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労務管理

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月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者 ピーマン★ さん

最終更新日:2010年11月25日 09:08

法人は、月末退職を基本としています。
しかし、月の途中での退職希望の場合、月給基本給やその他の諸手当は以下のような計算方法でよろしいのでしょうか。

基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。その他の手当・通勤手当も同様に計算する。
たとえば、12月30日退職の場合、160,000÷22=7272.72…(端数処理は切り下げ?切り上げ?)
1日分の7272.72…を160,000からマイナスする?


それとも、皆勤手当を支給せずに、1日欠勤減額する?

欠勤ではないので、後者ではないような気がするのですが、こういった場合どうすればようのでしょうか。
以前、15日での退職者には、基本給及びすべての手当を半分にしました。

よろしくお願いします。

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Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者オレンジcubeさん

2010年11月25日 12:18

> 当法人は、月末退職を基本としています。
> しかし、月の途中での退職希望の場合、月給基本給やその他の諸手当は以下のような計算方法でよろしいのでしょうか。
>
> 基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。その他の手当・通勤手当も同様に計算する。
> たとえば、12月30日退職の場合、160,000÷22=7272.72…(端数処理は切り下げ?切り上げ?)
> 1日分の7272.72…を160,000からマイナスする?
>
>
> それとも、皆勤手当を支給せずに、1日欠勤減額する?
>
> 欠勤ではないので、後者ではないような気がするのですが、こういった場合どうすればようのでしょうか。
> 以前、15日での退職者には、基本給及びすべての手当を半分にしました。
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
御社の規定で、月の途中での入社や退職の場合、歴日数で計算するのか、所定労働日数で計算するのかを確認して下さい。
規程に明記されていないのであればそれを決める必要があります。

次に、計算の方法ですが、次のように考えられたらいかがでしょうか。

賃金支払基礎日数をベースとする場合
16万円×1/22=▲7272円(不就業控除とする)
22日働くべき所を21日しか働かないので、1日分を控除するという方が分かりやすいような気がします。

参考にして下さい。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者hokenkai-honbuさん

2010年11月26日 08:54

私のところでは、希望する退職日退職できますが、月25日を出勤日と定めているので、給与締め日との関係を基本給、すべての手当(含む交通費)を対象に案分して支給しています。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者ピーマン★さん

2010年11月26日 11:35

> > 当法人は、月末退職を基本としています。
> > しかし、月の途中での退職希望の場合、月給基本給やその他の諸手当は以下のような計算方法でよろしいのでしょうか。
> >
> > 基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。その他の手当・通勤手当も同様に計算する。
> > たとえば、12月30日退職の場合、160,000÷22=7272.72…(端数処理は切り下げ?切り上げ?)
> > 1日分の7272.72…を160,000からマイナスする?
> >
> >
> > それとも、皆勤手当を支給せずに、1日欠勤減額する?
> >
> > 欠勤ではないので、後者ではないような気がするのですが、こういった場合どうすればようのでしょうか。
> > 以前、15日での退職者には、基本給及びすべての手当を半分にしました。
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
> 御社の規定で、月の途中での入社や退職の場合、歴日数で計算するのか、所定労働日数で計算するのかを確認して下さい。
> 規程に明記されていないのであればそれを決める必要があります。
>
> 次に、計算の方法ですが、次のように考えられたらいかがでしょうか。
>
> 賃金支払基礎日数をベースとする場合
> 16万円×1/22=▲7272円(不就業控除とする)
> 22日働くべき所を21日しか働かないので、1日分を控除するという方が分かりやすいような気がします。
>
> 参考にして下さい。

お返事ありがとうございます。
賃金支払基礎日数をベースとする場合として考えたいと思います。

12月中は、有給休暇を消化しての在籍になります。また、12月31日は年末の指定休とする場合でも、1/22を控除しても差し支えないでしょうか。

よろしくお願い致します。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者オレンジcubeさん

2010年11月26日 12:13

> > > 当法人は、月末退職を基本としています。
> > > しかし、月の途中での退職希望の場合、月給基本給やその他の諸手当は以下のような計算方法でよろしいのでしょうか。
> > >
> > > 基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。その他の手当・通勤手当も同様に計算する。
> > > たとえば、12月30日退職の場合、160,000÷22=7272.72…(端数処理は切り下げ?切り上げ?)
> > > 1日分の7272.72…を160,000からマイナスする?
> > >
> > >
> > > それとも、皆勤手当を支給せずに、1日欠勤減額する?
> > >
> > > 欠勤ではないので、後者ではないような気がするのですが、こういった場合どうすればようのでしょうか。
> > > 以前、15日での退職者には、基本給及びすべての手当を半分にしました。
> > >
> > > よろしくお願いします。
> >
> > こんにちは。
> > 御社の規定で、月の途中での入社や退職の場合、歴日数で計算するのか、所定労働日数で計算するのかを確認して下さい。
> > 規程に明記されていないのであればそれを決める必要があります。
> >
> > 次に、計算の方法ですが、次のように考えられたらいかがでしょうか。
> >
> > 賃金支払基礎日数をベースとする場合
> > 16万円×1/22=▲7272円(不就業控除とする)
> > 22日働くべき所を21日しか働かないので、1日分を控除するという方が分かりやすいような気がします。
> >
> > 参考にして下さい。
>
> お返事ありがとうございます。
> 賃金支払基礎日数をベースとする場合として考えたいと思います。
>
> 12月中は、有給休暇を消化しての在籍になります。また、12月31日は年末の指定休とする場合でも、1/22を控除しても差し支えないでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
年末の指定休暇というのがよくわかりませんが、一斉に休む会社で定めて休暇ということでしょうか。
この場合は、本人の意思に関わらず、一斉に休む日と言う扱いですから、カットはせず、12/31退職とすることになると思います。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者ピーマン★さん

2010年11月26日 12:49

>
> こんにちは。
> 年末の指定休暇というのがよくわかりませんが、一斉に休む会社で定めて休暇ということでしょうか。
> この場合は、本人の意思に関わらず、一斉に休む日と言う扱いですから、カットはせず、12/31退職とすることになると思います。


オレンジCubuさま

早速のお返事ありがとうございます。

法人は、1カ月単位の変形労働時間制をとっておりますが、給与規定の休日は、原則日祝日と12月31日~1月3日となっています。

本人は、月途中で退職し、健康保険料の控除をしない目的での30日付け退職希望です。
12月30日付けでの退職としても、1/22控除はしないという解釈でよろしいでしょうか。

度々申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者オレンジcubeさん

2010年11月26日 13:00

> >
> > こんにちは。
> > 年末の指定休暇というのがよくわかりませんが、一斉に休む会社で定めて休暇ということでしょうか。
> > この場合は、本人の意思に関わらず、一斉に休む日と言う扱いですから、カットはせず、12/31退職とすることになると思います。
>
>
> オレンジCubuさま
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
>
> 当法人は、1カ月単位の変形労働時間制をとっておりますが、給与規定の休日は、原則日祝日と12月31日~1月3日となっています。
>
> 本人は、月途中で退職し、健康保険料の控除をしない目的での30日付け退職希望です。
> 12月30日付けでの退職としても、1/22控除はしないという解釈でよろしいでしょうか。
>
> 度々申し訳ございません。
>
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
12月30日で退職と本人が意思表示している場合なので1/22カットしても大丈夫です。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者ピーマン★さん

2010年11月26日 13:28

>
> こんにちは。
> 12月30日で退職と本人が意思表示している場合なので1/22カットしても大丈夫です。


オレンジcubuさま

何度もありがとうございました。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者プロを目指す卵さん

2010年11月26日 23:16

横から失礼します。

ピーマン★さんへ


>御社の規定で、月の途中での入社や退職の場合、歴日数で計算するのか、所定労働日数で計算するのかを確認して下さい。
>規程に明記されていないのであればそれを決める必要があります。

>賃金支払基礎日数をベースとする場合として考えたいと思います。

以上から、貴社には月の途中での退職の場合、規程にその取扱いが明文化されていないので、そのルールの土台となる考え方を模索されていると推測させていただきました。



>当法人は、1カ月単位の変形労働時間制をとっておりますが、給与規定の休日は、原則日祝日と12月31日~1月3日となっています。

>基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。

賃金支払基礎日数(22日)はどのようにして算出されたのでしょうか?私の計算では、

31(暦日数)-4(日曜日)-1(祝日)-1(12月31日)=25

となります。
従って、私案では勤務しない日1日につき1/25を控除することになります。

次に、今回の12月30日退職の場合の計算です。
12月30日退職の場合、結果として所定勤務日数の全日数勤務したことになります。逆に言えば控除する日数が無いのです。従って、満額支給することになると思います。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者ピーマン★さん

2010年11月27日 09:21

> 横から失礼します。
>
> ピーマン★さんへ
>
>
> >御社の規定で、月の途中での入社や退職の場合、歴日数で計算するのか、所定労働日数で計算するのかを確認して下さい。
> >規程に明記されていないのであればそれを決める必要があります。
>
> >賃金支払基礎日数をベースとする場合として考えたいと思います。
>
> 以上から、貴社には月の途中での退職の場合、規程にその取扱いが明文化されていないので、そのルールの土台となる考え方を模索されていると推測させていただきました。
>
>
>
> >当法人は、1カ月単位の変形労働時間制をとっておりますが、給与規定の休日は、原則日祝日と12月31日~1月3日となっています。
>
> >基本給160,000円の場合、賃金支払基礎日数(22日)で割って、その日額分を減額する。
>
> 賃金支払基礎日数(22日)はどのようにして算出されたのでしょうか?私の計算では、
>
> 31(暦日数)-4(日曜日)-1(祝日)-1(12月31日)=25
>
> となります。
> 従って、私案では勤務しない日1日につき1/25を控除することになります。
>
> 次に、今回の12月30日退職の場合の計算です。
> 12月30日退職の場合、結果として所定勤務日数の全日数勤務したことになります。逆に言えば控除する日数が無いのです。従って、満額支給することになると思います。



プロを目指す卵さま

ありがとうございます。

賃金支払基礎日数は、雇用保険離職票作成の際の賃金支払い基礎日数です。おそらく、1カ月単位の変形労働時間制採用しており、年間勤務日数は255日となります。その平均かと思われます。欠勤控除の計算式も22で割っています。この辺は、当時顧問契約していた社労士の指導かと思われます。

ご指摘の回答になっておりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

Re: 月途中の退職の場合、月給計算はどうする?

著者プロを目指す卵さん

2010年11月27日 17:52

ピーマン★さんへ





> プロを目指す卵さま
>
> ありがとうございます。
>
> 賃金支払基礎日数は、雇用保険離職票作成の際の賃金支払い基礎日数です。おそらく、1カ月単位の変形労働時間制採用しており、年間勤務日数は255日となります。その平均かと思われます。欠勤控除の計算式も22で割っています。この辺は、当時顧問契約していた社労士の指導かと思われます。




255(年間勤務日数)÷12=21.25 ⇒ 22

 この算式からすると、勤務しなかった日1日分の金額を算出するにあたっては、各月ごとの実際に勤務すべき日数から算出するのではなく、1月ごとの勤務すべき日数を各月とも22日とし、勤務しなかった日があれば勤務しなかった日1日につき1/22を控除すると規程化されていることになる、と考えました。

 それでは、12月30日に退職する方は、勤務すべき日数の内、何日勤務しなかった日があるのでしょうか?
このコーナーにお書きいただいたピーマン★さんのデーターからだと、勤務しなかった日は見つかりません。勤務しなかった日が見つからない(1日も無い)=勤務すべき日の全てを勤務した。そうであるならば欠勤控除はできないと考えるのですが、如何でしょうか?

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