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労務管理

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借り上げ住宅の費用の返還について

著者 うりち さん

最終更新日:2006年07月24日 08:29

2ヶ月前に入社した会社を退職したいと思っています。
そこで質問なのですが、会社側から引越し費用と借り上げ住宅の費用を負担するから、当初勤務するはずだった名古屋支店から東京本社に勤務しないか?(世帯ごと転居が条件)
と言われ東京に引っ越してきました。その後、半年以内に退職する際はかかった費用(引越し、敷金礼金等で70万程)を返還するとゆう誓約書を書かされました。(引越し、入社の2日後だが日付けは入社の前日を書かされた)最初からこうゆう制約がある、とわかっていたらお金をかけずに地元である名古屋支店で良かったのだが、もう転居した後だったので、仕方なくサインしました。サインした自分も軽率ですが、この誓約書は有効なのでしょうか?
区の無料法律相談でたずねた所、有効だといわれました。
でも自分なりに労働基準法を調べたところ、第16条に(使用者労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない)とゆうのを見てこれに該当しないのかと思うのですが、研修費用等の事例しかなくて解釈が難しいので、詳しい方や同じような経験のある方、アドバイスを下さい。宜しくお願いします。

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Re: 借り上げ住宅の費用の返還について

著者せきしろ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年07月25日 20:26

労働基準法第16条は、損害賠償額を予定することを禁じているのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁じていない(昭和22年9月13日発基17号)  又誓約書にもサインしているわけだからその誓約書は有効であり返還の義務が生じる

Re: 借り上げ住宅の費用の返還について

著者じんじやさん

2006年07月25日 21:51

結構、難しいと思います。
区の無料法律相談では、無理でしょう。
会社側も結構、強引ですから、このようなことをする会社であれば、「労基署」に相談するのは有効です。
労基署や労政事務所というのは、労働者の相談を受け付けています。公的機関を挟んで交渉することで、何らかの妥協を得ることは可能かもしれません。
特に、こんなことだったら、名古屋で働くつもりだったと強調しましょう。

Re: 借り上げ住宅の費用の返還について

著者うりちさん

2006年07月26日 17:32

> 労働基準法第16条は、損害賠償額を予定することを禁じているのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁じていない(昭和22年9月13日発基17号)  又誓約書にもサインしているわけだからその誓約書は有効であり返還の義務が生じる

早速のアドバイス有難う御座います。参考になりました。

Re: 借り上げ住宅の費用の返還について

著者うりちさん

2006年07月26日 17:40

> 結構、難しいと思います。
> 区の無料法律相談では、無理でしょう。
> 会社側も結構、強引ですから、このようなことをする会社であれば、「労基署」に相談するのは有効です。
> 労基署や労政事務所というのは、労働者の相談を受け付けています。公的機関を挟んで交渉することで、何らかの妥協を得ることは可能かもしれません。
> 特に、こんなことだったら、名古屋で働くつもりだったと強調しましょう。

アドバイス有難う御座います。早速、労基署に相談
してみようと思います。

Re: 借り上げ住宅の費用の返還について

著者まゆち☆さん

2006年07月30日 12:27

法第16条の賠償予定の禁止規定は、工場法の流れを汲むもので、諸外国の立法例や国際労働条約等にもない特異な規定です。また通達で、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁じていない(昭和22年9月13日発基17号)とする「現実に生じた損害」とは労働者の過失、故意により生じた損害を指します。

 本件では名古屋→東京への移転が使用者の命令によるものであり、転居費用等を慣例的に会社が負担してきたものであるなら、事業の必要経費と認定され、損害とはならない。当然、労働契約を不当に強要する契約として、本条に抵触する余地があります。

 ただし、移転が労働者の都合によるものであり、入居先の選定に労働者の強い意向が反映された上での特例的な費用の立替+返還誓約であるなら、労働者労働契約履行も含め、その評価は変わりますし、返済方法などを予め定めている等、立替金の性格があれば、同法の規定に抵触しません。

 会社側は本来、立替金として書面契約により貸付けて、一定期間経過後にその返済義務を放棄する形を取るのが無難です。

 本件では、会社側の返還請求している金員の内訳を明らかにし、実際の損害と認定されるか否かの観点から精査して、所轄労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。なお、サインした誓約書については、法16条に抵触する場合、違法な契約としてその効力を失います。

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