相談の広場
最終更新日:2006年06月08日 15:42
これまで残業手当が支給されておらず、3月支払分から残業手当を残業時間数に応じて支払うようになったのですが、2等級以上上がっている場合、算定基礎届を待たずに月額変更届を出さないといけないのでしょうか。
それとも残業手当は非固定的賃金なので、月額変更届の必要はないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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以下に具体的な該当項目を挙げます。
【固定的賃金の例】
月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、勤務地手当、歩合率
・実際の稼働実績とは直接関係なしに、月や週などを単位として一定額が継続的に支給されるものをいいます。
【非固定的賃金の例】
残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当等
・実際の稼働・勤務状態に基づいて直接増減して支給されるものですから固定的賃金とはいえません。
おっしゃるように、残業手当は非固定的賃金ですから、月変届の必要はありません。
以下は補足です。ご存知かもしれませんが。
1.昇給等があった場合でも、社会保険料が変更されるのは、昇給後3ヶ月分の給与を平均して従来の標準報酬月額に対して一定の変動があったときとなりますから、すぐに変更しないので注意が必要です。
2.支払基礎日数がH18,4月以降は17日以上になります。(H18,3月以前は20日以上でした。)
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