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健康診断の受診場所について

著者 まっちゃん1号 さん

最終更新日:2010年10月30日 14:59

いつも参考にさせていただいてます。
今回は健康診断の受診場所についての質問です。
弊社ではこれまだ会社での健康診断をきちんとやってなかったものですからこれから実施しようとしております。
その際にどこで受診すればいいのかわかりません。
近所の診療所などでできるのでしょうか?
どなたかご教授宜しくお願いします。

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Re: 健康診断の受診場所について

まっちゃん1号さん こんにちは

元公開企業総務責任者でしたが、ご質問の社員従業員の方々の定期健康診断、実施日、実施場所など含め、年度計画での設定を行っています。
お近くの医療機関、医療法人であれば厚生労働省の実施要領で行っていただけます。
都道府県労働局にお問い合わせになればお近くの医療機関を紹介していただけます。
実施に当たっては、社員従業員への実施日、時間を充分に説明しておかれることが必要です。
それから、社員従業員家族(奥さん)等の健康管理にも情報を開示しておかれることが必要でしょう。

労働安全衛生法では、健康診断個人票の保管が5年と義務つけられていますから、継続的に行える医療機関、医療法人での健康診断を実施することが賢明でしょう。

ご参考のHP
http://web.thn.jp/roukann/anneihou11.html

Re: 健康診断の受診場所について

著者まっちゃん1号さん

2010年10月31日 14:24

Akijinさん
有難うございました。大変参考になりました。
ご教授頂きましたように労働局に問い合わせて確認してみます。
また何かありましたら宜しくお願いいたします。

Re: 健康診断の受診場所について

まっちゃん1号さん、こんばんは。

ご質問の健康診断が安衛法66条の「定期健康診断」の事であるならば、法令で定められた項目を実施クリアできれば、基本的にどこの病院(医師によるものであればよいわけですから)でも良いはずですが?
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-3a.pdf

ただし、「健康診断結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取」(法66条の4関連)、
健康診断の結果の通知」(法66条の6関連)、「健康診断結果の記録」(法66条の3関連)等が事業者(=会社)の「義務」として定められているわけですから、そういった会社が負担すべき事務作業等を軽減してくれそうな措置(結果通知を従業員向けにプリントアウトしてくれる、とか)をしてくれる医療機関で行った方が良いかもしれませんね。

・・・ところで、御社は「全国健康保険協会管掌健康保険」ではありませんか?もし、そうであれば、協会の支部よりこういうのが御社宛にきてませんか?
⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/1304/20100330-194731.pdf
⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,1809,21.html

安衛法令規定の「定期健康診断」と協会けんぽの「生活習慣病予防健診」をセット(兼用)で行う事も一つの方法ですけれどね・・・?(予防健診とセットの方が検査項目も多く、費用負担的にも少なく済む事もあるでしょう。)

因みに、御社が常時50人以上を使用する事業者である場合は、労働安全衛生法令の定めにより、定期健康診断を行ったときは「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署長あてに遅滞なく提出しなければなりませんが、どうでしょうね?

・・・上記のように50人以上を使用する事業者であれば、同じく労働安全衛生法令の定めにより、産業医選任も、衛生管理者選任も、衛生委員会設置も必要ですけれど、どうでしょうか?

・・・一度労働安全衛生法令をご確認されてみるのも宜しいかと思います。

以上、簡単ながら。

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