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労務管理

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未払費用からの社会保険料控除について

著者 福福 感謝感謝 さん

最終更新日:2010年11月22日 09:41

教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?

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Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者いつかいりさん

2010年11月23日 19:39

> 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?


未払費用は簿記でいう決算につかうだけの科目名でして、ここで言わんとしていることがよくわかりません。たんに月例報酬がなく、なんらかの未払金を月割りではらい、その支払いがなくなれば、理事という名目でしかないということでしたら、施設長を辞した時点で、資格喪失していることになります。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月24日 00:38

> 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?


未払費用」が会社からの借金ということであれば、借金の返済と社会保険継続とは無関係ですから、今後も継続して加入することになります。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者tonさん

2010年11月24日 02:24

こんばんわ。

> 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?
>
未払費用ですが毎月給与を一旦未払費用未払金処理をされる場合が多いですが・・)として費用計上してから支払がされるということでしょうか。常務理事であり一定の給与が発生しているのであれば継続加入は可能と思います。
未払金未払費用については下記の記事を見つけました。給与の支払状態に日付等判り易い情報があればもう少しはっきりした判断が出るのではないでしょうか。
未払金 ・・・債務額が確定しているもの
未払費用・・・費用の発生は認識されるが債務額が確定していないもの。実務では給料、保険料、支払利息などで使われます。
とりあず。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者福福 感謝感謝さん

2010年11月24日 14:17

> > 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?
>
>
> 未払費用は簿記でいう決算につかうだけの科目名でして、ここで言わんとしていることがよくわかりません。たんに月例報酬がなく、なんらかの未払金を月割りではらい、その支払いがなくなれば、理事という名目でしかないということでしたら、施設長を辞した時点で、資格喪失していることになります。

ありがとうございます。
施設長を辞したあとは、未払金の精算だけですので、社会保険の控除はこの未払金からはしなくても良いということですね。
いつも無知で、恥ずかしいですが、教えていただき感謝します。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者福福 感謝感謝さん

2010年11月24日 14:25

> > 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?
>
>
> 「未払費用」が会社からの借金ということであれば、借金の返済と社会保険継続とは無関係ですから、今後も継続して加入することになります。

回答ありがとうございます。
社会保険の継続と未払金との関係は無関係なのですね?そうなると、未払金がゼロになるまでの支払金額に対して社会保険料の控除をしても別に問題はないのですね?本人の希望でしだいで、社会保険の加入、喪失を決めてもよいのでしょうか?

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者福福 感謝感謝さん

2010年11月24日 14:30

> こんばんわ。
>
> > 教えて欲しいのですが、施設長として11月まで在籍し、12月からは施設長を返上し、理事として在籍することになっています、理事には未払費用があり、12月から25万円ずつ支払をして、未払費用を精算していく予定なのですが、そのときに社会保険料は継続して加入することは可能でしょうか?
> >
> 未払費用ですが毎月給与を一旦未払費用未払金処理をされる場合が多いですが・・)として費用計上してから支払がされるということでしょうか。常務理事であり一定の給与が発生しているのであれば継続加入は可能と思います。
> 未払金未払費用については下記の記事を見つけました。給与の支払状態に日付等判り易い情報があればもう少しはっきりした判断が出るのではないでしょうか。
> 未払金 ・・・債務額が確定しているもの
> 未払費用・・・費用の発生は認識されるが債務額が確定していないもの。実務では給料、保険料、支払利息などで使われます。
> とりあず。

ありがとうございます。
とても参考になります。勉強、理解不足で、本当に恥ずかしいです・・・感謝します。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月24日 22:05

> 回答ありがとうございます。
> 社会保険の継続と未払金との関係は無関係なのですね?そうなると、未払金がゼロになるまでの支払金額に対して社会保険料の控除をしても別に問題はないのですね?本人の希望でしだいで、社会保険の加入、喪失を決めてもよいのでしょうか?

社会保険料を控除して問題はありません。しかし、本人の希望で加入したり喪失することはできません。

Re: 未払費用からの社会保険料控除について

著者福福 感謝感謝さん

2010年11月25日 09:10

> > 回答ありがとうございます。
> > 社会保険の継続と未払金との関係は無関係なのですね?そうなると、未払金がゼロになるまでの支払金額に対して社会保険料の控除をしても別に問題はないのですね?本人の希望でしだいで、社会保険の加入、喪失を決めてもよいのでしょうか?
>
> 社会保険料を控除して問題はありません。しかし、本人の希望で加入したり喪失することはできません。

そうなんですか、では未払金から支払をする金額に対して、社会保険料の控除をするということで、理解してよろしいでしょうか?

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