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税務管理

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通勤費の課税分の追徴金について

最終更新日:2010年11月04日 17:44

教えてください。御願い致します。
私は、会社の給与担当をしておりますが、先日
国税局の調査で過去5年間に遡り、平成17年・18年度
に対し、通勤費の課税分の税金が徴収されてなかった
指摘があり、50人ほど追徴課税が発覚しました。
17・18年度は前給与担当者のミスでしたが、すでに退職された方もおります。
とりあえず、会社で税務署のほうに納付致しましたが、必ず、個人から(辞めた人も含め)徴収しなくてはなりませんか?(税務署から個人に納付書が行くのでしょうか?)
また、退職者が会社のミスだから払わないと言った場合等は
どうすればよろしいのでしょうか?

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Re: 通勤費の課税分の追徴金について

著者まっちーさん

2010年11月05日 09:54

お早うございます。マッチーです。

基本、従業員所得税を納めるのは、法人となっています。
よって、税務署から従業員へは、納付書が届くことはありません。
従業員の所得に対する税金を法人が立替払いしているわけですから、法人従業員に対して請求する権利を有します。
過去5年間となると、大変な労力が必要になるかと思いますが、取り戻す努力はすべきだと思います。
絶対払いたくないといわれたら、その時はその時で、会社に相談してみたら如何でしょうか。

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

税理士 会計士の方からのご回答がよいのですが。
賃金等の過払いに関する法的ご案内Hpガリますので、添付しておきます。

説明内に消滅事項についての説明があります点が一番でしょう。

労働者使用者に対する賃金請求権(退職金請求権を除く)の消滅時効期間は2年です(労働基準法115条)が、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と考えられます。
 ただし、本人が過払いの事実を知っていた(悪意)場合の損害賠償請求権の消滅時効期間は、場合により3年または20年になります(民法724条)。>>

退職者に対しても同様ですが、過払い理由、その承諾を求めることが一番でしょう。
請求後、合意に至らなければ会社としての損失計上も必要でしょう。
ロア・ユナイテッド法律事務所HP
<給与の過誤払いがあった場合、返還を求めることは可能か?>
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

削除されました

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

マッチーさん
ご返信有難うございました。
納付書が届くことがないのであれば
口頭ないし、文書で各個人に納得して
貰い徴収することですよね。
(やはり、会社が立て替えるということは
無理なんですね。)
前担当者が相当落ち込んでましたので。。
会社が立替られるケースがあるのか知りたかった
のですが・・

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

> akijinさんへ
ご返信有難うございました。
参考資料まで添付いただき、感謝です。
akijinさんのご指摘のとおり、消滅時効
期間が気になるところでありまして。
17年と18年が使用者から徴収できなければ
使用者が支払う義務が無いと言うことに
なれば)
会社で損失計上せざるを得ないのでその方向
で行ければと上司と話していたところでした。
がやはり無理なようですね。

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

著者まっちーさん

2010年11月05日 13:09

少々乱暴かもしれませんが、
会社の処理によるのかと思います。

会社が立て替えることが、できるとかできないとかではなく、正しい処理は、全て回収することであります。
ですから、あとは、会社がどうするのかによると思います。

正しいを前提として考えると、税務会計上も損失計上することは、法的な裏づけ等がないと行わないほうがベターです。しかし、会社の責任において処理をするのであれば、できないことではないと思います。(現職には、不公平の無いように)

Re: 通勤費の課税分の追徴金について

そうなんです。おっしゃるとおり、会社の処理
如何なんです。
会社が個人から絶対取ると言うのか、損失計上
するかの判断なんです。
会社のほうで一般的にはどうしてるのか調べろと
のことでご相談いたしました。
ご丁寧に有難うございました。

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