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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年11月01日 11:31

いつもお世話になっています。

勤め先の社長が来年65歳になるのですが、
「年金を満額受給したいので、役員報酬を下げて、厚生年金保険からも脱退したい」
と言い始めました。
役員報酬を下げるのは別段問題はないと思うのですが、
「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険から脱退する」
ということはできるのでしょうか?

勤め先では社長と専務の2名が代表権を持っているのですが、各種提出書類の事業主は社長名で捺印しており、それは変えたくないそうで、つまり、事業主のまま、非常勤になりたいということのようです。
個人的には無理だと思うのですが、法令上の根拠などがないと納得してくれなさそうで、困っています。

どなたかお知恵を貸していただければありがたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者soumunosukeさん

2010年11月01日 14:42

はじめまして。

結論から申し上げあれば、可能です。
会社の代表者が非常勤であることについては、事業主であることの有無に関わらずなんら問題はありません。
例えば、複数法人代表取締役を「非常勤」扱いで兼務していることは極めて一般的ですし、そういった場合無報酬のケースも少なくありません。
税法上の脱法を企図するようなものでもありませんから、ご質問のようなケースでは全く問題ないでしょう。

尚、参考までに、「社外取締役」については非常勤・常勤の括りは関係は無く、ご質問のケースとは別の議論になろうかと存じますが、こちらについては会社法の定めにより要件を満たしませんので就任することが出来ません。

以上、ご参考まで。



> いつもお世話になっています。
>
> 勤め先の社長が来年65歳になるのですが、
> 「年金を満額受給したいので、役員報酬を下げて、厚生年金保険からも脱退したい」
> と言い始めました。
> 役員報酬を下げるのは別段問題はないと思うのですが、
> 「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険から脱退する」
> ということはできるのでしょうか?
>
> 勤め先では社長と専務の2名が代表権を持っているのですが、各種提出書類の事業主は社長名で捺印しており、それは変えたくないそうで、つまり、事業主のまま、非常勤になりたいということのようです。
> 個人的には無理だと思うのですが、法令上の根拠などがないと納得してくれなさそうで、困っています。
>
> どなたかお知恵を貸していただければありがたいです。
> よろしくお願いします。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者まゆりさん

2010年11月01日 15:57

soumunosukeさん、ありがとうございます。

そうですか、可能なのですか・・・。
私としては、色々複雑な問題が出てきそうで、その対処等考えますと、そのようにはしたくないのが本音です。
確か、社会保険委員の講習会で「代表取締役は非常勤扱いはできません」という話を聞いたような気がしたのですが、勘違いだったということですね。

誠に恐縮ですが、「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険から脱退する」手続について、必要書類等、再度ご教授いただければ幸いです。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者プロを目指す卵さん

2010年11月01日 16:22

横から失礼します。




「常勤」・「非常勤」の問題はsoumunosukeさんが答えておられるので、厚生年金保険からの脱退の問題です。


> 勤め先の社長が来年65歳になるのですが、「年金を満額受給したいので、役員報酬を下げて、厚生年金保険からも脱退したい」と言い始めました。役員報酬を下げるのは別段問題はないと思うのですが、「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険から脱退する」ということはできるのでしょうか?>

この件は、別のスレッドにもありました3/4以上あるいは未満の適用に尽きるようです。他の取締役の勤務の3/4未満になるなら、資格喪失としてもよいようです。そもそも、3/4以上であれば被保険者になるという判断は、「被保険者取扱基準」にあるようで、3/4未満なら抜けられるというのも同じようです。ただ、年金機構とすれば財政上の問題もあるので、3/4未満の運用については敢えて曖昧にしているようです。企業サイドで、「3/4未満に該当」と裏付られるものを備えておけば充分なようです。

確たるものにはなっておりませんが、ご参考になれば幸いです。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者まゆりさん

2010年11月01日 16:34

プロを目指す卵さん、ありがとうございます。

つまり、代表取締役だから、事業主だからと特別な手続がいるわけではなくて、他の役員と何ら変わりがないということなのですね。
大変参考になりました。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者トラきちさん

2010年11月01日 16:47

まゆりさん、こんにちは。

 当社でもグループ会社で何社か役員を兼務しているケースはあり、親会社の平取なりが子会社の非常勤の代取に就任しているケースもあります。

 こういう場合は、勤務実態、報酬額を勘案し親会社で健保・厚生年金は手続きしますが、報酬額はすべての会社からの報酬を合算して計算していると思います。

 基本的に70歳未満の場合は加入する必要があると思います。パートの場合は社員の勤務時間の4分の3以上という数値基準がありますが、役員の場合は業務の執行に関係ない非常勤の役員で勤務実態が被保険者に該当しない場合のみしか外れないと思いますが、御社の場合、事業主であり代取である方がそれに該当するかは疑問に思いますね。

 役員厚生年金加入に関する質疑が掲載されているサイト、その他参考となりそうなサイトを紹介しますので、ご参考になさっていただき、一度年金機構の相談窓口等へ相談されてはいかがですか?
 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=2645
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
http://www.matsui-sr.com/nen/nen2-1.htm

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者soumunosukeさん

2010年11月01日 17:18

ご返信ありがとうございます。

> 誠に恐縮ですが、「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険か> ら脱退する」手続について、必要書類等、再度ご教授いただければ幸いです。

現状が役員だからと言って特別な取扱は無かったと記憶しますので、通常通りの喪失手続をされれば宜しいかとは存じます。
但し、他の方がアドバイスされていらっしゃるように、まずは喪失要件を満たすのか(すみません、、当方、その点についてはクリアされていることを前提に「代表者の非常勤取扱ができるか」だけにフォーカスして回答しておりました)を含め、最寄の年金事務所若しくは相談センターにご相談されることをお勧めいたします。

ご参考下さい。


> soumunosukeさん、ありがとうございます。
>
> そうですか、可能なのですか・・・。
> 私としては、色々複雑な問題が出てきそうで、その対処等考えますと、そのようにはしたくないのが本音です。
> 確か、社会保険委員の講習会で「代表取締役は非常勤扱いはできません」という話を聞いたような気がしたのですが、勘違いだったということですね。
>
> 誠に恐縮ですが、「事業主が非常勤役員になり、加入要件を満たさなくなったために、健康保険年金保険から脱退する」手続について、必要書類等、再度ご教授いただければ幸いです。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者まゆりさん

2010年11月01日 17:20

トラきちさん、ありがとうございます。

私が見る限りですが「業務の執行に関係ない非常勤の役員で、勤務実態が被保険者に該当しない場合」には、該当しないように思います。
毎日経理上の決済報告を受け、会社の経営方針を決めているのは(当然のことながら)社長ですし・・・。

仮に、出勤を週2日として、出勤しない日は自宅でこのようなことをしたとしても、それは出勤していないだけで、実際には業務の執行を行っているわけですから、やはり非常勤扱いは難しいような気がします。
このように説明して、納得してもらえたらうれしいのですが・・・。

ご意見大変参考になりました。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者まゆりさん

2010年11月01日 17:26

soumunosukeさん、再びありがとうございます。

そうなのです。
まず、本当に喪失要件を満たすのか否か?が怪しいので困っているのです。

例えば、社長が会長職になった上で非常勤になるのならば、実務の遂行はないため、何ら心配なく、非常勤になる旨の議事録を添付した喪失届を提出して終了なのですが、今回の場合、社長としての職務は全く変わらないと思うのです。
別な方へのお礼文でも少し触れたのですが、社長は恐らく「出勤回数が減る=非常勤」と勘違いしているのではないかと・・・。
実際には、業務を遂行する場所が会社から自宅に変わるだけで、非常勤にはならないような気がするのです。

このあたりはいかがでしょうか?
何度も申し訳ありません。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者トラきちさん

2010年11月01日 17:59

まゆりさん、こんにちは。

 持株会社と事業子会社で同じ人が常勤監査役として勤めている例もあろように、もともと役員には社員のような規定の勤務日数という概念がありませんよね。

 厚生年金に該当しない非常勤というのは、業務執行を行わないもっぱら取締役会に出席して意見を述べたり決議に参加するだけの人だと思いますよ。

 参考よなりそうなサイトがありましたので紹介しておきます。
 http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2003/12/08

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者soumunosukeさん

2010年11月01日 19:43

更にご返信ありがとうございます。

1点お伺いですが、今回の議論は「健康保険」と「厚生年金」についてで宜しいですか?
であれば、ポイントは既出の通り「他の取締役の勤務実態(時間)と比較して3/4未満になるか否か」であるかと存じます。
言い換えれば、判断のポイントは役員の権限、執行権、業務内容等ではなく、あくまで単純な労働時間になるのではと小生は考えます。
(業務執行取締役か否か若しくは兼務役員か否か等については、むしろ雇用保険労災保険の加入要件に関わってくるものと思慮します)
但し、これも既出ですがそもそも役員には時間管理の概念がありませんから、業務内容等から推定して実態を判断するということはありえるかもしれません。
いずれにしても、やはりここで議論するのではなく所轄のセンター等に相談を持ち込むことをお勧めいたします。
(予断ですが、、そのほうが保険料を徴収したい側の理論として、むしろまゆり様が希望される「そりゃ、ダメですよ」という判断になりそうな感じはあります・・。)

ご参考下さい。

> soumunosukeさん、再びありがとうございます。
>
> そうなのです。
> まず、本当に喪失要件を満たすのか否か?が怪しいので困っているのです。
>
> 例えば、社長が会長職になった上で非常勤になるのならば、実務の遂行はないため、何ら心配なく、非常勤になる旨の議事録を添付した喪失届を提出して終了なのですが、今回の場合、社長としての職務は全く変わらないと思うのです。
> 別な方へのお礼文でも少し触れたのですが、社長は恐らく「出勤回数が減る=非常勤」と勘違いしているのではないかと・・・。
> 実際には、業務を遂行する場所が会社から自宅に変わるだけで、非常勤にはならないような気がするのです。
>
> このあたりはいかがでしょうか?
> 何度も申し訳ありません。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者プロを目指す卵さん

2010年11月02日 00:07

> 更にご返信ありがとうございます。
>
> 1点お伺いですが、今回の議論は「健康保険」と「厚生年金」についてで宜しいですか?
> であれば、ポイントは既出の通り「他の取締役の勤務実態(時間)と比較して3/4未満になるか否か」であるかと存じます。
> 言い換えれば、判断のポイントは役員の権限、執行権、業務内容等ではなく、あくまで単純な労働時間になるのではと小生は考えます。
> (業務執行取締役か否か若しくは兼務役員か否か等については、むしろ雇用保険労災保険の加入要件に関わってくるものと思慮します)
> 但し、これも既出ですがそもそも役員には時間管理の概念がありませんから、業務内容等から推定して実態を判断するということはありえるかもしれません。
> いずれにしても、やはりここで議論するのではなく所轄のセンター等に相談を持ち込むことをお勧めいたします。
> (予断ですが、、そのほうが保険料を徴収したい側の理論として、むしろまゆり様が希望される「そりゃ、ダメですよ」という判断になりそうな感じはあります・・。)
>
> ご参考下さい。
>
> > soumunosukeさん、再びありがとうございます。
> >
> > そうなのです。
> > まず、本当に喪失要件を満たすのか否か?が怪しいので困っているのです。
> >
> > 例えば、社長が会長職になった上で非常勤になるのならば、実務の遂行はないため、何ら心配なく、非常勤になる旨の議事録を添付した喪失届を提出して終了なのですが、今回の場合、社長としての職務は全く変わらないと思うのです。
> > 別な方へのお礼文でも少し触れたのですが、社長は恐らく「出勤回数が減る=非常勤」と勘違いしているのではないかと・・・。
> > 実際には、業務を遂行する場所が会社から自宅に変わるだけで、非常勤にはならないような気がするのです。
> >
> > このあたりはいかがでしょうか?
> > 何度も申し訳ありません。



以前、別のスレッドで認識が割れたように、健保・厚保の資格喪失要件における短時間勤務の取扱について、年金事務所は曖昧な返答しかしません。私の勤務先の方での経験です。「44年以上厚保に加入しているが、在職老齢年金制度のため60歳代前半の老齢厚生年金が全額支給停止になっている。44年以上の長期加入の特例で、報酬比例と定額を同時に受給できないか?」との相談がありました。
長期加入の特例の要件は「被保険者でないこと」が絶対ですので、引き続き勤務することも考えると、3/4未満の短時間勤務者にして資格を喪失するというシナリオに至りました。所轄の都心の年金事務所に質したところ、「答えられない。貴社で判断してくれ。」の一点張りでした。結局はシナリオどおり実行しました。今回もざっくばらんに申し上げれば、再度年金事務所に質してみましたが、同じ答えでした。確かに条文上は3/4未満になったら資格を喪失するという定めはありませんから、喪失できない筈です。しかしながら、各企業の厳しい業績や改善されない雇用状況、多様化する労働形態、はたまた年金問題における旧社保庁の失態などから、「元々加入できない3/4未満の労働条件になったのだから抜けるのが当然では」という一般的な感覚には、条文にはない一定の説得力があると考えているふしがあります。
結局は、多少乱暴かつ無責任な表現になりますが、「3/4未満なのだから喪失」と決めつけて実行するか否かだと思います。本当にこの問題は悩ましい!直接の役所がノラリクラリですから。

答えではなくて、愚痴みたいになってしまいました。スミマセン。

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者Mariaさん

2010年11月02日 12:31

健康保険厚生年金については、
法人等から報酬をもらっており、かつ常用性があるものについては、強制加入とする、
というのが法的な取り扱いです。
3/4要件は、その“常用性”の有無を判断する基準として提示されているものにすぎません。
では、代表取締役についてはどうなるのか?という点についてですが、
代表取締役はたとえ会社にいなくとも、常に会社を代表する立場であることから、
実際に出勤しているか否かにかかわらず、常勤性ありとみなされます。
(この点が代表取締役とそれ以外の取締役との大きな違いです)
したがって、ご質問のようなケースでは、
代表取締役のままでは、役員報酬を減らしたとしても、
資格喪失はできないはずです。
役員報酬を受け取っていて、かつ代表取締役=常勤性あり、のため)
ただ、一方で、報酬がゼロの場合は加入できないという扱いがなされているようですから、
役員報酬をゼロにするのであれば、代表取締役のまま資格喪失が可能かもしれません。
代表取締役のみの新規法人で、報酬がゼロという場合に加入できないのはこのためです。
 後から役員報酬がゼロになったような場合にも適用されるのかどうかまではわかりませんが・・・)

Re: 社長は非常勤役員になれるのでしょうか?

著者ファインファインさん

2010年11月02日 12:57

私もMariaさんの意見に賛成です。

過去に何度か社労士さんのコラムなどで「社会保険においては代表取締役の非常勤はありえない」というのを読んだことがあります。ただ、法的な根拠が書かれていませんでした。

ある社労士さんのコラムでは、「社会保険では代表取締役が実際の勤務状況が非常勤であっても資格喪失できないのが通例となっている」と書いていましたので、法的な根拠はないけれどそのように扱うことになっているのかもしれません。

いずれにしても年金事務所または健保組合に確認されるべきだと思います。

結果報告いたします。

著者まゆりさん

2010年11月02日 13:39

皆さま、色々と参考になるご意見ありがとうございます。

皆さまのご助言に従いまして、管轄の年金事務所に問い合わせましたところ、結論は「資格喪失の処理はできない」ということになりました。

今回質問させていただいた事例については、
「自宅でも業務の遂行が可能であるため、代表取締役及び代表権を持つ役員については、事業所に出勤しているか否かを問わず、常勤性があるものとみなします」
とのことです。
ただし、皆さまの危惧のとおり、
「年金事務所によっては異なる取扱いをすることがあるため、全ての年金事務所が同じ取扱いでよいとはいきませんし、事例によって異なる取扱いになる場合もあります。
その都度、管轄の年金事務所に問い合わせください」
という注意(?)をいただきました。

たくさんのご意見・ご助言、とても参考になりました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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