相談の広場
株式を非公開にしている中小企業です。
法人と個人を合わせて58の株主がいます。
この名簿の閲覧を労働組合が求めてきました。
この場合、株主名簿は個人情報に当たるのでしょうか。
労組に名簿を見せた場合、法的にも今後の対組合交渉に関しても何か問題やマイナス面があるのでしょうか。
どなたかご教示をよろしくお願い致します。
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こんにちは
HNから総務の立場からの回答と判断しました。
> この名簿の閲覧を労働組合が求めてきました。
> この場合、株主名簿は個人情報に当たるのでしょうか。
当然 個人情報ですが、加えて会社の機密情報ではありませんか? 社員でも特定の人しかアクセス出来ない情報として管理しているのですよね。
> 労組に名簿を見せた場合、法的にも今後の対組合交渉に関しても何か問題やマイナス面があるのでしょうか。
これは会社固有の事情があるので何が問題でマイナスかの判断は出来ません。
はっきり言えるのは、機密情報ですから組合との間で特段の定めが無い限り開示の義務は無いでしょう。
相手は開示請求をしているので、その事由から会社の然るべき人が判断するべき事項と思いますが。
HOF さん ご意見に追記させていただきます。
株主名簿閲覧等請求権としては、会社法125条第2項で、認めています。「株式会社の株主・債権者は、株式会社の営業時間内であれば、いつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる」
ただし、会社法125 条3 項では、原則として拒むことができませんが、条件さえ整えれば、その請求を拒むことができると規定されています
社員従業員からの申告により、株主として会社の経緯体制など充分なのか否か、確認を求めたいとすれば、やはり開示要請には応じることも必要でしょう。従業員組合とは、企業としても共同でその姿勢を正す協力者として認められるでしょうから開示も必要でしょう。
すでにいろいろ回答が寄せられていますが、閲覧を認めるについては、充分に注意されたほうが良いと思いコメントさせていただきます。
会社法第125条第2項では、株主および債権者は基本的には会社の営業時間内であれば株主名簿の閲覧を請求することができると規定していますが、第4項では「株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。」とされています。
親会社社員に対しては裁判所の許可なくして閲覧できないと非常に厳しい条件が付されているなかで、経営者の判断で労組に閲覧を認めるのはどうかと思いますね。
以下に、その辺の解説が載っているサイトを紹介しておきますのでご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/learning_yoppy/archives/cat_122648.html
> すでにいろいろ回答が寄せられていますが、閲覧を認めるについては、充分に注意されたほうが良いと思いコメントさせていただきます。
>
> 会社法第125条第2項では、株主および債権者は基本的には会社の営業時間内であれば株主名簿の閲覧を請求することができると規定していますが、第4項では「株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。」とされています。
>
> 親会社社員に対しては裁判所の許可なくして閲覧できないと非常に厳しい条件が付されているなかで、経営者の判断で労組に閲覧を認めるのはどうかと思いますね。
>
> 以下に、その辺の解説が載っているサイトを紹介しておきますのでご参照ください。
> http://blog.livedoor.jp/learning_yoppy/archives/cat_122648.html
応じるかどうかについては
1、順法であること
⇒株主か債権者になれば可能
2、株主への配慮
⇒個人情報保護や閲覧で得た情報管理の協定
3、目的の確認
⇒ともに会社を良くしようという話なのか、別の話なのかどうかの確認。
上記の条件がそろえばというお話しで、スレ主さんの会社が判断すればよいことと思いますが?
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