相談の広場
とても初歩的な質問で申し訳ございませんが、「会社規約」というものはつくらなくてもいいのでしょうか?
「あるところなんて、余程の大企業じゃないの?」と
友人に言われました。
もし、弊社にない場合作成してもらう事は可能でしょうか?
また、それにかかる労力はいかばかりなのでしょうか?
ご教授くださいませ。
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バランスさん、こんにちは。
会社の規約・規程といっても様々なものがあります。
10人以上の常勤雇用者がいれば労働基準監督署に提出しなければならない「就業規則」もそうですし、どんな会社でも必ずある「定款」もそうといえます。
一般に多く作成されているのは取締役会設置会社であれば「取締役会規程」とか、その他「経理規程」、「文書規程」などですかね。
要は、法律さえ守っていればいいのか、法律で規定されていることも含め、社員皆が守るべきルールを明示し分かりやすくするのか、トップの意思次第かと思います。
頼めば作成してくれるコンサルティング会社もありますし、ネットで探せば基本的な規程のひな型も見つかりますよ。
以下に一例のサイトを紹介しておきますので、参考にしてください。
http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.shtml
バランスさん、こんにちは。
返事が遅くなってしまいすみませんでした。
役員報酬については、株主総会決議か定款において総額枠を決め、具体的な配分は取締役については取締役会で決議されます。監査役については取締役会では決められませんので複数であれば監査役の協議により一人であれば監査役の承認により総会枠内で会社が支払うことになります。
ただし、取締役会の配分決議は社長一任とされるケースが多く、実際の配分は内規なりに委ねられる会社が多いですね。
取締役会議事録は株主や債権者であっても裁判所の許可がないと閲覧できないものですので、一般社員が見せてくださいと言っても見せてもらえるものではないですね。役員であれば、出席されていれば内容を確認し押印または署名をされているはずですので、当然見ておられるはずです。
欠席していた場合は押印(署名)義務はありませんが、構成員である以上、内容を確認したいので見せてほしいと言ってもいいんではないかと思いますね。
以上、私見も含め回答させていただきます。
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