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労務管理

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労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2010年10月28日 12:27

株式を非公開にしている中小企業です。
法人と個人を合わせて58の株主がいます。
この名簿の閲覧を労働組合が求めてきました。
この場合、株主名簿個人情報に当たるのでしょうか。
労組に名簿を見せた場合、法的にも今後の対組合交渉に関しても何か問題やマイナス面があるのでしょうか。
どなたかご教示をよろしくお願い致します。

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Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者外資社員さん

2010年10月28日 12:49

こんにちは
HNから総務の立場からの回答と判断しました。

> この名簿の閲覧を労働組合が求めてきました。
> この場合、株主名簿個人情報に当たるのでしょうか。

当然 個人情報ですが、加えて会社の機密情報ではありませんか? 社員でも特定の人しかアクセス出来ない情報として管理しているのですよね。


> 労組に名簿を見せた場合、法的にも今後の対組合交渉に関しても何か問題やマイナス面があるのでしょうか。

これは会社固有の事情があるので何が問題でマイナスかの判断は出来ません。
はっきり言えるのは、機密情報ですから組合との間で特段の定めが無い限り開示の義務は無いでしょう。

相手は開示請求をしているので、その事由から会社の然るべき人が判断するべき事項と思いますが。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者HOFさん

2010年10月28日 13:04

> こんにちは

会社法株主名簿の作成と本店での管理が義務付けられていたと思いますから、株主債権者は閲覧は可能と思います。しかし、個人情報ですので、閲覧した情報を基に、労組が株主と連絡を取るなどの理由であれば拒否できると思います。

株主のバランスなど、経営に意見を言うためであれば、組合員もステークホルダーですから、株を購入して株主になれば可能と思いますが、機密管理や個人情報管理の約束をした上でないと、個人情報管理や株主総会で問題になると思われます。

違っていたらすみません。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

HOF さん ご意見に追記させていただきます。

株主名簿閲覧等請求権としては、会社法125条第2項で、認めています。「株式会社株主債権者は、株式会社の営業時間内であれば、いつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる」
ただし、会社法125 条3 項では、原則として拒むことができませんが、条件さえ整えれば、その請求を拒むことができると規定されています

社員従業員からの申告により、株主として会社の経緯体制など充分なのか否か、確認を求めたいとすれば、やはり開示要請には応じることも必要でしょう。従業員組合とは、企業としても共同でその姿勢を正す協力者として認められるでしょうから開示も必要でしょう。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者smileyさん

2010年10月29日 09:27

横からすみません。
以下の部分についてわからないので教えてただければと。


> 社員従業員からの申告により、株主として会社の経緯体制など充分なのか否か、確認を求めたいとすれば、やはり開示要請には応じることも必要でしょう。従業員組合とは、企業としても共同でその姿勢を正す協力者として認められるでしょうから開示も必要でしょう。


株主であれば名簿の閲覧は可能なのはわかりますが、組合は協力者だから開示要請された場合は株主でなくても応じるべきである、との意味なのでしょうか?

ありがとうございました。

著者ミスター総務さん

2010年10月29日 09:55

皆さんからすぐに反応があり、助かりました。
組合からの要求であったため、理由や根拠を確実にしておく必要がありました。
会社法も確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

> 株主であれば名簿の閲覧は可能なのはわかりますが、組合は協力者だから開示要請された場合は株主でなくても応じるべきである、との意味なのでしょうか?

私個人の意見としては、「応じるべきである」との断定的な意見ではありません。
経営の最終責任者としての判断で、その組合活動者が不適切であるとすれば、拒否権の発動も可能との意見です。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者smileyさん

2010年10月29日 10:34

お答えありがとうございます。

> 私個人の意見としては、「応じるべきである」との断定的な意見ではありません。
> 経営の最終責任者としての判断で、その組合活動者が不適切であるとすれば、拒否権の発動も可能との意見です。

申し訳ありません、
理解力が乏しく答えが見つけられません(汗

結論は、組合から株主名簿の閲覧の希望があった場合は、「経営者の判断で閲覧の許可もできるし拒否もできる」ということなのでしょうか?

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者トラきちさん

2010年10月29日 11:26

すでにいろいろ回答が寄せられていますが、閲覧を認めるについては、充分に注意されたほうが良いと思いコメントさせていただきます。

 会社法第125条第2項では、株主および債権者は基本的には会社の営業時間内であれば株主名簿の閲覧を請求することができると規定していますが、第4項では「株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。」とされています。

 親会社社員に対しては裁判所の許可なくして閲覧できないと非常に厳しい条件が付されているなかで、経営者の判断で労組に閲覧を認めるのはどうかと思いますね。

 以下に、その辺の解説が載っているサイトを紹介しておきますのでご参照ください。
 http://blog.livedoor.jp/learning_yoppy/archives/cat_122648.html

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者HOFさん

2010年10月29日 12:34

> すでにいろいろ回答が寄せられていますが、閲覧を認めるについては、充分に注意されたほうが良いと思いコメントさせていただきます。
>
>  会社法第125条第2項では、株主および債権者は基本的には会社の営業時間内であれば株主名簿の閲覧を請求することができると規定していますが、第4項では「株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。」とされています。
>
>  親会社社員に対しては裁判所の許可なくして閲覧できないと非常に厳しい条件が付されているなかで、経営者の判断で労組に閲覧を認めるのはどうかと思いますね。
>
>  以下に、その辺の解説が載っているサイトを紹介しておきますのでご参照ください。
>  http://blog.livedoor.jp/learning_yoppy/archives/cat_122648.html


応じるかどうかについては
1、順法であること
株主債権者になれば可能

2、株主への配慮
個人情報保護や閲覧で得た情報管理の協定

3、目的の確認
⇒ともに会社を良くしようという話なのか、別の話なのかどうかの確認。

上記の条件がそろえばというお話しで、スレ主さんの会社が判断すればよいことと思いますが?

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者外資社員さん

2010年10月29日 13:09

削除されました

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者外資社員さん

2010年10月29日 13:11

Smileyさん

> 結論は、組合から株主名簿の閲覧の希望があった場合は、「経営者の判断で閲覧の許可もできるし拒否もできる」ということなのでしょうか?

私の回答に関連した疑問と思います。
私は、「労組から閲覧希望があってどうするか」という問いだったので、株主の権利有無と無関係に回答しました。

ですから、株主で無い労組ならば、経営側の判断で決めて問題ないと思っています。

株主として閲覧を求めてきたのならば、労組の役員、組合員であることだけを理由に拒否は出来ないと思います。
但し、この場合は「株主」として閲覧を求めているから、そのような条件なら違う質問をするのだと思っています。

Re: 労組が株主名簿の閲覧を要求してきたが、問題は?

著者smileyさん

2010年11月01日 09:32

質問者様に重ねて質問してしまいましたが、色々な考え方があって参考になりました。

ありがとうございます。

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