相談の広場
去年、同族会社の元役員(経理担当者)が、会社が赤字続きで資金繰りが困難なのにも関わらず会社のお金を社長に無断で何度も引き下ろしていたことが判明し、本人に確認した所、口頭で辞任の意思表示があったため、任期半ばで退任となりました。
(※あとになってこの元役員の部下への陰湿なパワハラでその部下が鬱になっていたことも発覚しました。仕返しが怖くてその部下は誰にも言えずにとのこと。会社としては元役員に対し、こちらも重大な不法行為であると判断しました。)
しかし、後になって登記簿謄本を確認した元役員から「辞任した覚えはないから解任だ」とし、調停を通して残り任期の役員報酬と役員退職金の請求があり、役員貸付金との相殺を申し立ててきました。
当社としては口頭といえど辞任の意思表示があったこと、不正行為があったことを踏まえ、残任期の役員報酬、退職金の支給は認められないと返答し、さらに役員貸付金の返済を請求し、調停は終了しました。
あれから1年、定期的に督促していますが元役員からは全く返済がありません。
会社の資金繰りも苦しくどうにか回収したいのですが、親類関係にある為裁判にかけたりなど極力避けたいので、大事にせずに回収するにはどのようなやり方が賢明でしょうか。
尚、当社では役員退職金規程は特に設けておりません。
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こんにちは
調停結果に基づいた債権ならば、裁判所に「支払い督促」の申し立てをしたら如何でしょうか?
これは裁判ではなく、裁判所を経由した債権の申し立てです。 相手が応じない場合には裁判にすることが可能ですし、相手が不満ならば裁判に移行します。
↓関連ページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html
>「親類関係にある為裁判にかけたりなど極力避けたい」
難しい条件ですね。
支払わない人に対して正当な権利行使をするには裁判は普通の方法です。特に民事裁判を避けることは会社運営上では大きなハンデになると思います。
その意味では「支払い督促」は裁判より前の手続きですから、どう判断されるかはご自身の考え次第だと思います。
泉つかさ法務事務所様
ご返答誠にありがとうございます。
元役員は、黙って何度もお金を引きおろしたのは事実だが帳簿に「貸付金」と計上しており、返済する意思はあったため、ただの「貸付金」だとの認識しかないようです。
(ただ、ほとんど返済はありませんでした)
でも当社としては「横領行為」のほかに「背任」の要素もあると考えており、泉つかさ法律事務所さまのおっしゃるとおり、ただの「貸付金」ではないと判断しました。
ご意見いただいた内容で現役員同士で相談した結果、内容証明で相手からの反応を待ってからの、支払督促申立に移行するという方向で決まりそうです。
もちろん、法律専門家様からではなく、法律に長く携わってきて詳しい方からのご意見として伺いました。
貴重なご意見、ためになるご意見ありがとうございました。
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