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社会保険調査官の権限はどこまで?

著者 もばやま さん

最終更新日:2006年06月12日 18:31

最近総務の担当となった新参者です。

近々「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等にかかる調査」として、社会保険調査官がきます。

調査の内容は「社会保険被保険者資格、標準報酬等」と書かれており、

準備帳簿として、
1.労働者全員の賃金台帳または給与明細
2.所得税源泉徴収簿、源泉徴収税の納入領収書
3.社会保険関係諸届綴
4.労働者名簿および雇用契約書
5.就業規則および給与規定
6.出勤簿またはタイムカード
7.社員構成確認表
となっています。

ここで質問なのですが、この場合の社会保険調査官の権限ってどこまであるのでしょうか?

健康保険法198条(立入検査)の条文を読むと本当に就業規則まで見せなきゃいけないのか?なんて気持ちにもなります。

自分自身が知識がないせいで、言いなりに会社の書類を出してしまうのは避けたいのです。

いったいどのあたりまでが検査に必要(見せなきゃ行けない)文書なのでしょうか?
ラインを引くとすればどのあたりでしょうか?

お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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Re: 社会保険調査官の権限はどこまで?

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