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配偶者である被扶養者(第3号)の年金について

著者 マキシム さん

最終更新日:2010年11月18日 15:33

こんにちは。
表題の件についてご相談です。

当社の女性従業員Aさんは現在妊娠中で夏に入籍をしまた。旦那さんが現在学生(28歳)で別居中の為、産前産後休後すぐに仕事に復帰し子供を自分の被扶養者にするということになっています。
当初は旦那さんを扶養に入れない話でしたが、年末調整の時期になりやはり旦那さんを扶養に入れたいという話になりました。被扶養者第3号になれる条件は満たしていますし、国保+年金を両親が支払っていたようですので、扶養に入れる話をAさんがしたところ、旦那さんの両親から
『今までずっと国民年金を支払ってきたのに扶養に入れたら将来受け取る年金が少なくなる』
『どうせあなたの扶養に入れたらあなたの保険料が高くなるのだから入れない方がいい』
と断られたそうです。将来受け取る年金は変わらないし、保険料も月額が変更にならない限りは高くならない旨を説明しましたが、信じてもらえません。
それならわざわざ扶養しなくてもいいのでは?とも思いますが、どうも納得がいきません。
旦那さん本人と言えば、『両親が言っているから・・・』と自分の意見がありません。
いい説明の方法、またはHPでの文面、または説明文等ありませんでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 配偶者である被扶養者(第3号)の年金について

国民年金法の第二章第七条です。
被保険者の資格)
第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金被保険者とする。
一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)
三  第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

旦那さんの両親は旦那さんが第一号被保険者のままでいることを望んでいるのですよね?
法律によると二号及び三号のいずれにも該当しないものが「第一号被保険者」とあります。つまり優先順位は二または三のほうが上なのです。二または三の条件を満たすのなら「第二号被保険者」または「第三号被保険者」になり、条件を満たさない場合に限り「第一号被保険者」となります。

ただ「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」が微妙であって、国保+年金を両親が払っているということは普段の生活費なども両親に支えられている可能性もあるわけで、両親がこれらを主張し拒否したらまた泥沼です。
いずれにせよこれで納得されないのなら別に無理に3号としなくてもいいのではないでしょうか?せっかく国保+年金が払い損になっていることを指摘しているのに信じてもらえないならば、もうほっとけばいいと思います。私ならそうします。

Re: 配偶者である被扶養者(第3号)の年金について

著者マキシムさん

2010年11月22日 08:34

flyingbird様

ご回答ありがとうございます!
優先順位があるのは初めて知りました。勉強不足でした。
旦那さんの生活費面ですが、聞くところによると両親とAさん半々なようです。そこも微妙でして・・・
特にご両親は感情移入もしているようです。「自分の息子の嫁」に扶養してもらう事に。
この説明で納得してもらえないようなら、本当にほっておきます。
ありがとうございました。

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