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労務管理

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傷病手当金の併給調整

著者 りょうすけ さん

最終更新日:2010年11月23日 22:26

健康保険傷病手当金障害基礎年金の調整について教えてください。

弊社に今年4月入社の社員なのですが、欠勤が続いており8月から精神疾患で傷病手当金を受給しています。
本人からの報告で、同疾病で8月に障害基礎年金の受給権を取得し9月から受給開始とのことです。
(初診日は国民年金3号だったらしいです。)

障害基礎年金の受給者が労務不能になった場合は、傷病手当金の調整はなく全額受給できると思うのですが、傷病手当金受給中に障害基礎年金受給者になった場合も調整はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金の併給調整

著者プロを目指す卵さん

2010年11月23日 23:37

> 健康保険傷病手当金障害基礎年金の調整について教えてください。
>
> 弊社に今年4月入社の社員なのですが、欠勤が続いており8月から精神疾患で傷病手当金を受給しています。
> 本人からの報告で、同疾病で8月に障害基礎年金の受給権を取得し9月から受給開始とのことです。
> (初診日は国民年金3号だったらしいです。)
>
> 障害基礎年金の受給者が労務不能になった場合は、傷病手当金の調整はなく全額受給できると思うのですが、傷病手当金受給中に障害基礎年金受給者になった場合も調整はないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。


傷病手当金を受給できる者が、同一の疾病または負傷によって障害基礎年金を受給できる場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害基礎年金障害厚生年金を合算した額(障害基礎年金を受給できる場合は障害厚生年金も受給できますから)を360で除した額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額の傷病手当金が支給されます。


以上、簡単ですがご参考までに

Re: 傷病手当金の併給調整

著者りょうすけさん

2010年11月24日 22:18

プロを目指す卵 様

早速のご返信ありがとうございます。

質問の該当社員ですが、傷病の初診日において厚生年金被保険者ではなかった(国民年金3号だった)ために、障害厚生年金の受給権はない(障害基礎年金のみ受給できる)とのことです。

この場合も障害基礎年金を360で除した額が傷病手当金より少なければ、差額の傷病手当金が支給されるのでしょうか?

該当社員本人は、市役所で「障害基礎年金傷病手当金は両方全額もらえる」と言われたそうなのですが・・・




> 傷病手当金を受給できる者が、同一の疾病または負傷によって障害基礎年金を受給できる場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害基礎年金障害厚生年金を合算した額(障害基礎年金を受給できる場合は障害厚生年金も受給できますから)を360で除した額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額の傷病手当金が支給されます。
>
>
> 以上、簡単ですがご参考までに

Re: 傷病手当金の併給調整

著者プロを目指す卵さん

2010年11月25日 10:41

りょうすけさん


プロを目指す卵です。


先日の回答を次のように訂正させていただきます。



傷病手当金を受給できる者が、同一の疾病または負傷によって障害厚生年金を受給できる場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金(同一の事由で障害基礎年金を受給できるときは当該障害基礎年金を合算した額)を360で除した額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額の傷病手当金が支給されます。」


仰られるように、障害基礎年金だけであれば傷病手当金は支給されます。


お手数をお掛けいたしました。

Re: 傷病手当金の併給調整

著者りょうすけさん

2010年11月26日 22:13

プロを目指す卵様

再びのご返信ありがとうございます。

傷病手当金は、障害基礎年金とは(受給開始時期に関わりなく)調整されないものなのですね・・
年金受給開始後の期間分も、傷病手当金を請求するようアドバイスしてみます。

また何かありましたら、よろしくお願いします。

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