相談の広場
いつも勉強させていただいております。
労働組合の活動について教えてください。(法務か労務かわからないのでこちらにしました)
先日組合の執行部から、組合員の奥さんの父親が亡くなったので葬儀に参列するため職場を離脱する旨の文書が提出されてきました。
今までは、本人の親の場合は認めていましたが、配偶者の親までは認めていませんでしたので、不許可としたところ、離脱時間については、組合から賃金を会社に払うのだから問題はないはず。
組合活動を認めないのは不当労働行為だとの話がありました。
私的には組合活動は時間外に行うべきものと解釈しており、お通夜に参列すれば済むのではと考えています。
労働協約では
組合及び組合員は集会及び行事その他組合活動はすべて就業時間外に行なう。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
1.団体交渉に正式に組合代表として出席するとき
2.労使協議会に正規の委員として出席するとき。
3.前各号の外、緊急止むを得ない事由に基づいてあらかじめ会社の承認を得たとき。
4.組合員は前各号により職場を離れるときは、あらかじめ所属長を経て会社の承認を得なければならない。
会社は組合及び組合員が会社の承認を得て就業時間中、組合活動に従事した場合は、その時間に応じた賃金をカットする。
となったいます。
皆さんの会社ではどうでしょうか。不当労働行為にはならないと思いますが・・・
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> いつも勉強させていただいております。
>
> 労働組合の活動について教えてください。(法務か労務かわからないのでこちらにしました)
> 先日組合の執行部から、組合員の奥さんの父親が亡くなったので葬儀に参列するため職場を離脱する旨の文書が提出されてきました。
> 今までは、本人の親の場合は認めていましたが、配偶者の親までは認めていませんでしたので、不許可としたところ、離脱時間については、組合から賃金を会社に払うのだから問題はないはず。
> 組合活動を認めないのは不当労働行為だとの話がありました。
>
> 私的には組合活動は時間外に行うべきものと解釈しており、お通夜に参列すれば済むのではと考えています。
>
> 労働協約では
> 組合及び組合員は集会及び行事その他組合活動はすべて就業時間外に行なう。但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
> 1.団体交渉に正式に組合代表として出席するとき
> 2.労使協議会に正規の委員として出席するとき。
> 3.前各号の外、緊急止むを得ない事由に基づいてあらかじめ会社の承認を得たとき。
> 4.組合員は前各号により職場を離れるときは、あらかじめ所属長を経て会社の承認を得なければならない。
> 会社は組合及び組合員が会社の承認を得て就業時間中、組合活動に従事した場合は、その時間に応じた賃金をカットする。
> となったいます。
>
> 皆さんの会社ではどうでしょうか。不当労働行為にはならないと思いますが・・・
離職扱いの話と、従業員の背部う社の親族に対する葬儀参列の話ですね。
私も、同じ組合員の奥様の父親の葬儀に、勤務時間や組合の重要行事として参列するだけならば、かなりの違和感を感じます。
ただ、当社では
1、組合内の重要事項:ご不幸の義父をお持ちの組合員が組合役員とか、お亡くなりになった方が、組合の助言者だったとかの事情がある場合。
2、1に加え、参列ではなく、葬儀のスタッフとして協力する場合
両方掛かるなら離職を許可します。
これは別の意味で不当労働行為になりますが、離職は組合費の使用ですから場合によっては協力して業務の出張で処理する場合もあります。葬儀後に近隣の事業所に寄るなどつじつまだけは合わせてもらいます。
また、そのくらいですと労務担当役員や地域の関連会社の労組が弔問するので、会社としての仕事もあるわけです。
現状は文章だけ読ませていただくと、給与分を払うかどうかが基準のような気がします。
そうではなく、会社もこうゆう場合は組合活動に協力するしそうでない場合は、前例にもなるし、組合費の乱用にもつながるから認めないが、そう結う境界線はどうか?と提案するのです。
おそらく前例になれば組合があるほどの規模の会社なら、ある程度の頻度で同様の案件があり、全て組合費で離職させていたら、本来のデモ費用や組合活動に支障が出ると思われます。他の組合員から、組合費の不正使用で問題になるような気がします。
まあ会社としては知ったこっちゃないとも言えますが。
不当とは穏やかではないので、組合自体と話し合われてみたらいかがでしょうか?
当方は癒着にならない程度のコミュニケーションはとって、誤解や思いこみに起因する、問題を減らすようにしています。それでも春闘などは、別人のように容赦ないですが!
早速の回答ありがとうございます。
早速組合と話し合いを持とうと思います。
よほどのことがない限りはお通夜に参列でということで提案仕様と思います。
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> 離職扱いの話と、従業員の背部う社の親族に対する葬儀参列の話ですね。
>
> 私も、同じ組合員の奥様の父親の葬儀に、勤務時間や組合の重要行事として参列するだけならば、かなりの違和感を感じます。
>
> ただ、当社では
> 1、組合内の重要事項:ご不幸の義父をお持ちの組合員が組合役員とか、お亡くなりになった方が、組合の助言者だったとかの事情がある場合。
> 2、1に加え、参列ではなく、葬儀のスタッフとして協力する場合
>
> 両方掛かるなら離職を許可します。
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> これは別の意味で不当労働行為になりますが、離職は組合費の使用ですから場合によっては協力して業務の出張で処理する場合もあります。葬儀後に近隣の事業所に寄るなどつじつまだけは合わせてもらいます。
> また、そのくらいですと労務担当役員や地域の関連会社の労組が弔問するので、会社としての仕事もあるわけです。
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> 現状は文章だけ読ませていただくと、給与分を払うかどうかが基準のような気がします。
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> そうではなく、会社もこうゆう場合は組合活動に協力するしそうでない場合は、前例にもなるし、組合費の乱用にもつながるから認めないが、そう結う境界線はどうか?と提案するのです。
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> おそらく前例になれば組合があるほどの規模の会社なら、ある程度の頻度で同様の案件があり、全て組合費で離職させていたら、本来のデモ費用や組合活動に支障が出ると思われます。他の組合員から、組合費の不正使用で問題になるような気がします。
> まあ会社としては知ったこっちゃないとも言えますが。
>
> 不当とは穏やかではないので、組合自体と話し合われてみたらいかがでしょうか?
> 当方は癒着にならない程度のコミュニケーションはとって、誤解や思いこみに起因する、問題を減らすようにしています。それでも春闘などは、別人のように容赦ないですが!
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