相談の広場
総務担当をしています。大変恥ずかしいのですが、独学できたため、間違いに気付かず、介護保険料を勘違いしておりました。
40歳以上の従業員は、
健康保険料(介護保険に該当しない)+ 健康保険料(介護保険に該当する)=の合計を天引きしないといけないのですか?
ずっと、健康保険料(介護保険に該当する)の金額しか天引きしていませんでした。
折半なのに、年金事務所(社会保険事務所)からの保険料と差額があるのを不思議に思っていまして・・・。
この場合、今までのは、どうしたらよいか教えて下さい。よろしくお願いします。
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協会けんぽにご加入でしょうか?
でしたら、協会けんぽの保険料額の表にある「健康保険料(介護保険第2号被保険者に該当する場合)」の欄の折半額の控除であっていますよ。
差額があるとのことですが、どのくらいの額でしょうか?
保険料を労使間で折半すると1円未満の端数が発生する都合上、
給与からの控除額×2=納付額、にはならないケースがありますが、
そういうレベルではなく、もっと大きな誤差があるということでしょうか???
もしそうであれば、別の原因があるかと思いますが。
たとえば、標準報酬月額に応じた額ではなくて、毎月の支給額に応じて控除してしまっているとか、
保険料率が変わったり標準報酬月額が変わったのに、
古い保険料率や古い標準報酬月額で計算してしまっているとか・・・。
詳細が不明なので、はっきりしたことはわかりませんが・・・。
40歳以上の方は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の欄で徴収します。
例えば東京都の場合、健康保険料率9.37%+介護保険料1.5%ですが、標準報酬月額200,000円(報酬月額195,000以上210,000円未満)なら全額が21,640円、折半額10,820円ですから本人からは10,820円を徴収し、会社負担分10,820円と合算で21,640円を納付します。
年金事務所の納付案内の金額が合わないということですが、以下の原因が考えられますのでチェックしてみてください。
1.22年4月から健康保険と介護保険の保険料率が改正されているが、旧料率で計算している。
2.標準報酬月額の変更(9月分から定時改定で変更されている)が給与に反映されていない。
3.9月から厚生年金保険料の料率が改正されているが、旧料率で計算している。
4.健康保険、厚生年金以外に児童手当拠出金0.13%(全額会社負担)を納付額の計算に入れていない。
5.保険料は翌月納付である。
6.40歳に到達した日が属する月は保険料は不要であるが徴収してしまった。
7.40歳の誕生日が1日の場合は前月末日が40歳到達日なので、到達日の属する月の保険料は不要だが、誕生日が属する月は保険料が発生する。
あとは賞与支給月の計算が通常月と若干違うこと、社員個人個人で計算したものと、全員分の合算で端数処理の関係で合計額が若干異なる、ぐらいでしょうか。
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