相談の広場
最終更新日:2010年11月04日 17:44
教えてください。御願い致します。
私は、会社の給与担当をしておりますが、先日
国税局の調査で過去5年間に遡り、平成17年・18年度
に対し、通勤費の課税分の税金が徴収されてなかった
指摘があり、50人ほど追徴課税が発覚しました。
17・18年度は前給与担当者のミスでしたが、すでに退職された方もおります。
とりあえず、会社で税務署のほうに納付致しましたが、必ず、個人から(辞めた人も含め)徴収しなくてはなりませんか?(税務署から個人に納付書が行くのでしょうか?)
また、退職者が会社のミスだから払わないと言った場合等は
どうすればよろしいのでしょうか?
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税理士 会計士の方からのご回答がよいのですが。
賃金等の過払いに関する法的ご案内Hpガリますので、添付しておきます。
説明内に消滅事項についての説明があります点が一番でしょう。
<労働者の使用者に対する賃金請求権(退職金請求権を除く)の消滅時効期間は2年です(労働基準法115条)が、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は原則として10年となる(民法167条1項)と考えられます。
ただし、本人が過払いの事実を知っていた(悪意)場合の損害賠償請求権の消滅時効期間は、場合により3年または20年になります(民法724条)。>>
退職者に対しても同様ですが、過払い理由、その承諾を求めることが一番でしょう。
請求後、合意に至らなければ会社としての損失計上も必要でしょう。
ロア・ユナイテッド法律事務所HP
<給与の過誤払いがあった場合、返還を求めることは可能か?>
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html
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