相談の広場
パートの有給休暇の計算方法について教えて頂きたいのですが。
もうすぐ入社半年で有給休暇が発生するパートがおります。
シフト制で、週の勤務日数も1日の勤務時間も日によって全く違います。入社して初めの3ヶ月は週2くらいの勤務でしたが3ヶ月を超えたあたりから、週5日勤務したりして正社員並みに働いていたりします。
このような場合、有給の賃金と日数はどのように計算すればよろしいのでしょうか?
当社の就業規則には有休について細かな規定がなく、これを機にきちんと規定を定めようと考えておりますので、ご教授いただければと思いますので、よろしくお願いします。
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> パートの有給休暇の計算方法について教えて頂きたいのですが。
> もうすぐ入社半年で有給休暇が発生するパートがおります。
> シフト制で、週の勤務日数も1日の勤務時間も日によって全く違います。入社して初めの3ヶ月は週2くらいの勤務でしたが3ヶ月を超えたあたりから、週5日勤務したりして正社員並みに働いていたりします。
> このような場合、有給の賃金と日数はどのように計算すればよろしいのでしょうか?
>
> 当社の就業規則には有休について細かな規定がなく、これを機にきちんと規定を定めようと考えておりますので、ご教授いただければと思いますので、よろしくお願いします。
年次有給休暇は、所定勤務日数の8割以上勤務した場合に、
①6箇月経過した日に・・・・・10日
②1年6箇月経過した日に・・・・11日
③2年6箇月経過した日に・・・・12日
④3年6箇月経過した日に・・・・14日
⑤4年6箇月経過した日に・・・・16日
⑥5年6箇月経過した日に・・・・18日
⑦6年6箇月経過した日に・・・・20日
付与しなければなりません。この日数が原則の日数です。
しかし、パートさんのように1週間の勤務日数と勤務時間が貴社の正社員などの通常の従業員のそれらと比較して短い従業員については、次のいずれかに該当する場合は、以下に書きます比例付与による日数になります。
イ.1週の所定勤務時間が30時間未満かつ1週の所定勤務日数が4日以下
ロ.1週の所定勤務時間が30時間未満かつ1年の所定勤務日数が216日以下
《比例付与日数の計算》
原則の日数×比例付与対象者の1週の所定勤務日数÷5.2(1日未満切捨て)
従って、ご質問のパートの方が比例付与に該当し、1周4日勤務なのであれば、今回は
10×4÷5.2=7
で、6箇月経過日に7日付与しなければなりません。
そのパートさんが比例付与に該当するかどうかは、それぞれ勤続6箇経過した日、1年6箇月経過した日、2年6箇月経過した日 における雇用契約に定められた、
①1週間の所定勤務時間数
②1週間の勤務日数または年間勤務日数
で判断することになります。
以上、ご参考なれば幸いです。
keiri07さん、おはようござます。
・・・まず最初に、そのパートさんとの「労働契約」の内容はどうなっているのでしょうか?「シフト制」であっても週あるいは月単位でみて何日、何時間働いてもらうことになっているかは有休付与に限らず社会保険(健保・厚保)や雇用保険加入にも関連してくるはずですから、就業規則あるいは労働契約書等で明記・明確になっている事が大事かと思料します。
・・・その上で、年次有給休暇は労働の義務を免除し、その賃金を保証するものであり、有休を使用することができるのは労働義務のある日(労働日)ということになるわけですから、そういう労働契約内容に基づくシフトの決定は今後有休をその方が取得しようとする時重要になりますよね。
・・・また有休取得時の賃金についても「労働基準法施行規則第25条」によれば、
「法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
1 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
2 日によつて定められた賃金については、その金額
3 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
4 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
5 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
6 ・・・《以下省略》」
・・・とあるわけですから、その「シフト」によって有休取得日に働いてもらう予定となっていた時間分を「通常に支払われる賃金」として支払すべきかと考えます。
・・・付与日数についても、労働契約の変更によって所定労働日数・時間が増えているならば、有休付与「基準日」におけるその労働契約の所定労働日数に基づいて日数が付与されるべきかと考えます。
《法39条3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者が年度の途中で所定労働日数が変更された場合であっても、年次有給休暇は基準日において発生するので、付与日数が変更されることはない。(昭63.3.14基発150号)》
・・・上記を参考にして、有休付与基準日「前に」週所定労働時間が30時間以上に変更となった場合は、通常の労働者と同じように10日の年次有給休暇を付与しなければならないのが妥当考える、ということです。
・・・また、有休付与において「出勤率」を明確にして実施されるならば、
《年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって所定の休日に労働させた場合にはその日は全労働日に含まれない。なお、次の場合は全労働日に含まれないものとする。①使用者の責に帰すべき事由による休業の日 ②正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務提供が全くなされなかった日(昭63.3.14基発50号)》
・・・とありますから、ご参考にしてください。
以上、ちょっとダラダラ書きすぎてまとまりが無いかもしれませんが、ご参考になれば。
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> パートの有給休暇の計算方法について教えて頂きたいのですが。
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> このような場合、有給の賃金と日数はどのように計算すればよろしいのでしょうか?
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