相談の広場
最終更新日:2010年12月01日 16:48
こんにちは。
年末調整の社会保険料控除ですが、弊社給与からの天引き社会保険料ではなく、別の健康保険組合で社会保険料を払っていると○保に記入が会ったアルバイトがいます。
この場合、こちらでは社会保険料の金額を確認することが出来ませんが、健康保険なので添付書類はいらないのでしょうか?又、自己申告で記入してある金額をそのまま控除しても構わないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
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> 年末調整の社会保険料控除ですが、弊社給与からの天引き社会保険料ではなく、別の健康保険組合で社会保険料を払っていると○保に記入が会ったアルバイトがいます。
> この場合、こちらでは社会保険料の金額を確認することが出来ませんが、健康保険なので添付書類はいらないのでしょうか?又、自己申告で記入してある金額をそのまま控除しても構わないのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
社会保険料については、給与などから天引きされたものと本人の申告によるものの2つがあります。給与などから天引きされたものは、給与などの計算書や前勤務先発行の源泉徴収票で金額を確認できますから特段に添付書類は必要ありません。一方、申告によるものについては確かに保険料額を確認する方法がありません。しかしながら、現在の取り扱いでは、国民年金の保険料および国民年金基金の掛金以外については、特段に証明書類などの添付を要するとはされていませんから、本人の申告のみで控除が認められることになっています。
以上、簡単ですがご参考までに
> こんにちは。
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> 年末調整の社会保険料控除ですが、弊社給与からの天引き社会保険料ではなく、別の健康保険組合で社会保険料を払っていると○保に記入が会ったアルバイトがいます。
> この場合、こちらでは社会保険料の金額を確認することが出来ませんが、健康保険なので添付書類はいらないのでしょうか?又、自己申告で記入してある金額をそのまま控除しても構わないのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
国保ではなく、健保組合の保険料を支払っているという記載でしょうか。その方自身の。
その場合、疑問が一点あります。その健保に加入されている会社が主たる会社という事で扶養控除等申告書の提出をその会社にされていると思います。
つまり御社は主たる会社ではなく、扶養控除等申告書の提出が出来ない会社だとも読み取れるのです。この場合は、御社の給与から控除する所得税は乙欄となるのですが、大丈夫でしょうか。
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