相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

総務書類の保管期限と罰則について

著者 総務も入社も2年目 さん

最終更新日:2010年12月27日 19:15

初めて相談させて頂きます。
私はサービス業の店舗を複数運営している会社の、総務部に所属しております。

今回は、年末の大掃除に向けて、書類の保管について相談です。
大体の保管期間については調べたのですが、いざ整理をしてみると、たくさん疑問が沸いてきてしまいました。
以下、箇条書きで失礼致します。


退職者の履歴書について
 シュレッダーしている会社もあると伺ったのですが、永久保管だと先輩は言っています。実際の期限はどうなのでしょうか。

②データ化してあるものについて
現在、出勤簿賃金台帳源泉徴収票源泉徴収簿が平成20年からデータとして残っています。
しかし、印刷して書類としても保管している状況です。
データだけにしても問題はないのでしょうか。
書面でしか効力がないものもあると聞いたので、疑問に思いました。

③書類を期限まで保管しなかった場合・また、保管方法が合法的でなかった場合の罰則はどのようなものか


以上3点です。
アドバイスいただけたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 総務書類の保管期限と罰則について

労基署の適時監査、臨時監査はこのところ頻発しています。
社員の個人帳票等は完全管理体制が必要でしょう。

労基法、社会保険関係から拝見しますと、
労基法第109条(記録の保存
使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。
また、釈迦に頬県関係からは。雇用保険健康保険厚生年金に関する書類は2年ですが、雇用保険被保険者に関する書類は「4年」となっております。離職票雇用保険資格喪失確認通知書は「4年間保管」です。
従来の紙ベースですと、保管スペースも確保できず等難点が派生します。CDなどの磁気媒体で保存すると、いつでもパソコンからデーターを見る事ができます。
データを残すことには様々なメリットがあります。
1. 管理業務の効率化
2. 様式の統一化
3. 書類の正当性の確保
4. 書類の履歴をいつでも確認できる
これらの点については、社内諸規程諸規則で網羅されることが必要でしょう。

保管ふびに対してはまず、労基署の是正勧告が出されるでしょう。なをそれに応じないとすれば、
109条の保管不正があれば、
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP