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役員の不法行為について

著者 tomomi888 さん

最終更新日:2010年11月10日 17:05

先日、元役員への貸付金回収の件でご相談した者です。
先週、元役員へ立替金返済の督促として、返済ない場合は「支払督促申立」を行いますとの文章を入れて送付したところ、
逆に「理由のない解任」だとして残り任期の役員報酬役員退職金請求、持ち株の清算請求をしてきました。
(去年9月頭に事務員を通して辞任の意思表示があったので同年10月に株主総会を開催しましたが弊社は辞任として登記処理しました。)

当社が元役員に対する解任が正当だと考える理由についてはたくさんあるのですが
大きな理由としては3つ
1.経理責任者という立場を利用し、社長に無断で会社からお金を私用目的で何度もおろして使っていたこと。
2.上記の行為により、会社の支払い業務に支障をきたしたこと
3.帳簿担当していた事務員に「必ず返すから言わないで」と何度も口止めしていたこと

これらの解任理由について過去の調停で、元役員
1.2について結果帳簿に載っているので「横領」にはならない
3.口止めしたとしても社長に言えば良かったのでは?黙っていた事務員も悪い。

と主張してきました。
なので今回も平然と「理由のない解任」と諸々の請求をしてきたのです。

後に分かったことですが、その事務員に対してもひどいパワハラをしていて、事務員は軽いうつ症状になり、
パワハラを受けている最中にパニックになり何度か手首を切ったこともあったそうです。
その件は会社がすぐに把握できず情けなく思いますが、その件についても元役員について重大な不当行為であると判断しました。
役員の主張どおりその事務員もすぐに会社に報告しなかったのは悪いことでこちらも厳重注意しましたが、事務員はそのような判別が正しくできる精神状態ではなかったのだと思います。


当社が考える解任理由は、元役員のいうように解任理由として成立しないのでしょうか?

今後、支払い督促申立を経て裁判に移行した場合の為に、確認したいと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 役員の不法行為について

著者外資社員さん

2010年11月10日 18:28

こんにちは

まず、内容を分けて考えたら如何でしょうか?

支払い督促については、横領の有無や解任の正当性は別として、借財の金額と事実の有無については、お互いに問題ないのですよね?
ならば、それについては請求に応じなければ、裁判所での差し押さえが出来ます。役員不法行為の有無について裁判所で話し合うことはありません。重要なのは借財の事実だけです。(それを認めていなければ、借財の有無について裁判になります)

役員解任の正当性は役員報酬の精算と役員退職金請求は関連していますが、上記の借財とは全く別の話しです。
もし訴えを起こすならば専門家と相談すべきです。
役員解任の正当性は、書き込みの範囲では当然のようにも思えますが、裁判所へ必要な証拠を差し出すべきで、その中で事実確認と判断が下されるものですから、ここでは何とも答えられませんし、答えを得ても裁判には何ら影響がありません。

横領は刑事事件になりますので、上記の民事とは全く別の話しです。これも会社として告発するかの判断が必要です。

持ち株の清算請求は、株主としての当然の権利でしょうから、これは事務手続きだけの問題に思えます。
役員解任されたら権利を失うような特約があれば別ですが、通常は無いですよね)

扱うべき事項の性格に応じて、区別して考えた方が良いと思いました。

Re: 役員の不法行為について

著者tomomi888さん

2010年11月10日 18:41

こんにちは。ご返答ありがとうございます。
貸付金に関しては本人も認めていていますが、自分の出来るだけの権限で相殺しようとしています。

なので、こちらが「役員貸付金」の支払督促申立をしても、異議申し立てをするとの内容証明を送りつけてきました。

持ち株については元役員が元々持っている30株の持ち株に、
本人の判断で亡くなった両親の相続の分を勝手に加算してますが、両親共も相続は全て社長にとの手続きを執っています。決算帳簿にも最近まで間違った株数で表示されていたため、税理士と確認し訂正したところでした。
としても会社は債務超過、30株を清算しても元役員にとってはマイナスなのですが・・・。
ありがとうございます。
支払申立をする前に、最寄りの専門家の方に相談しようと思います。

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