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給与が減額となる場合の社会保険料。

最終更新日:2010年11月25日 10:48

初歩的な質問かと思いますがお許し頂きたいと思います。

現在、夜勤専門で勤めている従業員がいます。
(現在被保険者の資格取得して4年目。)
ですが仕事受注の減から、これまで週5~6日出勤を、12月より週3日とすることになりました。ただし期間は来年3月までの4ヶ月のみです。
これにより従業員の給与が、約100,000ほど減額となります。
勤務日数の削減と給与の減額は、本人も了承済です)

そこで、給与が減額になるのであれば、社会保険料などの控除金額も少なくすることは可能ですか?と質問を受けました。

ただ、標準報酬月額随時改定の条件を見ると

賃金の変動によってその後の継続した3ヶ月の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4ヶ月目から改定が行われます。」

とありました。

と、いうことは、前もって給与が減額となることが分かっていても、変動後3ヶ月経たないと手続きはできない、ということでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導頂きたくお願い致します。

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Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

著者オレンジcubeさん

2010年11月25日 12:23

> 初歩的な質問かと思いますがお許し頂きたいと思います。
>
> 現在、夜勤専門で勤めている従業員がいます。
> (現在被保険者の資格取得して4年目。)
> ですが仕事受注の減から、これまで週5~6日出勤を、12月より週3日とすることになりました。ただし期間は来年3月までの4ヶ月のみです。
> これにより従業員の給与が、約100,000ほど減額となります。
> (勤務日数の削減と給与の減額は、本人も了承済です)
>
> そこで、給与が減額になるのであれば、社会保険料などの控除金額も少なくすることは可能ですか?と質問を受けました。
>
> ただ、標準報酬月額随時改定の条件を見ると
>
> 「賃金の変動によってその後の継続した3ヶ月の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4ヶ月目から改定が行われます。」
>
> とありました。
>
> と、いうことは、前もって給与が減額となることが分かっていても、変動後3ヶ月経たないと手続きはできない、ということでしょうか?
>
> ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導頂きたくお願い致します。

こんにちは。
週3日の勤務とした場合でも、適用条件を満たすということで説明させていただきますと、おっしゃるとおり、随時改定扱いで、最初の3ヶ月は、給与は下がりますが、保険料は高いまま払い続ける必要があります。

ただ、一時的に3/4を下回るような気がします。一度健保さんに確認された方が良いと思います。

Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

> こんにちは。
> 週3日の勤務とした場合でも、適用条件を満たすということで説明させていただきますと、おっしゃるとおり、随時改定扱いで、最初の3ヶ月は、給与は下がりますが、保険料は高いまま払い続ける必要があります。


やはりそうなのですね。かしこまりました。


> ただ、一時的に3/4を下回るような気がします。一度健保さんに確認された方が良いと思います。



?????
3/4を下回るとはどういうことでしょうか?
何度もすみません。ご連絡いただければ幸いです。

Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

著者オレンジcubeさん

2010年11月26日 10:32

> > こんにちは。
> > 週3日の勤務とした場合でも、適用条件を満たすということで説明させていただきますと、おっしゃるとおり、随時改定扱いで、最初の3ヶ月は、給与は下がりますが、保険料は高いまま払い続ける必要があります。
>
>
> やはりそうなのですね。かしこまりました。
>
>
> > ただ、一時的に3/4を下回るような気がします。一度健保さんに確認された方が良いと思います。
>
>
>
> ?????
> 3/4を下回るとはどういうことでしょうか?
> 何度もすみません。ご連絡いただければ幸いです。

こんにちは。
ごめんなさい。
随時改定にはなりません。
といいますのは、随時改定は、支払基礎日数が全て17日以上ある場合が対象ですので、今回の方は週3日×4=12~14日程度となりますから、対象とはならず、そのまま高い保険料を支払い続けることになると思います。

一方、4分の3を下回る所定労働時間や日数の場合、加入要件を下回ることになってしまうということを説明したかったのです。

今回は、一時的ということですが、一旦資格を喪失する必要があるのかどうかをちょっと調べておりますので、そちらの方の回答はもうしばらくお待ち下さい。

Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

>
> こんにちは。
> ごめんなさい。
> 随時改定にはなりません。
> といいますのは、随時改定は、支払基礎日数が全て17日以上ある場合が対象ですので、今回の方は週3日×4=12~14日程度となりますから、対象とはならず、そのまま高い保険料を支払い続けることになると思います。
>
> 一方、4分の3を下回る所定労働時間や日数の場合、加入要件を下回ることになってしまうということを説明したかったのです。
>
> 今回は、一時的ということですが、一旦資格を喪失する必要があるのかどうかをちょっと調べておりますので、そちらの方の回答はもうしばらくお待ち下さい。



そうでしたか。
条件まで気が行かず、申し訳ありませんでした。

もう一方のご回答もお待ちしております。
ご丁寧にありがとうございます。

Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

著者オレンジcubeさん

2010年11月29日 08:51

> >
> > こんにちは。
> > ごめんなさい。
> > 随時改定にはなりません。
> > といいますのは、随時改定は、支払基礎日数が全て17日以上ある場合が対象ですので、今回の方は週3日×4=12~14日程度となりますから、対象とはならず、そのまま高い保険料を支払い続けることになると思います。
> >
> > 一方、4分の3を下回る所定労働時間や日数の場合、加入要件を下回ることになってしまうということを説明したかったのです。
> >
> > 今回は、一時的ということですが、一旦資格を喪失する必要があるのかどうかをちょっと調べておりますので、そちらの方の回答はもうしばらくお待ち下さい。
>
>
>
> そうでしたか。
> 条件まで気が行かず、申し訳ありませんでした。
>
> もう一方のご回答もお待ちしております。
> ご丁寧にありがとうございます。

こんにちは。
3ヶ月程度の一時的な場合には、資格を喪失することは必要ありません。ただ、先ほども記載させていただいたとおり、給料が下がるのに保険料は高いままという状態になってしまいます。
御社のその対象者がその後も同じ状態が続くようでしたら、資格喪失の手続が必要になっています。

当初の期間のみということは守っていただきたいと思います。

Re: 給与が減額となる場合の社会保険料。

> こんにちは。
> 3ヶ月程度の一時的な場合には、資格を喪失することは必要ありません。ただ、先ほども記載させていただいたとおり、給料が下がるのに保険料は高いままという状態になってしまいます。
> 御社のその対象者がその後も同じ状態が続くようでしたら、資格喪失の手続が必要になっています。
>
> 当初の期間のみということは守っていただきたいと思います。


何度もご丁寧に教えて頂きまして本当にありがとうございました。

おかげさまでよく理解できました。

期間については、これ以上は伸びませんので大丈夫だと思います。従業員にはよく説明したいと思います。
ありがとうございました。

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