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労務管理

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36協定の届出は毎年必要?

著者 tomoru さん

最終更新日:2006年07月25日 09:19

36協定の届出は当社の設立当初以来、労働基準監督署への提出をおこなっておりません。毎年労基署へ提出する必要があるのでしょうか?また届出していないことで罰則はあるのでしょうか?

補足説明
36協定を8年間届出していない。
②現在も労働組合がなく、初めての提出時は労働者の過半数を代表する者により選出。
③8年前より人員は10名増。

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Re: 36協定の届出は毎年必要?

協定の有効期間が満了し自動更新する場合、つまり、両当事者が別段の意思表示をしない限り引き続き次の一定期間有効とする旨の条件が協定に付されており、その協定が更新された場合にも、その都度、届け出なければなりません。
 
 ただ、協定を更新する場合の届出手続きについては、その簡素化を図る為、協定を更新する旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって様式第九号・第九号の二・第九号の三・第九号の四による届出に代えることができることになっています。
 なお、この届出は、当該協定の更新について労使当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることでも足りるとされています。

Re: 36協定の届出は毎年必要?

著者tomoruさん

2006年07月25日 14:09

削除されました

ありがとうございます。

著者tomoruさん

2006年07月25日 14:16

いずれにしてもその都度、届け出なければならないということですね。ありがとうございました。

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