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労務管理

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出勤停止時の給与

著者 ほらふき さん

最終更新日:2010年09月30日 08:52

いつも参考にさせていただいております。

従業員の不正による粉飾決算が発覚し、当人を当分の間出勤停止にいたしましたが、その間の賃金は会社都合として平均賃金の60%以上を支払わなければいけないのでしょうか。

あくまでも本人の不正であるため、賃金を払うのはおかしいと思いますが、減給の制限もあるし、法的に正しいのはどうなのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 出勤停止時の給与

著者T.Oさん

2010年09月30日 10:04

らっぱ様

こんにちは。

労働基準法休業手当については、第26条に「『使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては』、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。

懲戒処分のひとつである出勤停止については、「使用者責に帰すべき休業」ではありませんから、休業手当の支払は不要です。
また、減給の制裁の制限については、労働しているにもかかわらず賃金を減額する場合の制限ですので、出勤停止のように、労働をしない結果として、その分の賃金を控除することについては、この制限は適用されません。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 出勤停止時の給与

著者ほらふきさん

2010年09月30日 10:09

T.O様
早速の丁寧なご回答ありがとうございました。

> らっぱ様
>
> こんにちは。
>
> 労働基準法休業手当については、第26条に「『使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては』、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。
>
> 懲戒処分のひとつである出勤停止については、「使用者責に帰すべき休業」ではありませんから、休業手当の支払は不要です。
> また、減給の制裁の制限については、労働しているにもかかわらず賃金を減額する場合の制限ですので、出勤停止のように、労働をしない結果として、その分の賃金を控除することについては、この制限は適用されません。
>
> 以上、参考になれば幸いです。

Re: 出勤停止時の給与

著者ひであき33さん

2010年10月01日 04:23

すでに回答が出ているようですので、
論拠の補強だけしておきます。


 「就業規則に、出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁として出勤禁止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する91条の規定には関係ない」  
通達(S23.7.3 基収2127)

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