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マイカー通勤について

著者 tomoru さん

最終更新日:2005年11月25日 13:04

マイカー通勤の場合、バスなどを利用して通勤しているとみなしたときの定期券1ヶ月あたりの金額を算定し、その金額からマイカー通勤非課税限度額を適用しても問題ないのでしょうか?

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Re: マイカー通勤について

著者ばびぃさん

2006年05月31日 20:19

そうですね。問題ないでしょうね。
前提として、
 2km未満 全額課税
 2km以上10km未満  4,100円
10km以上15km未満  6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
      45km以上 24,500円
片道の通勤距離が15㎞以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額となります。(最高月額10万円)

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