相談の広場
こんにちは、いつも参考にさせていただいております。
このたび弊社で、65歳の方をパート採用することになりました。こういったケースは初めてなので教えていただきたいのですが…
65歳以上は雇用保険に加入できないとのことなので、職安への申請は不要ですよね?
また、1週間の就労時間が30時間未満のため社会保険への加入もしません。
この場合、これといった申請はどこにもせず、社内処理だけでよいのでしょうか?
ほかに必要なこと、気をつけなければいけないことなどがございましたら、ご指導いただけると幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
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*taka*さんへ
当該の方の場合、65歳ですので一般被保険者にはなれません。また、年齢に制限の無い短期特例被保険者の1週間の所定労働時間が30時間以上という条件にも該当しませんし、雇用期間が30日以内ということでもなさそうですから日雇被保険者にも該当しませんので、雇用保険の適用外として問題ありません。
しかしながら、健康保険と厚生年金保険については、「30時間未満だから加入しない」と決めつけるのは疑問です。正社員の方の週所定労働時間が40時間なら確かにその3/4の30時間未満であれば適用外ですが、37.5時間(7.5時間×5日)の場合は28時間未満が適用外の境界ですので、この辺りを多少正確にチェックされておいた方がよろしいと思います。
●プロを目指す卵様
> 当該の方の場合、65歳ですので一般被保険者にはなれません。また、年齢に制限の無い短期特例被保険者の1週間の所定労働時間が30時間以上という条件にも該当しませんし、雇用期間が30日以内ということでもなさそうですから日雇被保険者にも該当しませんので、雇用保険の適用外として問題ありません。
>
> しかしながら、健康保険と厚生年金保険については、「30時間未満だから加入しない」と決めつけるのは疑問です。正社員の方の週所定労働時間が40時間なら確かにその3/4の30時間未満であれば適用外ですが、37.5時間(7.5時間×5日)の場合は28時間未満が適用外の境界ですので、この辺りを多少正確にチェックされておいた方がよろしいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
健康保険・厚生年金保険に関してですが、
弊社の正社員の労働時間は8h×5日=40時間ですので、
その3/4時間の30時間を目安に考えておりました。
実質、このパート社員は28時間勤務ですので、問題ないかなとは思っています。
というこで、健康保険・厚生年金保険も適用外ということでよいということですよね^^
安心しました。
ありがとうございました。
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