相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
従業員の不正による粉飾決算が発覚し、当人を当分の間出勤停止にいたしましたが、その間の賃金は会社都合として平均賃金の60%以上を支払わなければいけないのでしょうか。
あくまでも本人の不正であるため、賃金を払うのはおかしいと思いますが、減給の制限もあるし、法的に正しいのはどうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
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T.O様
早速の丁寧なご回答ありがとうございました。
> らっぱ様
>
> こんにちは。
>
> 労働基準法の休業手当については、第26条に「『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては』、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定められています。
>
> 懲戒処分のひとつである出勤停止については、「使用者の責に帰すべき休業」ではありませんから、休業手当の支払は不要です。
> また、減給の制裁の制限については、労働しているにもかかわらず賃金を減額する場合の制限ですので、出勤停止のように、労働をしない結果として、その分の賃金を控除することについては、この制限は適用されません。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
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