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労務管理

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休日について

著者 人事素人君 さん

最終更新日:2010年11月13日 17:15

いつもお世話になっております。
人事素人君です。

ん~、休日について全くよく分からなくなってしまいました。

 休日は週1日必ず与えなければならないのでしょうか。

 それとも4週4休の休日を与えれば、3週間ぶっ通しで働いてもらって、4日間の休日を与えればこと足りるのでしょうか。

 4週4休の制度を取る場合は、就業規則への記載、行政への届け出は必要になるのでしょうか。

 先輩方、助けてください。。。。。

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Re: 休日について

著者1・2・3さん

2010年11月13日 18:28

> いつもお世話になっております。
> 人事素人君です。
>
> ん~、休日について全くよく分からなくなってしまいました。
>
>  休日は週1日必ず与えなければならないのでしょうか。
>
>  それとも4週4休の休日を与えれば、3週間ぶっ通しで働いてもらって、4日間の休日を与えればこと足りるのでしょうか。
>
>  4週4休の制度を取る場合は、就業規則への記載、行政への届け出は必要になるのでしょうか。
>
>  先輩方、助けてください。。。。。

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 休日について

1.(原則)「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならない。
 1週間とは就業規則等で別段の定めがない限りは日曜日から土曜日までの暦週をいいます。

2.(例外)「4週を通じ4日以上の休日変形休日制)」を与える場合。
 4週(4週間以内)ごとに、4日(合計4日)の休日が確保されればよいことになります。
それと、就業規則その他これに準ずるもので、4週間の起算日を明らかにする必要があります。
また、変形休日制の場合、週40時間を超えた労働時間時間外労働となります。

 ご参考になれば、幸いです。

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