相談の広場
10月から一人目の社員が入社し、初めて年末調整を行います。
前職の源泉徴収票も受取り、弊社での給与と税額を合算して年末調整の計算をしたところ77,420円の超過額と成りました。この還付金はどうやって本人に還付すれば良いのでしょうか?
弊社での彼の月々の源泉徴収額は6,400円で、3カ月分の19,200円しかまだ預り金は無いので、預り金と差額の58,220円を弊社が彼に支払うのでしょうか?はたまた、年末調整を行ったら、税務署から彼に確定申告の様に後日支払われるのでしょうか?
皆さんには初歩的な質問だとは思いますが、宜しくお願い致します。
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こんにちは、marimariさん。
さて、ご質問の件ですが、正直、回答することはそれほど難しくないのですが、ご理解いただけるかどうかが自信がありません。表現が難しいのです。
よって、可能な限り、追加でご質問があれば対応するようにしますが、そのあたりのご理解をお願いしますね。
Q1.この還付金はどうやって本人に還付すれば良いのでしょうか?
A.結論から言いますと、御社が本年最後に支払う給与or賞与で還付します。
具体的には、御社の場合は、最後に支払うのが給与のようであり、その給与でも所得税を預かる(控除する)方式のようなので、
算式:6,400円-77,420円=71,020円
を(所得税)マイナスで返金します。
※別に還付金の項目を設定している場合は、単純にそこで77,420円を戻しいれます。
多分、「えっ?。71,020円?」と思われるでしょう。
これは、年末調整はその年に預った税金(=年税額)に対して計算(=調整)し、最後の給与or賞与で還付・追徴するのが年末調整であるからで、最後に支払われる給与or賞与“以前”の預り所得税は関係ない、言い換えると、(今回の場合)還付するための『原資ではない』のですよ。
ということで、次の疑問にぶつかります。
Q2.3カ月分の19,200円しかまだ預り金は無いので、預り金と差額の58,220円を弊社が彼に支払うのでしょうか?はたまた、年末調整を行ったら、税務署から彼に確定申告の様に後日支払われるのでしょうか?
A.結論から言いますと、彼(以降「B」さんとします。)に対する還付は税務署はしません。御社がします。
また、後日払いはせずに、Q1のとおり、最後の給与or賞与で一度に返金されます。
分かりにくいと思いますので、仮に御社の従業員がBさんしかいないで考えますと以下の通りとなります。
《前提》
還付金:71,020円
毎月の所得税:6,400円(※平成19年1月以降固定とする)
賞与:なし(つまり、所得税はない。)
毎月の源泉納付:6,400円(つまり、毎月Bさん分だけ納付している)
とすると、2月10日(1月分納付)以降に毎月税務署に納付する6,400円を年末調整時に還付した6,400円と相殺、つまり、納税をしないのです。
ちなみに、源泉納付書は、源泉所得税を6,400円と記入し、用紙下部の調整欄(だったと思う)で△6,400円と記入して、差し引き納付額0円として、納付書自体は郵送等で税務署に送付しておきます。
※弊社の場合は、返信用封筒も同封し、控えを返送してもらってます。
要は、御社が71,020円を税務署に代わって、Bさんに立替払いした税金を、毎月納付する税金から回収するのです。
よって、回収が終わる来年12月分(再来年1/10納付)までそれは続き、その最後の12月分は、
71,020円-(6,400円/月×11ヶ月)=620円
だけ納付するのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
“絵”を用いて説明できると簡単に説明できるのですが、文字ではこれが限界です。
冒頭申したように、可能な限り追加質問を受けますので、分かりにくい点があれば、別途返信してください。
以上
たまりん、早速有難う御座います!!
理解出来るように表現するのが難しと仰っていましたが、トトンデモナイ!私のレベルまで下噛み砕いて頂いたので、本当に良く理解出来ました。
多分、「えっ?。71,020円?」と思われるでしょう。
ハイ、思いました(笑)
まさに流れるような解説です!
しかも、提示頂いた事例はまさに弊社のビンゴでしたので至れり尽くせりでした。
たまりんさんが経理本を出されたら、私絶対買いますもん!
取り敢えずは、過去のたまりんさん回答を見て勉強したいと思います。
ご教示の通り、今月(12月)のお給料でBさんに71,020円を返金したいと思います。
本当に有難う御座いました。
こんにちは、marimariさん。
さて、ご返信の件、文字説明でご理解いただけたらな良かったです。
今回のご質問は、経験則上、かなり難易度が高いご質問なので…。
ただ、もう一度だけ念押しで申しておきますが、御社が12月の給与(年度内で最後に支払う給与賞与の内、給与)で、給与から6,400円を控除することが『前提』である場合が“71,020円”の還付なのですよ!。
給与ソフトによれば、最後給与から所得税を控除せずに還付する、つまり、1~11月(11回分)の給与+賞与に対して、年末調整計算することがありますので、誤解しないために再度申しておきますね。
余談ですが、私は経理屋さんではありません。本業は人事労務です(笑)。
当社は給与計算を経理系がしないで、人事労務系がするため、自分なりに勉強し、人並み以上に詳しくなっただけです(笑)。
以上
たまりんさん、こんにちは。
補足説明まで頂いて、本当に感謝しております。
弊社は12月の給与が最終なので、そこから6,400円源泉徴収して且つ、71,020円を返金するのですよね!了解です!
たまりんさんは人事労務がご専門だったんですね。
弊社は駆け出しなので、当面私がナンデモ屋なのですが、本で調べて勉強するものの、どれも解らない人に解らせる事が目的とは思えない程難解だったりします。
自分が理解出来た時は、もっと解り易い言い方あるもーんといつも突っ込みたくなります。
きっと御社の方達は、知識が有って説明上手のたまりんさんに日々助けられているんでしょうね。羨ましいです。
本当に有難う御座いました。
こんにちは、marimariさん。
さて、ご返信の件、marimariさんのご表現に少し不安な面がありますので、十中八九ご理解いただいていると思いますが、「6,400円源泉徴収して且つ、71,020円を返金する」というのは、『Bさんに“実際”還付する金額が71,020円』というようにご理解されているのですよね?。で、あればOKです。
何度も同じようなことを申し上げて恐縮ですが、あくまでBさんの本年度還付金合計は77,420円であり、12月給与から控除する所得税が6,400円であるため、実際にBさんが還付を受けるのが、“差し引き”の71,020円なんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他の相談者で、何度か返信の表現が心配なときがあったので、念のため再度書き込みをしたら、やっぱり誤解していたみたいなときがあったので、心配になってまたまた書き込みしました(苦笑)。
どうしても、顔を見ながら(理解できたか(表情等で)確認しながら)説明できないのが、こういったサイトの弱点ですよね(笑)。
以上
たまりんさん、こんばんは。
私の質問に一度回答頂いただけでも救われたのに、最後まで配慮頂いて本当に頭が下がります。
『Bさんに“実際”還付する金額が71,020円』ですよね!大丈夫です!スミマセン、曖昧な表現でした。本に説明力不足と偉そうに言った割りに、私が力量不足でした(笑)
顔を見ながら理解できたか(表情等で)確認する事が重要だと考えていらっしゃる事自体が、たまりんさんがいかに相手の立場に立って説明されてるって事なんでしょうね。
とは言え、私は顔も知らない人にこんな親身に説明して下さる方に出会うチャンスに恵まれたこのサイトにも感謝しています。
どうも有難う御座いました。
お陰で年末調整乗り切れそうです!
こんにちは、たまりんさん。
marimariさんが質問された還付金の件でちょうど同じことで悩んでいたので質問させていただきました
「6,400円源泉徴収して且つ、71,020円を返金する」というのは、『Bさんに“実際”還付する金額が71,020円』とい
うことは、下記のような解釈でいいのでしょうか
実際に6,400円の源泉徴収で控除するのは、12月の給与か還付金のどちらかで行う。
つまり、「12月給与で実際に6,400円控除した場合は、還付金は77,420円返金する」或いは、「12月給与では控除せず、還付金で6,400円控除して71,020円返金する」 の2つの方法のどちらかで還付すればよい
すいません、年末調整事務を行っていて、考えすぎて急にわからなくなっていたところに、タイムリーな質問を発見したもので、失礼とは思いましたが質問させていただきました。
こんにちは、フサイチパンドラさん。
さて、ご質問について、以下の通り回答いたします。
Q.「12月給与で実際に6,400円控除した場合は、還付金は77,420円返金する」或いは、「12月給与では控除せず、還付金で6,400円控除して71,020円返金する」 の2つの方法のどちらかで還付すればよい。
A.前者についてはお考えの通りです。ただし、後者については、(言葉の問題に近いのですが)誤っていると思います。具体的には、「還付金で…控除して」の『控除』部分です。これが『相殺』ならOKでしょう。
くだらない指摘ですが、恐らくこれからの方なのでしょうから、用語の使い方・使い分けはきちっと付けたおいた方が良いと思い、敢えて申しました。
結局のところ本件の最大のポイントは、『年税額をどの時点で確定させるか?』であり、それに従って徴収済み税額との“差額”を追徴or還付するのが年末調整です。よって、12月給与(or賞与。つまり、年の最後に支払う給与か賞与)から必ずしも源泉徴収する必要はありません。
しかしながら、少なくとも私の場合、12月給与から源泉徴収しないと還付額が減る(場合によっては追徴される)確率が高いため源泉徴収しています。
→当然ですよね、課税収入が増えるのですから。
そして、その理由は単純で「還付されることが当然と思っている人が多く、追徴されると(法に則って処理しているのに)文句を言われるから」です。かなり消極的な理由です(苦笑)。
以上
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