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労務管理

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法定休日と代休について

著者 小ひつじ さん

最終更新日:2006年06月06日 16:12

土・日の週休2日制を用いているいるのですが、法律上の法定休日は週に1日または4週4日であるため、例えばどちらかの日に働いたとしても休日労働とはみなされないという情報を見ました。週40時間を超えてくると問題のようですが。

そうみなすとすると、土日どちらかの労働については、代休というような扱いにならないということですよね。
フレックスタイム制で一か月以内に所定労働時間を清算するとして、どうしてもその時季にお休みが欲しい場合は、有給休暇ということになるのでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 法定休日と代休について

著者ばびぃさん

2006年06月06日 18:08

会社の就業規則はどうなっていますか?
あくまでも法定休日は週に1日ということであって、労働基準法は最低限のルールを作っているに過ぎないので、会社の就業規則によっては週休2日であることですし、代休も可能です。また土日どちらの労働でも残業代を35%(以上)とすることも可能ですよ。

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