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労務管理

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雇用保険について再確認したい件で宜しくお願いします。

著者 有給休暇 さん

最終更新日:2010年09月25日 10:17

以前にも入社10年経過しているのに(現在63歳)、未だ雇用保険料が給与から天引きされずにいる人がいますが、雇用保険はもしかして入社時に既に遺族年金支給されている人は加入資格がないのでしょうか?本人は、天引きされていないのは周知のごとく(本人と同職場の数人のみ)です。健康保険+厚生年金天引きされています。当然、入社時は52才ですから年齢的には加入すべきと私は思います。給与から天引きが少ない方が良いと思っているのか、会社への確認もする気が全くありません。もしかして遺族年金支給者又は、60歳過ぎると非加入なのか?ただそれにしても社会保険は3本立てと思っている私としては、疑問です。どうぞご教示下さい。

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Re: 雇用保険について再確認したい件で宜しくお願いします。

著者Mariaさん

2010年09月25日 10:50

健康保険厚生年金は控除されているようですので、
1週間の所定労働時間が20時間以上という要件は満たしていますよね?
また、入社10年以上ということなので、季節雇用や短期雇用でもないですよね。
また、63歳とのことですから、除外年齢にも達していません。
(65歳以降に入社した場合は適用除外になります。
 65歳前に入社した場合は引き続き雇用保険に加入しますが、保険料はかかりません)

であれば、雇用保険の加入対象にならないケースとして考えられるのは、
取締役監査役、事業主の同居親族あたりでしょうか・・・。
これらの場合でも、労働者性が高い場合は加入対象になりますが。

あとは、複数の会社に在籍している場合でしょうか。
複数の会社に在籍していてその両方で社会保険の加入要件を満たしている場合、
健康保険料と厚生年金保険料は、双方の会社で按分して納付しますが、
雇用保険については主たる賃金を受けるほうの会社でのみ適用されます。
このため、もし貴社が従たる賃金を受けるほうの会社だと、
健康保険料と厚生年金保険料は控除されるものの、雇用保険料は控除されないという状況になります。

詳細が不明なので、ご質問の内容からはこのくらいしかお答えできませんが、参考まで。

Re: 雇用保険について再確認したい件で宜しくお願いします。

著者有給休暇さん

2010年09月25日 23:50

毎月の平均労働時間は180時間前後で一社のみ勤務です。私と同じパート勤務で社会保険加入している人は、全員雇用保険料天引きされています。不思議なのは総務天引きしていない事実です。今更、面倒を抱えたくないのか?本人もそれを総務に確認する気はありません!2年間分の保険料を遡って請求されたくない・・と言う倫理観に欠けているわけですが、自分に非は無いから今さら・・という気持ちな訳で話題にしてもうるさがられるだけです。ただ本人が承知していて、雇用保険料を払わずにいた場合に何かの理由で会社を辞める事になった時にどういう処遇になるのでしょうか?

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