相談の広場
食品衛生法上、消費期限切れの商品を、試食に出すことについては、規定がないようなのですが、消費期限切れの試食を食した買い物客(買い物をしないで試食だけ食す方もいらっしゃいますが)が、腹痛等を起こした場合、民事責任を問われるのでしょうか?また、腹痛等を起こさない場合、何のお咎めもないのでしょうか?
※弊社ではなく、この間、競争店のスーパーの肉売場で、試食を出して販売しておりました。ただ、少し腐敗臭があったため、どうやら売れ残りの消費期限切れ商品を試食にまわしていた模様です。
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>はじめまして。
賞味期限切れ食品を試食用として提供することの是非については、当方、食品衛生法等に関して門外漢な為、専門家の方に判断を譲りますが、一般論からすれば「試食品を食したことと腹痛等の体調不良との間の因果関係が証明されるかどうか」によって判断されるものと存じます。
あとは、当該試食品が賞味期限切れであることを隠蔽すること(顧客が知っていれば食べなかった)をどう判断されるかによって不正競争防止法違反等を問われる可能性もありますが、そもそも食品衛生法で規定されていないのであれば、この点も問題ない(道義的な問題は別として)ように思いますが・・・。
そのあたりの見解についても専門家の方の判断を仰いで頂ければ幸甚です。
たいした回答も出来ず恐縮ですが、ご参考まで。
> こんにちは
食品を扱う(販売する)者(会社)の責任として、お客の安全管理は当然のことです。
そうは言っても、食材全てを提供するごとに厳密に検査(毒見)したら、売るものが無くなってしまいますから、見たり臭いをかいだり、消費期限や賞味期限を参考にするわけです。
原材料の期限と、加工した場合の期限は同じではありませんから、総菜などは、原材料の付加価値や延命措置として、小売店の工夫の一つです。
提供する方も、食中毒を起こしたり、不評が広まれば売り上げが落ちたり、営業停止になりますから、積極的な日付け改ざんなどは少なくなりました。
一方で、基準を設けたため、自分で確認することを怠り、記載された情報のみに依存する傾向もあります。
売れ残りを減らすために、(もっと悪いのは「何も考えず」「自分の責任ではないから」)安易に試食などで消化してしまおうとしたり。期限内だから、少し匂っても売ってしまったり。
「匂いなんて人それぞれ違う」とか、「経験が浅い」とか、「バイトやパートだから」といって確認の義務を果たさないスタッフが増えてきたのも事実です。
残念ですが、店長が全商品を確認することなど不可能ですし、ますます値引き競争は激化する中で、増員などままならない状況でしょう。
消費者が自己防衛(注意する)しかないようです。
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