相談の広場
いつもお世話になっております。
大変基本的なことでもうしわけないのですが、私の会社で初めてのケースなのでよろしくお願いいたします。
当社の役員を親会社の社員が勤めていましたが、今年6月で役員を退任しました。
毎月の報酬などは(給料は親会社からもらっているため)ないのですが、今回やめるにあたって役員慰労金(退職金)を出しました。退職所得の受給に関する申告書も書いてもらいました。
①金額は税金がかかるほどではないのですが、その場合は「退職所得の源泉徴収票」を本人に渡す以外にどこにも提出しないでいいということでしょうか?本来は退職1カ月以内に市町村と税務署にだすはずですが、税額が0の場合のことは特に税務署の手引きにはかいていないので・・・・。
②来年に提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の2-退職所得の源泉徴収票合計表にはこの役員の退職金はのせなくてよいということでしょうか?マル扶を出してもらっていない人はのせないと前任者のメモ書きにあったのですが・・・。
常識だから調べてものっていないのかもしれませんが、まったくわからないのでよろしくお願いいたします。
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> 当社の役員を親会社の社員が勤めていましたが、今年6月で役員を退任しました。毎月の報酬などは(給料は親会社からもらっているため)ないのですが、今回やめるにあたって役員慰労金(退職金)を出しました。退職所得の受給に関する申告書も書いてもらいました。
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> ①金額は税金がかかるほどではないのですが、その場合は「退職所得の源泉徴収票」を本人に渡す以外にどこにも提出しないでいいということでしょうか?本来は退職1カ月以内に市町村と税務署にだすはずですが、税額が0の場合のことは特に税務署の手引きにはかいていないので・・・・。
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> ②来年に提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の2-退職所得の源泉徴収票合計表にはこの役員の退職金はのせなくてよいということでしょうか?マル扶を出してもらっていない人はのせないと前任者のメモ書きにあったのですが・・・。
法人の役員(取締役、監査役、相談役、顧問、理事など)に退職金を支給した場合は、支給金額の多少に拘わらず、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を税務署および22年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出しなければなりません。税額が0(ゼロ)だからといって提出を免れるわけではありません。
提出期限は退職後1箇月以内ですが、税務署への提出は、他の退職者の分と合わせて23年1月31日まででもかまいません。6月に退職されているので、市区町村への特別徴収票はこれからすぐに提出してください。税務署への提出には、当然合計表に含めたうえで来年1月31日まででOKです。
ご参考までに
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