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辞任した役員からの貸付金回収

著者 tomomi888 さん

最終更新日:2010年10月18日 16:46

去年、同族会社の元役員(経理担当者)が、会社が赤字続きで資金繰りが困難なのにも関わらず会社のお金を社長に無断で何度も引き下ろしていたことが判明し、本人に確認した所、口頭で辞任の意思表示があったため、任期半ばで退任となりました。
(※あとになってこの元役員の部下への陰湿なパワハラでその部下が鬱になっていたことも発覚しました。仕返しが怖くてその部下は誰にも言えずにとのこと。会社としては元役員に対し、こちらも重大な不法行為であると判断しました。)
しかし、後になって登記簿謄本を確認した元役員から「辞任した覚えはないから解任だ」とし、調停を通して残り任期の役員報酬役員退職金の請求があり、役員貸付金との相殺を申し立ててきました。
当社としては口頭といえど辞任の意思表示があったこと、不正行為があったことを踏まえ、残任期の役員報酬退職金の支給は認められないと返答し、さらに役員貸付金の返済を請求し、調停は終了しました。
あれから1年、定期的に督促していますが元役員からは全く返済がありません。
会社の資金繰りも苦しくどうにか回収したいのですが、親類関係にある為裁判にかけたりなど極力避けたいので、大事にせずに回収するにはどのようなやり方が賢明でしょうか。

尚、当社では役員退職金規程は特に設けておりません。

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Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者外資社員さん

2010年10月18日 16:53

こんにちは

調停結果に基づいた債権ならば、裁判所に「支払い督促」の申し立てをしたら如何でしょうか?
これは裁判ではなく、裁判所を経由した債権の申し立てです。 相手が応じない場合には裁判にすることが可能ですし、相手が不満ならば裁判に移行します。
↓関連ページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html

>「親類関係にある為裁判にかけたりなど極力避けたい」
難しい条件ですね。
支払わない人に対して正当な権利行使をするには裁判は普通の方法です。特に民事裁判を避けることは会社運営上では大きなハンデになると思います。
その意味では「支払い督促」は裁判より前の手続きですから、どう判断されるかはご自身の考え次第だと思います。

Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年10月18日 17:02

大事にせずに、は無理ではないでしょうか。
すでに調停にもかけられたわけですよね、大事になっていると思いますが。
その調停は不調に終わったのでしょうから、普通は通常訴訟に移行させて白黒つけるべきだったのではないかと。
訴訟提起の準備、財産の散逸を図るために仮差押(不動産・債権)の申立を、専門家と検討されるべきではありませんか。
著者の仰っていることが事実であれば、刑事告発も含めた可能性があるわけで、会社が本気で攻勢に出て来れば、いつまでも強弁は通用しないように思いますよ。

Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者tomomi888さん

2010年10月18日 17:10

外資社員様。

こんにちは。
早速のご返答、誠にありがとうございます。
役員は、横領やパワハラ行為について「知らなかった社長が悪い」と責任転嫁しそれを貫き通して調停を終えた為、
裁判になるとどんな手を使ってくるか心配でもありましたが、
教えて頂いた裁判所経由の「支払い督促」であれば、「裁判
」ではないので、やってみる価値はありそうです。
貼って頂いたURLを参考にしながら検討させていただきます。
大変勉強になり、とても助かりました。
ありがとうございます!

Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者tomomi888さん

2010年10月18日 17:18

泉つかさ法務事務所様

ご返信、貴重なご意見、誠にありがとうございます。
そうですよね。不調に終わった時点で、もっと強く出ておくべきだったと反省しております。
会社がダメになってしまってからでは元も子もないんですから・・・。
役員は女性なのですが夫が地方公務員なので、多分裁判に掛けられるのが怖かったんでしょう。なので先に調停でも鬱し立てし、「相殺でプラスマイナスO」を狙ってきたのだと思います。
ご意見下さった内容を元に、本気になって検討してみます。
親身になったご意見、ありがとうございます!

Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年10月18日 18:18

ご主人が公務員さんですか。このような場でアドバイスするのには躊躇しますが、それは被告側の弱い部分ですよね、裁判にでもなれば。
内容証明の文面(刑事告発も民事訴訟提起も併せて行うことを辞さない構え)によっては、それだけでも元役員をグラつかせることができるかも知れません。「貸付金」ではありませんからね。(専門家としてではなく法務担当歴が長かった者の現実的な参考意見というご理解でお願いいたします。)

Re: 辞任した役員からの貸付金回収

著者tomomi888さん

2010年10月19日 09:43

泉つかさ法務事務所様

ご返答誠にありがとうございます。
役員は、黙って何度もお金を引きおろしたのは事実だが帳簿に「貸付金」と計上しており、返済する意思はあったため、ただの「貸付金」だとの認識しかないようです。
(ただ、ほとんど返済はありませんでした)
でも当社としては「横領行為」のほかに「背任」の要素もあると考えており、泉つかさ法律事務所さまのおっしゃるとおり、ただの「貸付金」ではないと判断しました。
ご意見いただいた内容で現役員同士で相談した結果、内容証明で相手からの反応を待ってからの、支払督促申立に移行するという方向で決まりそうです。

もちろん、法律専門家様からではなく、法律に長く携わってきて詳しい方からのご意見として伺いました。
貴重なご意見、ためになるご意見ありがとうございました。

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