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著者 ほっしい さん
最終更新日:2010年12月23日 19:33
A社が代金未払いの為、当社代表の指示によりA社が保有する売掛債権差し押さえることとなりました。第三債務者が市役所なのですが、当事者目録の第三債務者の記載について、 B市、市長○○と記載でよいのか?、もしくは、出納管理者○○と記載すればよいのか?他何か記載方法があれば教えてください。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年12月25日 15:15
返信が無いようなので、完全な回答ではありませんが、債務名義はすでにお持ちであろうことを前提に。 市長名の表示で良いと考えます。市役所勤務者の給与差押の場合でも市長名の表示で行ったと記憶しますし、あくまでも市を代表する者は市長ですから。 裁判所による取扱いに差はないと思いますが、万が一の際に修正が出来ない事情がおありでしたら、管轄裁判所の債権執行の窓口へ電話で問い合わせればすぐに教えてくれますよ。 なお、市が第三債務者ですから、債権差押「転付」命令まで申し立てられますよね?
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