相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社規約について

著者 バランス さん

最終更新日:2010年12月23日 23:45

とても初歩的な質問で申し訳ございませんが、「会社規約」というものはつくらなくてもいいのでしょうか?

「あるところなんて、余程の大企業じゃないの?」と
友人に言われました。
もし、弊社にない場合作成してもらう事は可能でしょうか?
また、それにかかる労力はいかばかりなのでしょうか?
ご教授くださいませ。

スポンサーリンク

Re: 会社規約について

著者トラきちさん

2010年12月24日 13:55

バランスさん、こんにちは。

 会社の規約・規程といっても様々なものがあります。

 10人以上の常勤雇用者がいれば労働基準監督署に提出しなければならない「就業規則」もそうですし、どんな会社でも必ずある「定款」もそうといえます。

 一般に多く作成されているのは取締役会設置会社であれば「取締役会規程」とか、その他「経理規程」、「文書規程」などですかね。

 要は、法律さえ守っていればいいのか、法律で規定されていることも含め、社員皆が守るべきルールを明示し分かりやすくするのか、トップの意思次第かと思います。

 頼めば作成してくれるコンサルティング会社もありますし、ネットで探せば基本的な規程のひな型も見つかりますよ。

 以下に一例のサイトを紹介しておきますので、参考にしてください。
 http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.shtml

Re: 会社規約について

著者バランスさん

2010年12月25日 02:50

削除されました

Re: ご回答ありがとうございます

著者バランスさん

2010年12月25日 03:05

著者トラきちさま

会社に問い合わせたところ、

「社内規約」、「役員報酬規定」は存在しないという事でした。

役員の場合は「取締役会」で認証されるとありました。

弊社は100人以上の中程度の企業です。

この「取締会」での認証は役員の方だけが見れるものなのでしょうか?
トップだけが見る事が出来、独断で決めれるという事ですか?私が納得できない場合は、何か法的手段はあるのでしょうか?
この場合、私が一般社員の場合、役員の場合の2通りご教授ください。

度々の質問、失礼いたしました。

Re: ご回答ありがとうございます

著者トラきちさん

2010年12月29日 16:27

バランスさん、こんにちは。

 返事が遅くなってしまいすみませんでした。

 役員報酬については、株主総会決議か定款において総額枠を決め、具体的な配分は取締役については取締役会で決議されます。監査役については取締役会では決められませんので複数であれば監査役の協議により一人であれば監査役の承認により総会枠内で会社が支払うことになります。

 ただし、取締役会の配分決議は社長一任とされるケースが多く、実際の配分は内規なりに委ねられる会社が多いですね。

 取締役会議事録株主債権者であっても裁判所の許可がないと閲覧できないものですので、一般社員が見せてくださいと言っても見せてもらえるものではないですね。役員であれば、出席されていれば内容を確認し押印または署名をされているはずですので、当然見ておられるはずです。

 欠席していた場合は押印(署名)義務はありませんが、構成員である以上、内容を確認したいので見せてほしいと言ってもいいんではないかと思いますね。

 以上、私見も含め回答させていただきます。

Re: 何度もありがとうございます

著者バランスさん

2010年12月30日 00:48

トラきち様

お忙しい中、私の稚拙な質問にたいへん判りやすいご回答いただきまして、ありがとうございました。

たいへん参考になりました。

一般社員にはやはり主張できる事と出来ない事などあるんですね。
本当にありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP