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役員解任の損害賠償請求は可能でしょうか?

著者 キリオン さん

最終更新日:2010年10月05日 14:51

ご相談させていただきます。

7月末まで同族会社(父親が社長)の役員をしておりましたが、突然クビを言い渡され、その日から出社しておりません。

先日、前職の会社から臨時株主総会議事録が送られてきました。
内容としては
「私が辞任したので、Aを後任者に選任する。非選任者は総会において就任を承諾した。」
でした。
念のため登記簿謄本も確認しましたが、登記上辞任となっていました。

会社から一方的にクビを言い渡され、辞任届も提出していないため、解任されたものとばかり考えておりました。

あるHPで読みましたが、「辞任の場合原則としては辞任届を添付しますが、後任者を選任した株主総会議事録に辞任の旨、辞任時の記載があれば、その議事録が辞任を証する書面となる」と、書かれておりました。

役員解任は正当な理由がない場合、残りの任期分について損害賠償請求できると伺っております。
失業保険もなく、少しでも見込みがあるのならば請求しようと考えております。

この場合、損害賠償請求は可能でしょうか?

出社せず2か月少し経っております。

助言いただきたく、お願い申し上げます。

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Re: 役員解任の損害賠償請求は可能でしょうか?

著者外資社員さん

2010年10月06日 08:43

こんにちは

書き込みから考えるに、まず「役員解任」の正当性があったかを明確にするべきと思いました。

書き込みからは、クビか、退任の勧め(または申し渡し)があり、少なくともそれは受け入れているようにもとれます。
不当と思えば受け入れるべきで無かったと思いますが、それは如何でしょうか?
確かに、当人が言い出したのか、言われたものを受け入れたで差異はありますが、会社の運営としては大きな違いはないでしょう。あえて言っても、議事録を訂正して終わりだと思います。

本来するべき抗弁をせずに、何も言わなければ「黙示の合意」ととられるでしょう。 私が相手の立場なら、そのように言います。 

合意はしていないということを貴方が明確にした時に、相互の認識にづれがあることがはっきりします。

まず、賠償請求云々を言う前に、合意があったのか・無かったかをはっきりするべきと思いました。

Re: 役員解任の損害賠償請求は可能でしょうか?

著者キリオンさん

2010年10月06日 12:04

> こんにちは
>
> 書き込みから考えるに、まず「役員解任」の正当性があったかを明確にするべきと思いました。
>
> 書き込みからは、クビか、退任の勧め(または申し渡し)があり、少なくともそれは受け入れているようにもとれます。
> 不当と思えば受け入れるべきで無かったと思いますが、それは如何でしょうか?
> 確かに、当人が言い出したのか、言われたものを受け入れたで差異はありますが、会社の運営としては大きな違いはないでしょう。あえて言っても、議事録を訂正して終わりだと思います。
>
> 本来するべき抗弁をせずに、何も言わなければ「黙示の合意」ととられるでしょう。 私が相手の立場なら、そのように言います。 
>
> 合意はしていないということを貴方が明確にした時に、相互の認識にづれがあることがはっきりします。
>
> まず、賠償請求云々を言う前に、合意があったのか・無かったかをはっきりするべきと思いました。


外資社員様

「黙示の合意」
おっしゃるとおりですね。

合意についてお互いの考えを確認してみます。

争うかどうかはそれからですね。

生活のことばかり考えて、大分時間がたってしまいました。
遅きに失した感は否めませんが、行動してみます。

大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

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