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取締役のリース車での自損事故について

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年12月22日 09:33

よろしくお願いします。
先日、当社取締役社長が業務中に単独の自損事故を起こしました。
原因は居眠り運転で、本人の怪我は軽傷でしたが車両は全損となりました。
車両はリース車(高級車です)で、残期間がまだ44ケ月あります。
リースは中途解約となり、中途解約違約金が発生します。
また事故車の買い取りもしなくてはならず、車両保険金では賄えません。
合計すると、100万円以上の負担となります。
会社の車両規程では、社員の負担金は3万円が限度となってますが、役員に関しては何もうたってません。
当期の業績でも利益も出ない財務状況の中、この100万円以上の負担金は通常どのようにするのがベストなのでしょうか?
①社長の過失100%なので、全額社長個人に負担して頂く。
②社内の車両規程に準じ、3万円のみ負担して頂き残りは会社負担とする。
 (この場合、当期の社員への決算賞与が支給出来なくなります。また当期欠損となります)

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Re: 取締役のリース車での自損事故について

車社会、資産価値の減少等を考え、自社所有からレンタカー、リース契約により使用するケースが多いでしょう。
その際には、同契約以上に被害、加害に対しての保険契約を締結することが企業の責務とも思います。
車社会では、民法上では、第715条 使用者責任がありますし 、自動車損害賠償保障法(自賠法)では、第3条 運行供用者責任が求められています 。
これに対し企業には、必然的に負う危険責任並びに報償責任責任があります。
こけれらを回避する意図から、企業としては下記の様な対策を早急に実施する必要があります。

従業員に対しての運行管理規定(労働契約就業規則等)の整備・見直し
マイカー通勤規定
マイカー業務使用規定
・マイカー出張規定
②業務車両運行管理規定(就業規則労働協約等)の整備・見直し
・車両管理規定
・営業車持ち帰り管理規定
役員専用車管理規定
・自動車事故取扱規定
③車両維持管理規定
・駐車場管理規定
・自動車修理管理規定
④運転者に関する規定
・安全運転教育規定
・安全運転者表彰規定
⑤保険関係の整備・見直し
自賠責保険の付保確認
任意保険の付保確認並びに責任保険額(限度額)の確認及び見直し
労災保険の付保確認

今回のケースでは、自損事故および加害責任が運転者にありますから、その責任は度合は責任者への重責を求めても可能とも思います。
安全運転管理規則、運転者責任割合で責任金額を求めるべきでしょう。

参考資料

[時価下回る修理費でリース解約損害金とリースユーザーの事故落ち評価損の請求を否認した]

東京地裁 平成18年3月27日判決(控訴中)事件番号 平成16年(ワ)第19851号 損害賠償請求事件
http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/s/reese.html

Re: ありがとうございました

著者コッキーさん

2010年12月24日 08:38

akijin さん

ご回答ありがとうございました。
今回のケースは、過去に例のない出来ごとであり、今後また発生した場合の事も考え規程等の見直しも考えなければなりません。
当社の社長はオーナーではなく、まだ新米の社長でもあり、損害に関しても会社負担すべきと思っており反省の色が見えませんが、あまり優遇するような前例を作らないようにしたいと思います。




> 車社会、資産価値の減少等を考え、自社所有からレンタカー、リース契約により使用するケースが多いでしょう。
> その際には、同契約以上に被害、加害に対しての保険契約を締結することが企業の責務とも思います。
> 車社会では、民法上では、第715条 使用者責任がありますし 、自動車損害賠償保障法(自賠法)では、第3条 運行供用者責任が求められています 。
> これに対し企業には、必然的に負う危険責任並びに報償責任責任があります。
> こけれらを回避する意図から、企業としては下記の様な対策を早急に実施する必要があります。
>
> ①従業員に対しての運行管理規定(労働契約就業規則等)の整備・見直し
> ・マイカー通勤規定
> ・マイカー業務使用規定
> ・マイカー出張規定
> ②業務車両運行管理規定(就業規則労働協約等)の整備・見直し
> ・車両管理規定
> ・営業車持ち帰り管理規定
> ・役員専用車管理規定
> ・自動車事故取扱規定
> ③車両維持管理規定
> ・駐車場管理規定
> ・自動車修理管理規定
> ④運転者に関する規定
> ・安全運転教育規定
> ・安全運転者表彰規定
> ⑤保険関係の整備・見直し
> ・自賠責保険の付保確認
> ・任意保険の付保確認並びに責任保険額(限度額)の確認及び見直し
> ・労災保険の付保確認
>
> 今回のケースでは、自損事故および加害責任が運転者にありますから、その責任は度合は責任者への重責を求めても可能とも思います。
> 安全運転管理規則、運転者責任割合で責任金額を求めるべきでしょう。
>
> 参考資料
>
> [時価下回る修理費でリース解約損害金とリースユーザーの事故落ち評価損の請求を否認した]
>
> 東京地裁 平成18年3月27日判決(控訴中)事件番号 平成16年(ワ)第19851号 損害賠償請求事件
> http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/s/reese.html

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