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事業場外のみなし労働時間制での事業場内労働の取扱い

著者 YUKINOJO さん

最終更新日:2006年06月23日 17:08

当社は住宅販売会社ですが、営業社員に事業場外のみなし労働時間制採用しています。毎日の所定労働時間は8時間(10時から19時)ですが、実質は9時30分(ほぼ強制)~21:00(ほぼ強制)の労働時間となっています。また、24時前後まで労働していることもよくあります。事業内での仕事は朝30分~1時間(用が無ければ強制)、夜1~3時間(ほぼ強制)となっています。監督者も実情の理解は十分にできています。また、毎月30000円程度の営業手当を全員に付加しています。この場合、よくわからないのが、事業内での労働時間がほぼ特定できている場合は残業代が必要なのか?また、その場合は割増分のみでいいのか?22時を超えた場合の扱いはどうなのか?といった部分です。さらに営業社員の帰社時間については一切監理できておらず、タイムカードも始業時間のみとなっています。残業代だけでなくほかにも問題がありましたら、もれなく指摘していただければ、と思います。

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Re: 事業場外のみなし労働時間制での事業場内労働の取扱い

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