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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与管理(パート・扶養)

著者 ぐりんぐりん さん

最終更新日:2010年10月22日 18:19

初めて質問させて頂きます。

現在は、個人事業主労働者の間での給与の話は全て「手取り額」でのやり取りのみで、所得税については税理士さんが逆算したものを事業主が負担しているのが実情です。

しかしながら、数ヶ月以内に労働者の増員を予定している為、人件費コスト及び個人に掛かる各種控除項目について理解を深めて、労務の管理を行いたいという観点から、下記の質問を致します。


■パートの給与

 住民税(免除?)100万、配偶者控除103万、社会保険扶養130万
 ここをよく理解したいのですが、それぞれ、何を合計所得金額と考えれば良いのでしょうか?

 (総支給額・源泉所得税社会保険自己負担額・通勤手当・その他)
 出来れば、↑( )内のような言葉を使って数式のようにして頂くと分かり易いかもしれません。



労働者扶養する家族についての把握

 所得税・社保において被扶養者扱いとする家族に関しては、状況(学生だとか収入額とか)や年齢に応じて、被扶養者となるか否かが決定されると思いますが、採用時から変更となった事項については、どの程度の把握と管理を行えば良いのでしょうか?

 「年末調整時の扶養親族数にて、給与計算担当者がその後一年の源泉所得の扶養人数として処理する?」
 「本人から社会保険扶養の対象となる家族の増加について申告があった場合にのみ手続きを行う?」
 これらだと、制度について疎い人は申告漏れがあったり、社保については、3箇所程掛け持ちのフリーターになった家族の方は、総収入がそれなりにあるにも関わらず、被扶養者となったままでも居られるという事になるのでしょうか?
 逆に言えば、労働者の家族の生年月日から収入状況、就学・就職等まで管理しなければ、そこは分からない訳で、そんな職場は無い気もします。。。

 自分が管理する職場において、労働者扶養となり得る親族について、どのタイミングで、どんな事柄について、どんな管理を行えば良いか?
 また、その情報を基にして、扶養外れ・増加を処理する場合の注意事項等がありましたら、教えて頂けると助かります。


総務等、全く未経験の為、的外れな質問でしたら申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

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Re: 給与管理(パート・扶養)

著者tonさん

2010年10月23日 04:44

こんばんわ。ものすごくおおざっぱです。

> ■パートの給与
>
>  住民税(免除?)100万、配偶者控除103万、社会保険扶養130万
>  ここをよく理解したいのですが、それぞれ、何を合計所得金額と考えれば良いのでしょうか?

御社の給与収入のみしか発生しないことを前提に・・。
所得ではなく収入です。また収入とは非課税対象の交通費を除く支給額(手取りではありません)の年収になります。
住民税所得税等税金が発生しない収入の扶養控除対象配偶者→100万
住民税は発生するが所得税が発生しない収入の扶養対象配偶者→103万
住民税所得税は発生するが自身で社会保険加入せず配偶者の保険扶養家族の場合→130万→この場合の130万は年収ではなく交通費込みの総支給額になりますが1~12月ではありませんので注意が必要です。

>  (総支給額・源泉所得税社会保険自己負担額・通勤手当・その他)
>  出来れば、↑( )内のような言葉を使って数式のようにして頂くと分かり易いかもしれません。

基本給残業手当精勤手当
非課税交通費
所得税
社会保険料雇用保険料含む3保)
⑤支給額

A①の年額が100万以下であれば住民税所得税発生なし
B①の年額が103万以下であれば住民税発生、所得税なし
C①の年額が141万以下であれば住民税所得税発生、配偶者特別控除対象者
★A~Cは所得税の範囲
D①+②の年額が130万以下で被保険者の収入に1/2以下であれば社会保険扶養範囲
★Dは社会保険料の判定基準
所得税扶養社会保険扶養の判定基準収入と判定時期は異なります。
文頭に「所得税を事業主負担」とありますが所得税は本人に支給する給与から差し引いて会社が納付することになりますが本人からの預りはないのでしょうか。気になります。


> ■労働者扶養する家族についての把握
>
>  所得税・社保において被扶養者扱いとする家族に関しては、状況(学生だとか収入額とか)や年齢に応じて、被扶養者となるか否かが決定されると思いますが、採用時から変更となった事項については、どの程度の把握と管理を行えば良いのでしょうか?

年初めに「扶養控除申告書」(通称マル扶)の提出が必要ですがいままではどうされていましたか。年末調整時に提出されているのでしたら年初めに変更しましょう。「扶養控除申告書」の提出はその年の最初の給与支給までに会社に提出することになっています。年初ですから年齢による3月の異動時の把握もできますね。マル扶には扶養家族の予定所得の記載欄もありますのでそこで扶養該当かどうか判断できます。所得が理解しにくい場合は年収を記載してもらってもいいと思います。社員には記載内容変更事項が発生した場合すみやかに訂正してもらうことが必要です。


>  「年末調整時の扶養親族数にて、給与計算担当者がその後一年の源泉所得の扶養人数として処理する?」
>  「本人から社会保険扶養の対象となる家族の増加について申告があった場合にのみ手続きを行う?」
>  これらだと、制度について疎い人は申告漏れがあったり、社保については、3箇所程掛け持ちのフリーターになった家族の方は、総収入がそれなりにあるにも関わらず、被扶養者となったままでも居られるという事になるのでしょうか?
>  逆に言えば、労働者の家族の生年月日から収入状況、就学・就職等まで管理しなければ、そこは分からない訳で、そんな職場は無い気もします。。。
>
>  自分が管理する職場において、労働者扶養となり得る親族について、どのタイミングで、どんな事柄について、どんな管理を行えば良いか?
>  また、その情報を基にして、扶養外れ・増加を処理する場合の注意事項等がありましたら、教えて頂けると助かります。

給与の扶養は年初のマル扶である程度把握できます。気をつけるのは3月4月の異動時期の学年の進級、入学、卒業、その後年末に再度年収の確認後年末調整ですね。労働者に変更発生はすみやかに報告するよう説明することでしょうか。扶養家族はダブル、トリプルワークの場合、合計所得(年収でも可)をマル扶に記載することになりますのでその時点である程度把握できます。年収が把握できれば社会保険のほうも対応できるのではと思います。まずは「扶養控除申告書」をきちんと理解してもらいましょう。
とりあえず。

Re: 給与管理(パート・扶養)

著者ぐりんぐりんさん

2010年10月23日 10:00

tonさん、ご返信ありがとうございます!
かなり理解出来てきました!



> ★所得税扶養社会保険扶養の判定基準収入と判定時期は異なります。

とありますが、1~12月だと思っていたため、正しくはどの時期で計算するのかが分かりません。教えて下さい。



> 文頭に「所得税を事業主負担」とありますが所得税は本人に支給する給与から差し引いて会社が納付することになりますが本人からの預りはないのでしょうか。気になります。

 ※各種手当等の事は考慮せず、支給項目=基本給のみとして記載します。
採用時… 事業主が労働者に手取額を提示して雇用
給与処理時… 手取額を労働者に支払
税理士… 帳簿上はもちろん本人負担。給与支払後に、支給額を増額し、所得税徴収後の額が、手取額と同一になる様に調整を行っています。

(因みに、今までは労働者が3~4人の小さな個人事業だったので、これでもなんとかやっていましたが、今後の増員にあたっては、採用時のこのドンブリ勘定では、人件費コストの無駄が膨れ上がる一方ですので、今回、自分達で把握しようと思った訳です…)



> まずは「扶養控除申告書」をきちんと理解してもらいましょう。

マル扶、そんなに大切な物だったんですね。
今までは年末調整の時だったので、年始にしてもらいます。
(年始時点「○○年1月」の状況で良いという事ですね?)

年末までは年始に記入してもらったマル扶を基にして、源泉の扶養人数や社保等に対応して行き、年末調整時に、家族の年収に変更が無いか確認し、調整作業。
時期は近いが、年始に改めて記載してもらう。
・・・このような流れで良いでしょうか?

また、このマル扶での年収というのは、非課税支給額も含めた総支給額で良かったでしょうか?
念の為、①~⑤を使うと、どのような内容になるのか教えて下さい。



初歩的な事ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 給与管理(パート・扶養)

著者tonさん

2010年10月24日 22:49

こんばんわ。

> > ★所得税扶養社会保険扶養の判定基準収入と判定時期は異なります。
>
> とありますが、1~12月だと思っていたため、正しくはどの時期で計算するのかが分かりません。教えて下さい。

所得税の扶養範囲判定の収入は暦年つまり1~12月の課税総額(手取りではなく非課税交通費の除いた支給額)で判断します。
社会保険料は今後の支給総額が130万を超えそうになる時からの判断になります。たとえば4月現在交通費込み月給が100,000として今後1年間の見込みは120万なので扶養範囲と判定できますがその後10月に昇給し月給が110,000になった場合見込み年収は132万となり扶養範囲の130万を超えますので10月から社会保険扶養になることはできませんので自身でなんらかの保険加入(国保か自身の社保加入)が必要になります。

> > 文頭に「所得税を事業主負担」とありますが所得税は本人に支給する給与から差し引いて会社が納付することになりますが本人からの預りはないのでしょうか。気になります。
>
>  ※各種手当等の事は考慮せず、支給項目=基本給のみとして記載します。
> 採用時… 事業主が労働者に手取額を提示して雇用
> 給与処理時… 手取額を労働者に支払
> 税理士… 帳簿上はもちろん本人負担。給与支払後に、支給額を増額し、所得税徴収後の額が、手取額と同一になる様に調整を行っています。
>
> (因みに、今までは労働者が3~4人の小さな個人事業だったので、これでもなんとかやっていましたが、今後の増員にあたっては、採用時のこのドンブリ勘定では、人件費コストの無駄が膨れ上がる一方ですので、今回、自分達で把握しようと思った訳です…)

会社にもよるのでしょうが一般的に採用時の給与提示額は手取り額ではなく支給額の提示が多いと思います。たとえば基本給100,000、○○手当30,000、交通費10,000等です。
手取額提示ですと社会保険料所得税は支給額により控除額が変更になりますので正しい額の算定が難しくなりますね。
逆に言うとと会社にとって都合のいい額になるとも考えられます。手取額保障ではなく給与計算として支給額、控除額、手取りを正しく把握することをお勧めしますが・・。


> > まずは「扶養控除申告書」をきちんと理解してもらいましょう。
>
> マル扶、そんなに大切な物だったんですね。
> 今までは年末調整の時だったので、年始にしてもらいます。
> (年始時点「○○年1月」の状況で良いという事ですね?)
>
> 年末までは年始に記入してもらったマル扶を基にして、源泉の扶養人数や社保等に対応して行き、年末調整時に、家族の年収に変更が無いか確認し、調整作業。
> 時期は近いが、年始に改めて記載してもらう。
> ・・・このような流れで良いでしょうか?
>
> また、このマル扶での年収というのは、非課税支給額も含めた総支給額で良かったでしょうか?
> 念の為、①~⑤を使うと、どのような内容になるのか教えて下さい。

年末調整時期に税務署から書類の送付があると思います。その中の保険控除申告書(通称マル保)と扶養控除申告書(マル扶)がありますが年度の違いはお気づきですか。
マル保は今年の年調用、マル扶は翌年度用になります。
1月にその時点での内容でマル扶を記載してもらいその内容に沿って給与計算、扶養者→特に子供の進級、進学、就職等を把握し3,4月頃に該当社員に確認、変更がある場合は訂正してもらう、11月頃に再度収入のある扶養家族がいる該当者に確認、配偶者の収入は年調用の配偶者特別控除の記載内容により判断できる場合もあります。書類配布に慣れてきた場合はマル保を渡す際に1月の再確認で今年のマル扶と来年用のマル扶の3枚を配布するようにしてもいいですね。
マル扶は所得税用の書類ですから交通費は除きます。課税収入が103万かどうかを記入します。

基本給残業手当精勤手当
非課税交通費
所得税
社会保険料雇用保険料含む3保)
⑤支給額

マル扶の記載は①の年額です。本来は①から給与控除を計算しなければなりませんが理解しにくいとか面倒という社員もいるので「所得が解らないときは年収を記入してください」といえばいいと思いますがこちら側として記入内容が所得なのか収入なのかをきちんと判断しなければなりませんので注意してください。
社会保険扶養になれるかどうかは社会保険料の手続き書類に記載するようになりますので別途管理が必要かと思います。
税理士さんがいるのであれば「ちょっと聞いたのですが・・。」とでも話して本来どうすべきなのかご確認ください。
とりあえず。

Re: 給与管理(パート・扶養)

著者ぐりんぐりんさん

2010年10月25日 09:26

こんにちは。

ご返信ありがとうございます。
それぞれの回答、たぶん理解出来ました。


> 手取額保障ではなく給与計算として支給額、控除額、手取りを正しく把握することをお勧めしますが・・。

そうなんです。
そこを理解したくて、色々な控除や税の仕組みを調べ始めたんです。


> 社会保険扶養になれるかどうかは社会保険料の手続き書類に記載するようになりますので別途管理が必要かと思います。
税理士さんがいるのであれば「ちょっと聞いたのですが・・。」とでも話して本来どうすべきなのかご確認ください。
とりあえず。

そうですね。
色々調べて、やっと質問に対して頂く回答が、なんとか理解出来るようになってきたように思いますので、税理士さんにも質問してみようと思います。



今回、色々質問させて頂いて、疑問がかなり減りました。
本当にありがとうございました!

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