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税務管理

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12月31日から扶養した場合の年末調整について

著者 ピーマン★ さん

最終更新日:2010年11月24日 10:53

労務管理でも質問させて頂いたのですが、こちらでもご相談させてください。

12月30日付けで退職希望をしている職員がいます。
月の途中の退職ですので、12月分の社会保険料は控除しません。
おそらく、これが狙いだとは思います。

この場合、12月31日からご主人の扶養に入ることになると思いますが、ということはご主人は配偶者を扶養したことになるので所得税は返ってくるのでしょうか。
そこまで考えての退職なのでしょうか。
しかし、妻は年収130万以上であったので後で追加徴収させるのではないでしょうか。

こちらの事務手続きには関係ないのですが、興味があったため質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

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Re: 12月31日から扶養した場合の年末調整について

著者tonさん

2010年11月24日 23:04

> 労務管理でも質問させて頂いたのですが、こちらでもご相談させてください。
>
> 12月30日付けで退職希望をしている職員がいます。
> 月の途中の退職ですので、12月分の社会保険料は控除しません。
> おそらく、これが狙いだとは思います。
>
> この場合、12月31日からご主人の扶養に入ることになると思いますが、ということはご主人は配偶者を扶養したことになるので所得税は返ってくるのでしょうか。
> そこまで考えての退職なのでしょうか。
> しかし、妻は年収130万以上であったので後で追加徴収させるのではないでしょうか。
>
> こちらの事務手続きには関係ないのですが、興味があったため質問させていただきました。
>
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
税務の扶養の場合
今年1月~12月までの給与が103万以下でしょうか。であれば所得税控除対象扶養になります。103万超141万以下であれば配特控除対象ですから所得に応じた配特控除計算で控除額が発生します。141万超であれば税扶養控除はありません。来年1月から無収入であれば税扶養にするこが出来ますし仕事に就いたとして年収103万以下か141万以下のどちらかで控除対象か配特控除の判断になります。
社会保険扶養の場合。
月中での退職ですので12月中に社保扶養の手続きをとることは可能です。ですがそのための保険料増額はありませんので社保控除額の変更はありません。ただし雇用保険受給中一定の金額の受給中は社保扶養にも入れませんのでその間は国保、国年金への加入になります。雇用保険受給期間終了後新しい仕事へ就く場合はその月からの年収が130万以下であればその時点から保険扶養の手続きをとることになります。130万超であれば条件により勤務先の自己加入もしくは国保、国年金の支払です。

> しかし、妻は年収130万以上であったので後で追加徴収させるのではないでしょうか。

すみません。この意味がよくわかりませんので税・保別々にさせていただきました。
違っていたらすみません。
とりあえず。

Re: 12月31日から扶養した場合の年末調整について

> この場合、12月31日からご主人の扶養に入ることになると思いますが、ということはご主人は配偶者を扶養したことになるので所得税は返ってくるのでしょうか。

健康保険扶養に入ったからといって所得税の扶養控除対象者になるわけではありません。ご主人の年末調整の申告書の配偶者の欄に記入しない限り、いわゆる"所得税が還ってくる"ということにはなりません。ご主人の控除対象配偶者に該当するかはそちらの社員さんがご自身の収入を把握していれば見当が付くでしょうから、ご主人の年末調整の申告書にはおそらく記入しないのではないでしょうか。

> しかし、妻は年収130万以上であったので後で追加徴収させるのではないでしょうか。

したがって、このようなへまもしないでしょう。

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