税額が違ってしまうことになります。よって所得税に関しては生命保険料は大いに関係がありますが、社会保険の扶養要件に関しては収入額が基準であるため生命保険料がいくらあろうと一切関係ないのです。
以上の説明は年税額(年末調整や確定申告で確定する所得税)のことですが、源泉税とは毎月の給与では給与の額から一定のルールで徴収する税金のことを言います。これはあくまでも仮の計算ですので、一年間の収入が確定した段階で最終税額を計算して、毎月の給与から徴収した源泉税の合計と照らし合わせて徴収しすぎていたら返金し、少なければ追加徴収することを年末調整と言います。さらに年末調整に組み込めなかったものがあれば(例えば医療費控除や雑損控除など)自分で確定申告をすることになります。
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