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労務管理

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有給休暇について至急回答お願いします

著者 くまたん1126 さん

最終更新日:2010年11月05日 19:12

有給の取得日数について教えてください
実は入社が18年2.21の人とと19年6月14日の人がいて
二人とも21年11月まで5.5時間で12月から8時間に変更になりました。そこで
H18.2.21入社の人の場合最初の半年は7日
H19.2.1からH20.1.31までは8日
H20.2.1からH21.1.31までは9日
H21.2.1からH21.11.30までは10日
H21.12.1~H22.1.30日まで10日(ここから8時間勤務に「変更)
H22.2.1~H23.1.31までは14日 それとも16日ですか?

もう一人H19.6.14の人も12月で7日
翌年3/31で4月から8日
21年4月~21.11 9日
H21.12からH22.3月まで9日(ここから8時間に変更)
H22.4月からH23年3月までは14日でいいですか?

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Re: 有給休暇について至急回答お願いします

著者オレンジcubeさん

2010年11月05日 19:53

> 有給の取得日数について教えてください
> 実は入社が18年2.21の人とと19年6月14日の人がいて
> 二人とも21年11月まで5.5時間で12月から8時間に変更になりました。そこで
> H18.2.21入社の人の場合最初の半年は7日
> H19.2.1からH20.1.31までは8日
> H20.2.1からH21.1.31までは9日
> H21.2.1からH21.11.30までは10日
> H21.12.1~H22.1.30日まで10日(ここから8時間勤務に「変更)
> H22.2.1~H23.1.31までは14日 それとも16日ですか?
>
> もう一人H19.6.14の人も12月で7日
> 翌年3/31で4月から8日
> 21年4月~21.11 9日
> H21.12からH22.3月まで9日(ここから8時間に変更)
> H22.4月からH23年3月までは14日でいいですか?

こんにちは。
前段の分ですが、入社より4年6ヶ月経過した16日を付与しないと法令違反となりますので、16日付与が正しいです。

後段もその期間内に3年6ヶ月に14日という日数にふれることから14日付与が正しいです。

回答ありがとうございます

著者くまたん1126さん

2010年11月05日 20:16

では前段の分は16日になぜなるのですか?通常ならば
14日ではないのですか?本人は8月に2日増えるから16日になるというのですが どうも納得できません
後者の人は来年の3月まで14日でいいんですよね
有給休暇が途中入社であっても増えるということはあるのですか?

Re: 回答ありがとうございます

著者オレンジcubeさん

2010年11月05日 20:53

> では前段の分は16日になぜなるのですか?通常ならば
> 14日ではないのですか?本人は8月に2日増えるから16日になるというのですが どうも納得できません
> 後者の人は来年の3月まで14日でいいんですよね
> 有給休暇が途中入社であっても増えるということはあるのですか?

こんにちは。
H18.2.21を入社日とすると、貴殿が確認したいH23.1.31は4年と11ヶ月となりますよね。
労基法では、4年6ヶ月経過した時点で16日付与していないと法律違反となるため、16日が必要と申しているのです。

何度もすみませn

著者くまたん1126さん

2010年11月06日 06:12

初歩的な質問で申し訳ありません。
H18.2.21の人の場合入社日から本年度の場合8月で4年6カ月を迎えるので契約更新時H22.2.1の時点で16日付与するということですか?それとも8月で4年6カ月を迎えるので途中で2日加算するということなのでしょうか。年度の〆は3/31で上司から4月1日現在で本来ならまだ4年2カ月なんだが途中で4年6か月を過ぎるからといわれたのですが。。。月の途中で
普通不可するものなんですか

Re: 何度もすみませn

著者プロを目指す卵さん

2010年11月06日 17:56

> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> H18.2.21の人の場合入社日から本年度の場合8月で4年6カ月を迎えるので契約更新時H22.2.1の時点で16日付与するということですか?それとも8月で4年6カ月を迎えるので途中で2日加算するということなのでしょうか。年度の〆は3/31で上司から4月1日現在で本来ならまだ4年2カ月なんだが途中で4年6か月を過ぎるからといわれたのですが。。。月の途中で
> 普通不可するものなんですか


横から失礼します。



今回の件は、①比例付与と通常付与、②付与日の繰上げの両者が絡んでいると理解します。

当該従業員の方は、初期段階の付与日数から週4日勤務と推測させていただいての考えです。
労基法の定めに従えば、この方の日数は次のようになります。
  18.2.21 入社
  18.8.21 7日  10×4/5.2=7.6→7
  19.8.21 8日  11×4/5.2=8.4→8
  20.8.21 9日  12×4/5.2=9.2→9
  21.8.21 10日  14×4/5.2=10.7→10

 しかるに、貴社では19.8.21に8日付与すべきところ、付与日を約6箇月繰り上げて19.2.1に8日付与しました。この結果、次年度以降も同じ期間繰り上げ、毎年2.1に付与しなければならなくなり、21.2.1には上記しましたように比例付与により10日付与しました。
 従って、22.2.1時点で勤務時間が5.5時間のままであったならば、16日×4/5.2=12.3→12 となるところだったのですが、21.12.1にこの方は8時間勤務に変更になったため、22.2.1時点では比例付与に該当しなくなりました。この結果、22.2.1には通常の日数である16日を付与しなければならない訳です。

 もう一人の方も20.4.1に繰り上げて付与しており、同じく21.12.1に8時間勤務に変更になっていますから、22.4.1時点では通常の日数である14日付与となる訳です。


年時有給休暇の日数は、年度の途中で所定労働日数労働時間が変更になった場合であっても、基準日(前者は2.1、後者は4.1)における勤続期間等で決定した日数のままです。


以上、ご参考になれば幸いです。

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