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社内通報制度について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年12月17日 16:47

弊社には、社内通報制度を設置して数年経過しました。
通報内容は基本的に自由ですが、特定の者への誹謗・中傷については、調査対象としておりません。
中には、自己の責(セクハラ等)により降格処分を受けた者が、腹いせ?に、または興味本位、愉快犯的に、特定の同一人物が、何度も通報し、またその内容についても、殆どが事実と異なることを面白がって通報してきます。
 通常、通報制度の濫用による社内処分などは、あまり聞きませんが、このような場合は、「受信窓業務を故意に妨げる」等の理由で、業務に支障を来たしたことにより、社内処分等は法的に可能でしょうか?

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Re: 社内通報制度について

お話では、社内就業規則 服務規律、倫理規範等の社内統制が充分に図られていないようです。
一度ならず、二度三度となると、規律違反として処罰の対象とすべきであれ、その行為が犯罪とも容認されるならば関係機関(警察)への提訴も辞さないでしょう。
少々長くなりますが、就業規程>服務規律を表記しておきます。
またこれらの行為で倫理委員会懲罰委員会等開催後、企業責任として表示しべきでしょう。

第3章 服務規律
第10 条(服務
従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。
第11 条(遵守事項)
従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと
② 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
③ 職務に関連して自己の利益を図り、または、他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
④ 正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと
⑤ 正当な理由なく、会社、取引先等の機密を漏らさないこと
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
⑦ その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと
第12 条(セクシュアルハラスメントの禁止)
性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
<職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な配慮をしなければなりません。(男女雇用機会均等法第21 条)>
第13 条(個人情報保護)
従業員は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、会社及び顧客に関する情報その他業務に関する一切の管理に十分注意を払い、自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと。
2 職場又は職種の異動あるいは退職時に自ら管理していた会社及び顧客に関する情報その他関係する情報帳簿類を速やかに返却すること。

Re: 社内通報制度について

著者T.Oさん

2010年12月17日 17:48

結果無価値論 様

こんにちは。

処罰することは可能なはずです。

以下は、内部通報規程の中の虚偽通報の禁止条文の一例です。

「虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する等不正の目的で通報等を行ってはならない。
 2 会社は、前項の通報等を行った者に対し、就業規則に従って、処分を科すことができる」

以上、参考になれば幸いです。

御礼

著者結果無価値論さん

2010年12月23日 15:49

T.O様

ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。

御礼

著者結果無価値論さん

2010年12月23日 15:50

akijin様

ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。

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